○南魚沼市機構集積協力金交付要綱

平成28年4月28日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸付けした地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速することを目的に、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。(以下「実施要綱」という。))第3の2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱及び南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるところによる。

(対象事業)

第2条 協力金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 地域集積協力金交付事業

(2) 経営転換協力金交付事業

(3) 耕作者集積協力金交付事業

(交付対象者、交付要件、交付額)

第3条 協力金の交付対象者及び交付要件は、実施要綱別記2第5から第7までに定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者は、次に定める書類その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金事業 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 経営転換協力金交付事業 経営転換協力金交付申請書(様式第2号)

(3) 耕作者集積協力金交付事業 耕作者集積協力金交付申請書(耕作者(自作地))(様式第3号)又は耕作者集積協力金交付申請書(耕作者(貸借地))(様式第4号)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、協力金交付決定及び交付額を確定し、機構集積協力金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知し、協力金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(南魚沼市農地集積協力金交付要綱の廃止)

2 南魚沼市農地集積協力金交付要綱(平成24年南魚沼市告示第169号)は、廃止する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市機構集積協力金交付要綱

平成28年4月28日 告示第150号

(令和3年12月27日施行)