○南魚沼市民間建築物アスベスト除去等支援事業補助金交付要綱
平成29年2月28日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し生活環境の保全を図るため、アスベストの含有調査と除去等を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令2告示16・一部改正)
(1) 補助対象建築物 南魚沼市内に存する延べ床面積が300平方メートル以上の建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。)のうち、過去にこの告示による補助金の交付を受けていない建築物をいう。ただし、第4条に規定する種目のうち過去に補助金の交付を受けた種目と異なる種目について補助を受ける場合は、この限りでない。
(2) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定する者をいう。
(3) アスベスト含有調査事業 補助対象建築物にアスベストが施工されているおそれのある吹付け建材について建築物石綿含有建材調査者が行う、アスベスト含有の有無に係る調査をする事業をいう。
(4) アスベスト除去等事業 補助対象建築物の壁、柱、天井等に露出して施工されている吹き付け建材について、アスベスト含有調査によりアスベストが含有されていることが確認できた吹き付け建材を、建築物石綿含有建材調査者が事業の計画策定等を行い、その計画に基づく現場体制に基づき実施する除去、封じ込め又は囲い込み事業をいう。
(平31告示15・令2告示16・令3告示64・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の全てに該当する者とする。
(1) アスベスト含有調査事業及びアスベスト除去等事業を施工する補助対象建築物を所有している者又は管理責任を有する者
(2) 市税を滞納していない者
(令2告示16・一部改正)
(補助対象経費及び補助額等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、復旧に要する費用及び消費税は含まない。
種目 | 対象経費 | 補助額 |
アスベスト含有調査事業 | 補助対象建築物1棟について、アスベスト含有調査に要する額 | 対象経費の10分の10以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。 ただし、限度額は25万円とする。 |
アスベスト除去等事業 | 補助対象建築物1棟について、アスベスト除去等に要する経費で、アスベストの除去等を行う施工業者に対して支払う額。ただし、自らが施工者となる場合は、アスベスト除去等に要する額 | 対象経費の3分の1以内の額(1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。 ただし、限度額は300万円とする。 |
(平31告示15・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する補助事業実績報告書の提出期限は、当該交付決定を受けた年度の12月31日までとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(申請者の責務)
第12条 申請者は、民間建築物アスベスト除去等支援事業を行うにあたっては、周辺住民の理解を得るように努めなければならない。
2 申請者は、民間建築物アスベスト除去等支援事業の完了後においても、補助対象建築物及び敷地を適正に維持管理しなければならない。
(監督及び指導)
第13条 市長は、施行者に対し、事業の適正な施行を確保するために必要な措置を命じ、又は必要な助言若しくは指導を行うことができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日にその効力を失う。
(令3告示64・一部改正)
附則(平成30年3月12日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日告示第15号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平30告示32・全改、令3告示253・一部改正)
(平30告示32・全改、平31告示15・一部改正)
(平30告示32・全改、令3告示253・一部改正)
(平30告示32・全改)
(令3告示253・一部改正)
(平30告示32・全改、令3告示253・一部改正)