○南魚沼市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成29年3月31日

告示第75号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問介護相当サービス事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準(第4条―第13条)

第2節 訪問介護相当サービスに要する費用の額の算定に関する基準(第14条)

第3章 通所介護相当サービス事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準(第15条―第21条)

第2節 通所介護相当サービスに要する費用の額の算定に関する基準(第22条)

第4章 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準(第23条―第28条)

第2節 通所型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準(第29条)

第5章 事業者の指定及び指定の有効期間等(第30条―第34条)

第6章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち、南魚沼市地域支援事業実施要綱(平成30年南魚沼市告示第134号。以下「実施要綱」という。)に定める介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス事業及び通所型サービス事業の指定事業者が行うサービスの人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(平30告示132・一部改正)

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、法及び実施要綱で使用する用語の例による。

(事業の一般原則)

第3条 訪問介護相当サービス事業、通所介護相当サービス事業及び通所型サービスA事業(以下「サービス事業等」という。)の指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、第1号訪問事業及び第1号通所事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 訪問介護相当サービス事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準

(基本方針)

第4条 訪問介護相当サービス事業は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援相当の状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護及び生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第5条 訪問介護相当サービス事業を行う者(以下「訪問介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「介護福祉士等」という。)をいう。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、その事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。ただし、利用者の数が40人を超える場合にあっては、常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項に規定するサービス提供責任者は、指定居宅サービス等基準第5条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるものであって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(南魚沼市指定地域密着型サービスの事業に関する基準を定める条例(平成25年南魚沼市条例第9号。以下「指定地域密着型サービス等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。

5 市長は、訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 訪問介護相当サービス事業者は、その事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備)

第7条 訪問介護相当サービス事業者は、その事業所に事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第8条 第5条第2項に規定するサービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護相当サービス計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第10条 訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第11条 訪問介護相当サービス事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、事業所の設備及び備品等については、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第12条 訪問介護相当サービス事業の事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意又は利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第13条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

第2節 訪問介護相当サービスに要する費用の額の算定に関する基準

(サービスに要する費用の額の算定)

第14条 訪問介護相当サービスに要する費用の額の算定は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)別添1に定める訪問介護員等によるサービス費(訪問介護従前相当サービス費)に準ずるものとする。

(平30告示132・旧第15条繰上・一部改正)

第3章 通所介護相当サービス事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準

(基本方針)

第15条 通所介護相当サービス事業は、利用者が、多様なサービスの利用が難しく、通所介護と同様のサービスを含む機能訓練を行うことで、維持・改善が見込まれる場合であって、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平30告示132・旧第16条繰上)

(従事者の員数)

第16条 通所介護相当サービス事業を行う者(以下「通所介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所介護相当サービスの提供日ごとに、通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所介護相当サービス又は指定通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該通所介護相当サービスの利用定員(事業所において同時に通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの単位ごとに、第1項第3号に規定する介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員をいう。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所介護相当サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の通所介護相当サービスの単位は、通所介護相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号に規定する機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者として、当該通所介護相当サービスの他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第1号に規定する生活相談員又は同項第3号に規定する介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 市長は、通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定通所介護サービスであるときは指定居宅サービス等基準第93条第1項から第6項まで、指定地域密着型通所介護サービスであるときは指定地域密着型サービス等基準条例第61条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30告示132・旧第17条繰上)

(管理者)

第17条 通所介護相当サービス事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(平30告示132・旧第18条繰上)

(設備)

第18条 通所介護相当サービスの事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消化設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えていなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者(当該通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における通所介護相当サービス、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の利用者をいう。)に対する通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 市長は、通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、当該通所介護相当サービスの事業と一体的に運営される事業が、指定通所介護の事業であるときは指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで、指定地域密着型通所介護サービスであるときは指定地域密着型サービス等基準条例第63条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30告示132・旧第19条繰上)

(個別計画の作成)

第19条 第17条に規定する管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当サービス計画を作成するものとする。

(平30告示132・旧第20条繰上・一部改正)

(衛生管理等)

第20条 通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平30告示132・旧第22条繰上)

(準用)

第21条 第9条第10条第12条及び第13条の規定は、通所介護相当サービス事業について準用する。

(平30告示132・旧第23条繰上・一部改正)

第2節 通所介護相当サービスに要する費用の額の算定に関する基準

(サービスに要する費用の額の算定)

第22条 通所介護相当サービスに要する費用の額の算定は、通知別添1に定める通所介護事業者の従事者によるサービス費(通所介護従前相当サービス費)に準ずるものとする。

(平30告示132・旧第24条繰上・一部改正)

第4章 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)事業

第1節 人員、設備及び運営に関する基準

(基本方針)

第23条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、ミニデイサービス、運動、レクリエーション、口腔機能・栄養指導、認知症予防トレーニング等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平29告示185・一部改正、平30告示132・旧第25条繰上)

(従事者の員数)

第24条 通所型サービスA事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する者(以下この項において「機能訓練指導員等」という。) 1以上

 機能訓練指導員

 機能訓練指導員に準ずる講習又は研修を受けた職員

 口腔機能向上・栄養改善若しくは認知症予防に関する講習又は研修を受けた職員

(2) 介護職員等従事者 通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に利用者5人につき従事者1人(機能訓練指導員等及び次条に定める管理者を含む。)以上で必要と認められる数

2 前項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(平29告示185・一部改正、平30告示132・旧第26条繰上)

(管理者)

第25条 通所型サービスA事業者は、その事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、前条の従事者の員数が満ち、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(平30告示132・旧第27条繰上)

(設備)

第26条 通所型サービスA事業所は、通所型サービスAを提供するために必要な場所及び事業運営を行うために必要な設備、備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する通所型サービスAを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

(平30告示132・旧第28条繰上)

(個別計画の作成)

第27条 第25条に規定する管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA計画を作成するものとする。

(平30告示132・旧第29条繰上・一部改正)

(準用)

第28条 第9条第10条第12条第13条及び第20条の規定は、通所型サービスA事業について準用する。

(平30告示132・旧第30条繰上・一部改正)

第2節 通所型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準

第29条 通所型サービスAに要する費用の額は、事業対象者、要支援1及び要支援2の利用者1人1回につき4,060円とする。

(平30告示132・旧第31条繰上、令元告示86・令3告示65・一部改正)

第5章 事業者の指定及び指定の有効期間等

(平30告示132・改称)

(事業者の指定)

第30条 市長は、法第115条の45の3第1項の規定に基づき、サービス事業等を適切に行うことができる者として、この告示の基準を満たす者(その役員又は従事者が南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団関係者である者を除く。)を指定し、当該指定に係るサービス事業等を行うものとする。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、当該指定の申請を事業開始予定日の1か月前までに行うものとする。

3 事業者の指定に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示132・追加)

(指定の有効期間)

第31条 前条第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定第1号事業者」という。)の指定期間は、当該指定を受けた日から6年間とする。

(平30告示132・追加)

(指定第1号事業者の指定の更新の申請)

第32条 法第115条の45の6に規定する指定の更新に係る申請は、指定期間の満了日の1か月前までに行うものとする。

2 前項の更新に係る指定期間は、従前の指定期間の指定期間の満了日の翌日から6年間とする。

3 指定第1号事業者の指定の更新に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示132・全改)

(指定第1号事業者の変更等の届出)

第33条 指定第1号事業者は、指定に係る事項に変更があったときは、10日以内に市長に届け出なければならない。

(平30告示132・全改)

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第34条 指定第1号事業者は、当該指定に係る事業を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止又は休止しようとする年月日

(2) 廃止又は休止しようとする理由

(3) 現にサービスを受けている利用者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 前項の規定による届出をした指定第1号事業者は、廃止又は休止しようとする日の1か月前までに当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他のサービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(平30告示132・全改)

第6章 雑則

(平30告示132・旧第7章繰上)

(その他)

第35条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令3告示65・旧附則・一部改正)

(通所型サービスAに要する費用の額の特例)

2 令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間、第29条に規定する通所型サービスAに要する費用の額は、同条の規定にかかわらず、4,070円とする。

(令3告示65・追加)

(平成29年7月31日告示第185号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年5月31日告示第132号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日前に利用された訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスに係る費用の額の算定並びに同日前に利用された事業に係る第1号事業費の支給については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱の規定は、この告示の施行の日以後の通所型サービスAに要する費用について適用し、同日前の通所型サービスAに要する費用については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第29条及び附則第2項の規定は、この告示の施行の日以後の利用者に係る通所型サービスAに要する費用の額について適用し、同日前の利用者に係る通所型サービスAに要する費用の額については、なお従前の例による。

南魚沼市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成29年3月31日 告示第75号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第75号
平成29年7月31日 告示第185号
平成30年5月31日 告示第132号
令和元年9月27日 告示第86号
令和3年3月25日 告示第65号