○南魚沼市地域支援事業実施要綱

平成30年5月31日

告示第134号

南魚沼市地域支援事業実施要綱(平成18年南魚沼市告示第100号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定による地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。

(2) 予防給付 法第52条に規定する予防給付をいう。

(3) 居宅要支援被保険者 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(4) 保険料徴収権消滅期間 法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間をいう。

(5) 給付額減額等の記載 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載をいう。

(6) 第1号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。

(7) 第1号事業支給費 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。

(8) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。

(9) 第1号事業対象者 第1号被保険者のうち次のいずれかに該当する者をいう。

 居宅要支援被保険者

 平成27年厚生労働省告示第197号様式第1の基本チェックリストを実施し、その結果が同告示様式第2の事業対象者基準に該当する者

(事業の実施主体)

第3条 地域支援事業の実施主体は、南魚沼市とする。ただし、別表に規定する訪問介護相当サービス事業、通所介護相当サービス事業及び通所型サービスA(以下これらを「訪問介護相当サービス事業等」という。)は、法第115条の45の3第1項の規定に基づき指定事業者が実施するものとする。

2 市長は、地域支援事業の一部について、適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

(地域支援事業)

第4条 地域支援事業の区分、事業名、事業内容、対象者及び利用料は、別表のとおりとする。

(利用の申請)

第5条 地域支援事業を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、市長が別に定める様式により申請しなければならない。ただし、事業内容により申請が不要な場合は、この限りでない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、地域支援事業の利用決定又は却下を申請者に通知するものとする。この場合において、利用決定された地域支援事業が第3条第2項の規定により委託された事業(以下「委託事業」という。)の場合は、委託事業を受託した者(以下「受託事業者」という。)にも通知するものとする。

(介護予防・生活支援サービス事業の利用)

第7条 介護予防・生活支援サービス事業を利用しようとする者(次項において「サービス利用希望者」という。)は、前条の地域支援事業の利用決定後、当該事業の利用計画(以下「利用計画」という。)を作成しなければならない。ただし、居宅要支援被保険者であって、予防給付を受けている者は、この限りでない。

2 サービス利用希望者は、利用計画の作成を介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)に依頼できるものとする。この場合において、サービス利用希望者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、利用計画等に基づき介護予防・生活支援サービス事業の利用が適当と認めたときは、介護保険被保険者証に必要事項を記載し交付するものとする。

4 前3項の規定は、利用計画を変更又は終了する場合に準用する。

(第1号事業支給費の支給)

第8条 第1号事業支給費は、訪問介護相当サービス事業等の利用者が、指定事業者の当該指定に係る次の各号の事業を利用した場合において、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 訪問介護相当サービス事業 基準要綱第14条に規定する費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(2) 通所介護相当サービス事業 基準要綱第22条に規定する費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(3) 通所型サービスA 基準要綱第29条に規定する費用の額の100分の90に相当する額

(平30告示135・一部改正)

(第1号事業支給費の支給限度額)

第9条 訪問介護相当サービス事業等に係る第1号事業支給費の支給限度額は、原則的に予防給付の要支援1の限度額とし、国民健康保険団体連合会において審査する。ただし、利用者の状態により限度額を超えてサービスを利用することが自立支援につながると認められる場合は、この限りでない。

(高額第1号事業支給費等の支給)

第10条 市長は、訪問介護相当サービス事業等の利用者負担の家計に与える影響を考慮し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額第1号事業支給費」という。)又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額医療合算第1号事業支給費」という。)を支給することができる。

2 高額第1号事業支給費及び高額医療合算第1号事業支給費の額及び支給要件等は、地域支援事業実施要綱(平成18年老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)に規定する高額介護予防サービス費相当事業又は高額医療合算介護予防サービス費相当事業に基づき、市長が別に定めるものとする。

(第1号事業支給費の一時差止)

第11条 市長は、第6条の規定により利用決定を受けた訪問介護相当サービス事業等の利用者が正当な理由がなく介護保険料を滞納し、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支給を一時差し止めることができる。

(第1号事業支給費の支給制限)

第12条 市長は、訪問介護相当サービス事業等の利用者に保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の支給を制限することができる。

2 訪問介護相当サービス事業等の利用者が給付額減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した第1号事業に係る第1号事業費の支給額は、第8条第1項各号の規定にかかわらず、事業費の額の100分の70に相当する額とする。

(保険給付の制限等に関する要綱の適用)

第13条 前2条に定めるもののほか、介護保険料を滞納している訪問介護相当サービス事業等の利用者に係る措置については、法又は南魚沼市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱(平成16年南魚沼市告示第62号)の例によるものとする。

(本市の区域外において地域支援事業を利用した場合の措置)

第14条 本市の区域外において地域支援事業を利用した場合における利用料の負担は、市長が別に定める。

(利用料の納入)

第15条 地域支援事業を利用した者は、当該事業に係る利用料を納期限までに納付しなければならない。ただし、別表の利用料が無料の事業又は利用料の定めがない事業はこの限りでない。

(利用の制限)

第16条 市長は、地域支援事業の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第6条の規定により決定を受けた事業の利用を中止し、又は同条の規定による事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 別表に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 病気その他健康上の理由又は精神上の理由により、この告示に定める事業の利用が適当でないと市長が認めたとき。

(3) 利用料を滞納したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用決定を中止又は取り消したときは、前項の利用者に通知するとともに、委託事業にあっては受託事業者に通知するものとする。

(個人情報の管理)

第17条 指定事業者及び受託事業者は、この事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配意するとともに、当該事業の実施に伴い取得した個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

2 この事業に従事する者又は従事していた者は、業務上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(令5告示38・一部改正)

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市地域支援事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年5月31日告示第135号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市地域支援事業実施要綱第8条の規定は、この告示の施行の日以後に利用した第1号事業に係る第1号事業支給費の支給について適用し、同日前に利用した第1号事業に係る第1号事業支給費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に利用した訪問型サービスBに係る利用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月16日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第258号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月3日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に利用した訪問型サービスB、食の自立支援事業、水中運動教室及び地域自立生活支援事業(食の自立支援事業)に係る利用料については、なお従前の例による。

別表(第3条、第4条、第15条、第16条関係)

(令2告示77・令3告示48・令5告示77・一部改正)

1 介護予防・生活支援サービス事業

(1) 訪問型サービス事業

事業名

内容

対象者

利用料

訪問介護相当サービス事業

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6第1項第1号イに規定する基準による旧介護予防訪問介護に相当するサービス事業

第1号事業対象者

基準要綱第14条に定めるサービスに要する費用の額から第8条に規定する第1号事業支給費の額を控除した額

訪問型サービスB

研修を受けた地域住民が主体となり居宅等において清掃、洗濯、調理等の生活援助を行う事業

第1号事業対象者

1時間につき200円

訪問型サービスC

訪問相談事業

精神保健福祉士等専門職が居宅等において訪問、相談により病気の進行や自殺を防ぎ、心身機能の維持回復を図る短期集中サービス事業

第1号事業対象者

無料

訪問型サービスC

口腔訪問事業

歯科衛生士等専門職が居宅等において訪問により口腔ケアや口腔体操を実施し口腔機能の維持改善を図る短期集中サービス事業

第1号事業対象者

300円

(2) 通所型サービス事業

事業名

内容

対象者

利用料

通所介護相当サービス事業

省令第140条の63の6第1項第1号イに規定する基準による旧介護予防通所介護に相当するサービス事業

第1号事業対象者

基準要綱第22条に定めるサービスに要する費用の額から第8条に規定する第1号事業支給費の額を控除した額

通所型サービスA

生活機能向上型の通所介護(緩和した基準によるサービス)を行う事業

第1号事業対象者

基準要綱第29条に定めるサービスに要する費用の額から第8条に規定する第1号事業支給費の額を控除した額

(3) 生活支援サービス事業

事業名

内容

対象者

利用料

食の自立支援事業

バランスのとれた週5回までの昼食配食サービスを提供するとともに利用者の状況を定期的に把握し、安否確認、見守りを行う事業

第1号事業対象者のうち、一人暮らしの者又は高齢者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯に属する者で栄養改善及び自立支援の観点から配食サービスが必要な者

無料。ただし、食材費及び調理費相当分については、別途利用者負担とする。

(4) 介護予防ケアマネジメント事業

事業名

内容

対象者

利用料

介護予防ケアマネジメント事業

法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業

第1号事業対象者

無料

2 一般介護予防事業

(1) 介護予防把握事業

事業名

内容

介護予防把握事業

関係機関との連携により、支援を要する65歳以上の高齢者を早期に把握し、介護予防事業への参加を促し、自立に向けた支援を行う事業

(2) 介護予防普及啓発事業

事業名

内容

対象者

利用料

口腔健康教室

地域に出向いて口腔衛生及び健康についての講話、実習等を行う事業

第1号被保険者

無料

筋力づくり教室

筋力づくりサポーターの指導により基礎体力の向上を図り、認知症、寝たきり、閉じこもりを予防する教室を行う事業

第1号被保険者

無料

水中運動教室

講師の指導によりプールの中で歩行やアクアエクササイズを行い、運動機能の低下を予防する事業

第1号被保険者

無料。ただし、プール利用料については、別途利用者負担とする。

機能訓練(複合型)

運動機能、認知機能、口腔機能の向上と栄養機能改善を複合的に組み込んだ教室で機能訓練を実施する事業

第1号被保険者

500円

介護予防普及啓発事業

介護予防に関する知識を普及する講演会の開催、パンフレット等の配布により普及啓発を図る事業

(3) 地域介護予防活動支援事業

事業名

内容

対象者

利用料

ふれあいサロン等活動支援

閉じこもり防止や生きがいづくりを目的としたふれあいサロン等の各地区での発足及び継続的な開催の支援

第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者

各ふれあいサロン等の取り決めによる

ボランティア介護交流会

介護者やボランティアの情報交換や講演会の実施

第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者

無料

筋力づくりサポーターの養成

筋力づくり教室を担う筋力づくりサポーターの養成研修会等の開催

第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者

無料

介護支援ボランティア制度

高齢者が行う介護支援ボランティア活動にポイントを付与することで、ボランティア活動の拡大や自身の介護予防を推進する制度

第1号被保険者のうち要介護認定を受けていない者

無料

3 包括的支援事業

(1) 地域包括支援センターの運営

事業名

内容

総合相談支援業務

地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う業務

権利擁護業務

適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者に、専門的・継続的な観点から、高齢者の権利擁護のため必要な支援を行う業務

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

個々の高齢者の状況や変化に応じて、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行い、包括的かつ継続的に支援していく業務

(2) 社会保障の充実

事業名

内容

在宅医療・介護連携推進事業

多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため地域の関係機関の連携体制の構築を推進する事業

生活支援体制整備事業

生活支援サービスを担う様々な事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていく事業

認知症初期集中支援推進事業

認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する事業

認知症地域支援・ケア向上事業

認知症地域支援推進員を配置し、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症高齢者等及びその家族への有効な認知症ケアの向上を図る事業

地域ケア会議推進事業

包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施のために、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される地域ケア会議を設置し、高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していく事業

4 任意事業

事業名

内容

対象者

利用料

介護給付等費用適正化事業

介護(予防)給付費適正化のため、ケアプラン研修、ケアプラン点検等を実施する事業

認知症見守り事業

認知症サポーターの養成等の研修、認知症及び高齢者見守り体制の構築を図る事業

家族介護継続支援事業

認知症高齢者家族交流会及び介護家族交流会を継続的に開催し、介護者等の身体的・精神的負担の軽減を図る事業

第1号被保険者及びその親族等

無料

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人等報酬の助成を行う事業

第1号被保険者及びその親族等

無料

地域自立生活支援事業(食の自立支援事業)

バランスの取れた週5回までの昼食配食サービスを提供するとともに利用者の状況を定期的に把握し、安否確認、見守りを行う事業

第1号被保険者(第1号事業対象者を除く。)のうち、一人暮らしの者又は高齢者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯に属する者で栄養改善及び自立支援の観点から配食サービスが必要な者

無料。ただし、食材費及び調理費相当分については、別途利用者負担とする。

(令3告示258・全改)

画像

南魚沼市地域支援事業実施要綱

平成30年5月31日 告示第134号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年5月31日 告示第134号
平成30年5月31日 告示第135号
令和2年4月1日 告示第77号
令和3年3月16日 告示第48号
令和3年12月27日 告示第253号
令和3年12月28日 告示第258号
令和5年3月3日 告示第38号
令和5年3月31日 告示第77号