○南魚沼市消雪用井戸降雪検知器等設置事業補助金交付要綱
平成29年9月29日
告示第218号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市地下水の採取に関する条例(平成29年南魚沼市条例第23号)第33条に定めるところにより、地下水利用の適正化の促進を図るため、降雪検知器等を新たに設置する者に対し、予算の範囲内で市がその経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平30告示37・令2告示29・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 市内に消雪用井戸を既に設置している者であって、当該消雪用井戸に降雪検知器等を新たに設置するもの
(2) 市税を滞納していない者
(3) 当該消雪用井戸について、過去にこの補助金の交付を受けていない者
(令2告示29・旧第3条繰上)
(補助対象機器、補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
補助対象機器 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
間欠運転機能を有する降雪検知器 | 補助対象機器の購入費用(消費税相当額を除く。) | 補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。 | 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
インバーター制御機能を有する降雪検知器 | |||
切りタイマー機能を有する機器 | 補助対象機器の購入費用及び当該機器の設置に係る費用(消費税相当額を除く。) | 補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とし、2万円を上限とする。 |
(令2告示29・追加)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象機器の設置工事を実施する前に、南魚沼市消雪用井戸降雪検知器等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の内訳が明記されている書類の写し
(2) 設置機器を確認できる書類の写し
(3) 設置場所の位置図
(4) 工事着手前の現況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(令2告示29・旧第6条繰上・一部改正)
(令2告示29・旧第7条繰上・一部改正)
(工事の着手)
第6条 申請者は、前条の規定による通知があるまでは、補助対象機器の設置工事に着手してはならない。
(令2告示29・旧第8条繰上・一部改正)
(実績報告及び請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該事業を実施した年度の3月末日までに、南魚沼市消雪用井戸降雪検知器等設置事業補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 完了写真(工事前と工事完了後の状況が分かるもの)
(2) 工事費支払領収書の写し
(3) 補助対象経費の内訳が明記されている書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(令2告示29・旧第9条繰上・一部改正)
(令2告示29・旧第10条繰上・一部改正)
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又はこの告示の規定に違反したと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(令2告示29・旧第11条繰上)
(降雪検知器等の管理)
第10条 交付決定者は、当該事業により設置した降雪検知器等の点検及び必要な整備を行い、管理するものとする。
(令2告示29・旧第12条繰上)
(市への協力)
第11条 稼働時間表示機能を有する補助対象機器を設置した交付決定者は、市が実施する稼働時間調査の依頼を受けた場合は、これに協力するものとする。
(令2告示29・追加)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示29・旧第13条繰上)
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第37号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日告示第227号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令2告示29・全改、令3告示253・一部改正)
(令2告示29・一部改正)
(令2告示29・令3告示227・一部改正)
(令2告示29・一部改正)