○南魚沼市介護人材確保支援事業補助金交付要綱

平成30年3月19日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市内の介護施設等への就職促進及び介護人材の確保並びに介護職員の資質向上を支援するため、介護施設等の就職希望者又は勤務者を対象に、予算の範囲内において介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程(以下「介護職員初任者研修」という。)又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条に基づき文部科学省及び厚生労働省の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設が行う介護職員実務者研修(以下「介護職員実務者研修」という。)の受講料を補助するものとし、その交付に関しては南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示155・令4告示52・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「介護施設等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 南魚沼市内において介護サービス(居宅(介護予防)サービス、居宅介護(介護予防)支援、地域密着型(地域密着型介護予防)サービス又は施設介護サービスをいう。)を実施する事業所(福祉用具販売・貸与のみを行う事業所及びみなし保険医療機関・保険薬局を除く。)

(2) 南魚沼市内において障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助をいう。)を実施する事業所

2 前項各号に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則、社会福祉士及び介護福祉士法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)で使用する用語の例によるものとする。

(令4告示52・追加)

(補助対象となる研修)

第3条 補助対象となる研修は、介護職員初任者研修又は介護職員実務者研修(以下これらを「補助対象研修」という。)とする。

(平30告示155・一部改正、令4告示52・旧第2条繰下・一部改正)

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護職員として介護施設等に就職を希望している者(南魚沼市立総合支援学校(以下「総合支援学校」という。)の生徒を含む。以下「就職希望者」という。)又は介護施設等に勤務している者(以下「介護施設等勤務者」という。)

(2) 居住地の市町村税を滞納していない者

(平30告示155・一部改正、令4告示52・旧第3条繰下・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、介護職員初任者研修の場合は受講料の全額、介護職員実務者研修の場合は受講料の2分の1以内の額とする。

2 前項の受講料は、受講料の他に負担するテキスト代等を含み、消費税は含まないものとする。

3 この要綱による補助金以外の補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の額を第1項の受講料から控除するものとする。

4 前3項により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平30告示155・一部改正、令4告示52・旧第4条繰下・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象研修修了式終了日までに、南魚沼市介護人材確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象研修の受講申込書の写し

(2) 補助対象研修受講料の領収書の写し

(3) 市町村税の納税証明書

(4) 総合支援学校の生徒は学校長の推薦書

2 前項第3号については、総合支援学校の生徒は除くものとする。

(平30告示155・一部改正、令4告示52・旧第5条繰下・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、南魚沼市介護人材確保支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令4告示52・旧第6条繰下・一部改正)

(実績報告及び補助金の請求)

第8条 申請者は、補助対象研修の修了式を終了した日から3か月以内又は補助金を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い期日までに南魚沼市介護人材確保支援事業実績報告書兼補助金請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、実績報告及び補助金の請求するものとする。

(1) 補助対象研修の修了証の写し

(2) 介護施設等に採用されたことが分かる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項第2号については、総合支援学校の生徒及び介護施設等勤務者は除くものとする。

(平30告示155・一部改正、令4告示52・旧第7条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定及び通知)

第9条 市長は、前条の実績報告書兼補助金請求書の提出があった場合は、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、南魚沼市介護人材確保支援事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(令4告示52・旧第8条繰下・一部改正)

(補助金の支払い)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、請求があった月の翌月の末日までに補助金交付対象者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(令4告示52・旧第9条繰下)

(交付の取消及び補助金の返還)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、南魚沼市介護人材確保支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったと認めた場合

(2) 就職希望者(総合支援学校の生徒を除く。)で、補助対象研修修了式終了後、原則として3か月以内に介護施設等へ就職できない場合。ただし、やむを得ない理由により3か月以内に就職できなかった場合を除くものとする。

(3) 就職希望者(総合支援学校の生徒に限る。)で、総合支援学校を卒業後、原則として3か月以内に介護施設等へ就職できない場合。ただし、やむを得ない理由により3か月以内に就職できなかった場合を除くものとする。

(4) 就職希望者が介護施設等に就職した日から6か月以内に正当な理由がなく、退職した場合

(5) 介護施設等勤務者で、補助対象研修修了式終了後、6か月以内に正当な理由がなく、退職した場合

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、南魚沼市介護人材確保支援事業補助金返還通知書(様式第6号)により補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定により補助金交付者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わないものとする。

(平30告示155・一部改正、令4告示52・旧第10条繰下・一部改正)

(採用報告)

第12条 総合支援学校の生徒は、介護施設等の就職内定時に採用されたことが分かる書類の写しを市長に速やかに提出しなければならない。

(令4告示52・旧第11条繰下・一部改正)

(在籍報告)

第13条 次の各号に掲げる補助金交付対象者は、それぞれ当該各号に定める期間を経過後に介護施設等からの在籍証明を得て在籍報告書(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 就職希望者 介護施設等に就職した日から6か月

(2) 介護施設等勤務者 補助対象研修修了式終了日から6か月

(平30告示155・全改、令4告示52・旧第12条繰下・一部改正)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示52・旧第13条繰下)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日告示第155号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市介護人材確保支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に修了した研修について適用し、同日前に修了した研修については、なお従前の例による。

(令4告示52・全改)

画像

(平30告示155・全改、令4告示52・一部改正)

画像

(平30告示155・全改、令4告示52・一部改正)

画像

(平30告示155・全改、令4告示52・一部改正)

画像

(令4告示52・一部改正)

画像

(令4告示52・一部改正)

画像

(平30告示155・全改、令4告示52・一部改正)

画像

南魚沼市介護人材確保支援事業補助金交付要綱

平成30年3月19日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)