○南魚沼市子育て支援センター事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て支援センター(以下「センター」という。)南魚沼市地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成21年南魚沼市告示第123号)に定める事業及び市長が必要と認める子育て支援事業を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 センターは、次条から第9条に定める事業(以下「事業」という。)を実施する。

2 事業の利用は、無料とする。

(ほのぼの広場事業)

第3条 センターは、次の各号に定めるところにより、利用者が交流する場を提供する。

(1) 職員は、常勤又は非常勤に関わらず2人以上を配置する。

(2) 名称、会場、開設日及び位置は別表第1のとおりとする。

(3) 開設時間は、午前9時30分から午後3時30分までとする。

2 ほのぼの広場を利用することができる対象者は、小学校就学前児童及びその保護者とする。

3 市長は、必要と認める場合に前項に定める者以外を利用対象者と見なすことができる。

(ふれ愛広場事業)

第4条 センターは、次の各号に定めるところにより、利用者が体を動かして遊べる場を提供する。

(1) 職員は、常勤、非常勤に関わらず1人以上を配置する。

(2) 名称、開設日及び位置は、別表第2のとおりとする。

(3) 開設時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

2 ふれ愛広場を利用することができる対象者は、小学校3年生までの児童及びその保護者とする。

3 市長は、必要と認める場合に前項に定める者以外を利用対象者と見なすことができる。

(広報事業)

第5条 センターは、子育てに関すること又は地域の子育て支援イベントの情報を提供する情報誌の発行及びウェブサイトの管理を行う。

(子育て支援講座)

第6条 センターは、月1回以上の子育てに関する知識や技術向上を図る子育て支援講座を開催する。

(育児に関する相談業務)

第7条 センターは、育児に関する相談を随時受け付ける窓口を設置するものとする。

(遊びの教室)

第8条 センターは、早期療育支援が必要と思われる児童に対して、遊びを通して療育支援を行う「遊びの教室」を実施する。

(親子体操教室)

第9条 センターは、月1回以上の児童及びその保護者のスキンシップやコミュニケーション遊びを中心とした体操教室を開催する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

会場

開設日

位置

ほのぼの広場

大和会場

南魚沼市の休日を定める条例(平成16年南魚沼市条例第2号)に定める休日を除く毎週月曜日、水曜日及び木曜日

南魚沼市浦佐1188番地2

大和庁舎3階

六日町会場

南魚沼市の休日を定める条例第1条第1項第3号に定める休日及び水曜日を除く毎週月曜日から日曜日まで

南魚沼市余川3100番地

イオン六日町店

専門店館1階

塩沢会場

南魚沼市の休日を定める条例に定める休日を除く毎週火曜日、水曜日及び金曜日

南魚沼市塩沢1370番地1

塩沢庁舎2階

別表第2(第4条関係)

名称

開設日

位置

ふれ愛広場

南魚沼市の休日を定める条例第1条第1項第3号に定める休日及び水曜日を除く毎週月曜日から日曜日まで

南魚沼市余川3100番地

イオン六日町店

専門店館1階

南魚沼市子育て支援センター事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第59号

(平成30年3月30日施行)