○南魚沼市空き家等活用のための家財道具等処分支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市空き家バンク制度の活性化を図り、空き家バンクへの登録を促進するため、空き家バンクに登録しようとする空き家等の家財道具等を処分する所有者等に対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市内に存する専用住宅又は併用住宅のうち、現に使用していないもの(建築後使用されたことのない専用住宅等は除く。)又は今後使用しなくなる予定の建物及びその建物が立地する土地をいう。

(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる権利を有している者をいう。

(3) 空き家バンク制度 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みにより、当該空き家等の情報を登録し、利用希望者に対して本市が情報提供する制度をいう。

(4) 補助対象空き家等 空き家バンク制度に登録しようとする物件で登録されることが確実な物件をいう。

(5) 事業者 南魚沼市内に住所を有する個人事業者又は南魚沼市内に本社、本店、支店若しくは営業所等を有する法人をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、所有者等又は事業者が代行して行う次の各号に定める事業とする。

(1) 空き家等に残存する家財道具等の搬出、処分及び除去

(2) 空き家等の清掃

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は補助対象事業に係る空き家等の所有者等であって、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 空き家バンク制度に登録することが確実と見込まれる者

(2) 補助対象空き家等について、過去にこの補助金の交付を受けていない者

(3) 納付すべき市税等を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員その他市長が不適当と認める者については、補助対象者としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が不適当と認める費用は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とし、20万円を上限とする。この場合において、算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、南魚沼市空き家等活用のための家財道具等処分支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 補助対象経費に係る見積書の写し

(3) 補助対象事業に係る補助対象空き家等内の家財道具等の残存状況及びその敷地の状況が分かる写真

(4) 納税証明書

(5) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査のほか必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付又は不交付を決定し、南魚沼市空き家等活用のための家財道具等処分支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助対象事業の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業を変更し、又は中止しようとするときは、南魚沼市空き家等活用のための家財道具等処分支援事業補助金変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受け、承認又は不承認を決定したときは、南魚沼市空き家等活用のための家財道具等処分支援事業補助金変更等承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(完了報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、南魚沼市空き家等活用のための家財道具等処分支援事業補助金完了報告書(様式第6号)次の各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 補助対象事業の実施に係る写真であって、補助対象事業に係る空き家内部又はその敷地の状況につき、補助対象事業の実施前、実施中及び実施後の状況が比較できるもの

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(補助対象事業の調査)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、必要に応じて現地を調査することができる。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、第10条の規定による報告があったときは、その内容について審査及び確認を行い、補助金の額を確定したときは、南魚沼市空き家等活用のための家財道具等処分支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

2 交付決定者は、前項の通知を受けたときは、南魚沼市空き家等活用のための家財道具等処分支援事業補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 第8条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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(令3告示253・一部改正)

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南魚沼市空き家等活用のための家財道具等処分支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第63号

(令和3年12月27日施行)