○南魚沼市空き家等活用のための家財道具等処分支援事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市空き家バンク制度の活性化を図り、空き家バンクへの登録を促進するため、空き家バンクに登録しようとする空き家等の家財道具等を処分する所有者等に対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 空き家等 市内に存する専用住宅又は併用住宅のうち、現に使用していないもの(建築後使用されたことのない専用住宅等は除く。)又は今後使用しなくなる予定の建物及びその建物が立地する土地をいう。
(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる権利を有している者をいう。
(3) 空き家バンク制度 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みにより、当該空き家等の情報を登録し、利用希望者に対して本市が情報提供する制度をいう。
(4) 補助対象空き家等 空き家バンク制度に登録しようとする物件で登録されることが確実な物件をいう。
(5) 事業者 南魚沼市内に住所を有する個人事業者又は南魚沼市内に本社、本店、支店若しくは営業所等を有する法人をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、所有者等又は事業者が代行して行う次の各号に定める事業とする。
(1) 空き家等に残存する家財道具等の搬出、処分及び除去
(2) 空き家等の清掃
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は補助対象事業に係る空き家等の所有者等であって、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 空き家バンク制度に登録することが確実と見込まれる者
(2) 補助対象空き家等について、過去にこの補助金の交付を受けていない者
(3) 納付すべき市税等を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員その他市長が不適当と認める者については、補助対象者としない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が不適当と認める費用は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とし、20万円を上限とする。この場合において、算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 補助対象経費に係る見積書の写し
(3) 補助対象事業に係る補助対象空き家等内の家財道具等の残存状況及びその敷地の状況が分かる写真
(4) 納税証明書
(5) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 補助対象事業の実施に係る写真であって、補助対象事業に係る空き家内部又はその敷地の状況につき、補助対象事業の実施前、実施中及び実施後の状況が比較できるもの
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助対象事業の調査)
第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、必要に応じて現地を調査することができる。
3 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第8条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)