○南魚沼市看護師修学資金貸与条例施行規則

平成30年9月21日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市看護師修学資金貸与条例(平成30年南魚沼市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(貸与の申請及び決定)

第3条 条例第3条の規定により修学資金の貸与申請をする者(以下この条において「貸与申請者」という。)は、看護師修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号アに規定する者にあっては養成施設への入学手続きが完了したことを証明できる書類又は合格証の写し、同号イに規定する者にあっては養成施設に在学していることを証明する書類

(2) 貸与申請者及び条例第8条第1項の規定により連帯保証人となる者の住民票

(3) 貸与申請者及び条例第8条第1項の規定により連帯保証人となる者の納税証明書

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、提出された書類の審査及び面接により選考を行い、その結果を看護師修学資金貸与決定通知書(様式第2号)又は看護師修学資金貸与不承認通知書(様式第3号)により貸与申請者に通知するものとする。

(令4規則16・一部改正)

(誓約書の提出)

第4条 前条第2項により修学資金の貸与が決定した者(次条において「貸与決定者」という。)は、直ちに連帯保証人と連署した誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の方法)

第5条 修学資金は、原則として毎月末日までに当該月分を貸与するものとする。

2 貸与決定者は、指定された期日までに振込みを受ける金融機関の口座を振込口座届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

3 条例第7条第3項の規定による繰上げ貸与の申請をする者は、繰上げ貸与を受けようとする月の前月の末日までに看護師修学資金繰上貸与申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書を受理したときは、繰り上げて貸与するかどうかを速やかに決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(令4規則16・一部改正)

(届出)

第6条 修学生又はその連帯保証人は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、当該各号に定める様式により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 修学生の氏名、住所若しくは連絡先又は修学資金の振込口座を変更するとき 変更届(様式第7号)

(2) 養成施設を退学したとき 退学届(様式第8号)

(3) 養成施設を休学し、又は停学となったとき 休学届(様式第9号)

(4) 復学したとき 復学届(様式第10号)

(5) 修学資金の貸与を辞退するとき 看護師修学資金辞退届(様式第11号)

(6) 連帯保証人の氏名、住所若しくは連絡先又は連帯保証人を変更するとき 連帯保証人変更届(様式第12号)

2 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(貸与停止者への通知)

第7条 市長は、条例第9条第1項の規定により修学資金の貸与を停止した場合は、看護師修学資金貸与停止通知書(様式第13号)により当該対象者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第8条 修学生は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該事由に至った月の翌月末までに、連帯保証人と連署した借用証書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。ただし、修学生の死亡により修学資金の貸与が停止した場合は、当該修学生の条例第8条第3項に規定する連帯保証人又は相続人が提出するものとする。

(1) 修学資金の貸与が終了したとき。

(2) 条例第9条第1項の規定により修学資金の貸与が停止したとき。

(令4規則16・一部改正)

(分割返還の手続)

第9条 条例第11条ただし書の規定により返還債務を分割して返還しようとする者は、看護師修学資金分割返還申請書(様式第15号)により市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、承認するかどうかを速やかに決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(返還債務の裁量免除)

第10条 条例第12条第1項に規定する返還債務の一部免除は、修学生の勤務期間が30か月以上のときに行うものとする。

2 免除することができる額は、修学資金の返還債務の額に、修学生の勤務期間を60か月で除して得た数値を乗じて得た額とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(返還債務免除の手続)

第11条 条例第10条又は第12条の規定による修学資金等の返還債務の免除を受けようとする者は、その事由発生後速やかに看護師修学資金返還債務免除申請書(様式第16号)により市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、免除するかどうかを速やかに決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(返還債務の履行猶予の手続)

第12条 条例第13条の規定による修学資金の返還猶予を受けようとする修学生は、看護師修学資金返還猶予申請書(様式第17号)により市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、猶予するかどうかを速やかに決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(勤務状況報告書の提出)

第13条 条例第14条に規定する勤務状況報告書(様式第18号)は、毎年4月15日までに提出しなければならない。

(学業成績書等の提出)

第14条 条例第16条に規定する学業成績書、在学証明書及び健康診断書は、毎年4月15日までに提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の様式第4号によって提出された誓約書は、この規則による改正後の様式第4号による誓約書とみなす。

(令3規則31・令4規則16・一部改正)

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(令4規則21・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・令4規則16・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・令4規則21・一部改正)

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(令3規則31・令4規則21・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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南魚沼市看護師修学資金貸与条例施行規則

平成30年9月21日 規則第21号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年9月21日 規則第21号
令和3年12月27日 規則第31号
令和4年3月30日 規則第16号
令和4年8月30日 規則第21号