○南魚沼市看護師修学資金貸与条例施行規則
平成30年9月21日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市看護師修学資金貸与条例(平成30年南魚沼市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(2) 貸与申請者及び条例第8条第1項の規定により連帯保証人となる者の住民票
(3) 貸与申請者及び条例第8条第1項の規定により連帯保証人となる者の納税証明書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令4規則16・一部改正)
(貸与の方法)
第5条 修学資金は、原則として毎月末日までに当該月分を貸与するものとする。
2 貸与決定者は、指定された期日までに振込みを受ける金融機関の口座を振込口座届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の申請書を受理したときは、繰り上げて貸与するかどうかを速やかに決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(令4規則16・一部改正)
(1) 修学生の氏名、住所若しくは連絡先又は修学資金の振込口座を変更するとき 変更届(様式第7号)
(2) 養成施設を退学したとき 退学届(様式第8号)
(3) 養成施設を休学し、又は停学となったとき 休学届(様式第9号)
(4) 復学したとき 復学届(様式第10号)
(5) 修学資金の貸与を辞退するとき 看護師修学資金辞退届(様式第11号)
(6) 連帯保証人の氏名、住所若しくは連絡先又は連帯保証人を変更するとき 連帯保証人変更届(様式第12号)
2 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 修学資金の貸与が終了したとき。
(2) 条例第9条第1項の規定により修学資金の貸与が停止したとき。
(令4規則16・一部改正)
(分割返還の手続)
第9条 条例第11条ただし書の規定により返還債務を分割して返還しようとする者は、看護師修学資金分割返還申請書(様式第15号)により市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、承認するかどうかを速やかに決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(返還債務の裁量免除)
第10条 条例第12条第1項に規定する返還債務の一部免除は、修学生の勤務期間が30か月以上のときに行うものとする。
2 免除することができる額は、修学資金の返還債務の額に、修学生の勤務期間を60か月で除して得た数値を乗じて得た額とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、免除するかどうかを速やかに決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、猶予するかどうかを速やかに決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(学業成績書等の提出)
第14条 条例第16条に規定する学業成績書、在学証明書及び健康診断書は、毎年4月15日までに提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の様式第4号によって提出された誓約書は、この規則による改正後の様式第4号による誓約書とみなす。
(令3規則31・令4規則16・一部改正)
(令4規則21・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・令4規則16・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・令4規則21・一部改正)
(令3規則31・令4規則21・一部改正)
(令3規則31・一部改正)