○南魚沼市保育所等事故防止推進事業補助金交付要綱

平成30年8月31日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所等事故防止推進事業実施要綱(平成30年子発0313第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、保育所等における重大な事故を未然に防ぐため、事故防止に寄与する備品の購入等に要する経費の一部に対し、南魚沼市保育所等事故防止推進事業補助金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、国の定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(以下「国交付要綱」という。)及び南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象備品)

第2条 この告示の補助の対象となる事故防止備品(以下「補助対象備品」という。)は、ベビーセンサー(児童が睡眠中に無呼吸となった際にアラームが鳴る機器をいう。)、監視モニターその他の睡眠中のうつ伏せ寝、心肺停止等の監視をする機器とし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく医療機器の製造販売の承認等がなされているもの(以下「承認医療機器」という。)又は消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づくPSCマークが付されたもの(以下「PSC製品」という。)とする。

(補助対象施設)

第3条 この補助金の対象となる施設は、次の施設とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可を受けた家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)を行う施設

(2) 児童福祉法第35条第4項の規定により設置された児童福祉施設(保育所に限る。)

(3) 児童福祉法第59条の2第1項に規定する届出があった施設(居宅訪問型保育事業を行う施設を除く。)

(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けた施設

(補助金額)

第4条 補助金の額は、施設ごとに算出するものとし、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額又は次の表の基準額若しくは対象経費のうち最も少ない額に同表の補助率を乗じて得た額とする。ただし、施設ごとに算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

基準額

対象経費

補助率

1か所当たり500,000円以内

補助対象備品の購入費、リース料(初年度のリース料に限る。)又は導入費用

3/4(国交付要綱に基づく国庫補助金に調整が行われた場合は、この限りでない。)

(令2告示11・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付規則に定めるもののほか、次に掲げる書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象備品の仕様が分かるもの

(2) 補助対象備品が承認医療機器又はPSC製品と判別できるもの

(3) 補助対象備品の購入費又はリース料の見積書

(交付の条件)

第6条 市長は、前条の交付申請があったもののうち、国交付要綱に基づく国庫補助金の交付決定があったものに限り、この補助金の交付決定を行うものとする。

2 市長は、前項の交付決定に当たっては次の条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 第8条第1項の機械及び器具については、同条第2項の期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に返還すること。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。

(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。

(8) 前号の規定にかかわらず、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前号の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は第8条第2項の期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。

(補助金の実績報告)

第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに交付規則に定めるもののほか、補助対象備品購入の領収書又はリース契約書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(処分制限財産の範囲)

第8条 交付規則第20条第2号に規定する市長が定める財産は、1件の取得価格が30万円以上の機械及び器具とする。

2 交付規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間とする。

(令5告示225・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年1月29日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の南魚沼市保育所等事故防止推進事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年8月30日告示第225号)

この告示は、公布の日から施行する。

南魚沼市保育所等事故防止推進事業補助金交付要綱

平成30年8月31日 告示第188号

(令和5年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年8月31日 告示第188号
令和2年1月29日 告示第11号
令和5年8月30日 告示第225号