○南魚沼市生活交通確保対策補助金交付要綱
令和元年6月28日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の交通手段の確保を図るため、バス事業者に対して予算の範囲内で南魚沼市生活交通確保対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年新潟県交政第80号。以下「県バス補助要綱」という。)、新潟県生活交通確保対策補助金交付要綱(平成14年新潟県交政第121号。以下「県単補助要綱」という。)及び南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者又は同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(2) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の10月1日から補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日までの1年間をいう。
(3) 生活交通確保計画 県単補助要綱第3条の規定に基づき生活交通を確保するために市が策定する交通計画であって、新潟県知事等に報告したものをいう。
(4) 湯沢協調補助系統 湯沢地区と六日町地区を結ぶ運行系統(舞子地区を経由するものを除く。)をいう。
(5) 国庫補助低収益系統 県バス補助要綱第2条に規定する補助対象系統(次号において「国県補助系統」という。)に該当するもののうち、県バス補助要綱第1条第10号に基づき算出した経常収益の見込額が同条第9号に基づき算出した補助対象経常費用の見込額の20分の11に満たない運行系統をいう。
(6) 市補助系統 湯沢協調補助系統及び国県補助系統以外の運行系統をいう。
(7) 補助対象経常費用 次の式によって算出された額をいう。
バス事業者の実車走行キロメートル当たり経常費用×当該補助対象系統の実車走行キロメートル
(8) 経常収益 次の式によって算出された額をいう。
当該補助対象系統の実車走行キロメートル当たり経常収益×当該補助対象系統の実車走行キロメートル
(補助対象運行系統)
第3条 補助金の交付の対象となる運行系統(以下「補助対象運行系統」という。)は、次の各号のいずれにも該当する運行系統であって、市長が補助金を交付することを適当と認めたものとする。
(1) バス事業者が運行する運行系統であること。
(2) 生活交通確保計画に位置づけられた運行系統であること。
(3) 補助対象期間に当該運行系統の運行によって得る経常収益が同期間の当該運行系統の補助対象経常費用に達していない運行系統であること。
(4) 実質的な競合関係にある鉄道又は軌道が無い運行系統であること。
(5) キロ程が5キロメートル以上の運行系統又はキロ程が5キロメートル未満の運行系統であっても複数の市町村の区域にまたがるものであること。
(6) 次に掲げる広域の中心的機能のいずれか1以上の需要に応じて設定される運行系統であること。
ア 総合病院等の医療機関
イ 学校等の公共施設
ウ 商業施設
(7) 補助対象期間の平日1日当たりの平均運行回数(以下「1日の運行回数」という。)が2回以上の運行系統であること。
(8) 平均乗車密度が1人以上5人未満の運行系統であること。
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象運行系統を運行するバス事業者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表の左欄に掲げる運行系統に応じ、それぞれ右欄に定める方法によって算定した額とする。
運行系統 | 補助対象総経費の算定方法 |
湯沢協調補助系統 | 実績による実車走行1キロ当たり経常費用×当該運行系統の実車走行キロメートル×9/20 |
国庫補助低収益系統 | (当該運行系統の補助対象経常費用の見込額×11/20)-経常収益の見込額 |
市補助系統 | (1) 次の式によって算出された額のうち、いずれか低い額とする。 ア 当該運行系統の補助対象経常費用-当該運行系統の経常収益 イ (1キロ当たり標準経常費用×当該運行系統の実車走行キロメートル)-(1キロ当たり標準平均賃率×当該運行系統の実車走行キロメートル×当該運行系統の平均乗車密度+当該運行系統に配分された補助対象期間の運送雑収入及び営業外収益) (2) 前号の場合において、当該運行系統の1日の運行回数が5回を超え、かつ、当該運行系統の輸送量を5人で除して得た運行回数(当該運行回数に1回未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。イにおいて同じ。)が1日の運行回数より少ない場合は、次のいずれか多い方の回数を1日の運行回数とみなして計算する。ただし、市長が特に必要と認めた運行系統は、この限りでない。 ア 5回 イ 当該運行系統の輸送量を5人で除して得た運行回数。ただし、10回を上限とする。 (3) 他の運行系統と運行が競合する区間の割合が50パーセント以上の運行系統であって、かつ、当該運行系統の輸送量の合計が1日当たり50人を超える場合は、前2項の規定により算出された額に次の式によって算出した値を乗じて得た額を補助対象経費とする。ただし、市長が特に必要と認めた運行系統は、この限りでない。 (当該運行系統の総キロ程-当該運行系統と他の運行系統との運行が競合する区間に係るキロ程)/当該運行系統の総キロ程 |
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 (1) 1キロ当たり標準経常費用 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)附則第3条の規定により道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けたものとみなされた運行系統である場合は、県単補助要綱第2条第6号に規定する1キロ当たり標準経常費用をいい、それ以外の運行系統である場合は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号)に規定する地域キロ当たり標準経常費用をいう。 (2) 1キロ当たり標準平均賃率 県内のバス事業者の運行実績に基づく1キロメートル当たりの平均賃率をいう。 (3) 輸送量 次の式によって算出された数値をいう。 平均乗車密度×運行回数 |
2 他市町村の区域にまたがる補助対象運行系統は、前項で算定した額に次の式によって算出した値を乗じて得た額を補助対象経費とする。ただし、当該他市町村との協議により特別の取決めがある場合は、当該取決めにより算出した額を補助対象経費とする。
当該運行系統の市内キロ程/当該運行系統の全キロ程
(補助金の交付額)
第6条 補助金の額は、前条で算定した各運行系統の補助対象経費の合計額とする。ただし、湯沢協調補助系統及び市補助系統の補助対象経費に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市生活交通確保対策補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月10日までに市長に提出するものとする。
(1) 湯沢協調補助系統に係る補助金の交付申請をする場合は、次に掲げる書類
ア 補助対象期間における損益の積算内訳を記載した損益計算書
イ 補助対象期間に係る実車走行キロの積算及び1日の運行回数の算定を明らかにした書面
ウ その他市長が必要とする書類
(2) 国庫補助低収益系統に係る補助金の交付申請をする場合は、次に掲げる書類
ア 補助金の交付申請額の算定基礎を明らかにした書類
イ その他市長が必要とする書類
(3) 市補助系統に係る補助金の交付申請をする場合は、次に掲げる書類
ア 実績経常費用等計算書(様式第2号)
イ 運行系統別補助対象経費等計算書(様式第3号)
ウ 運行系統別競合区間輸送量等計算書(様式第4号)
エ 補助対象期間における損益の積算内訳を記載した損益計算書
オ 補助対象期間に係る実車走行キロの積算及び1日の運行回数の算定を明らかにした書面
カ 関連収益及び費用の配分方法を明らかにした書面
キ 補助対象期間に係る運送収入の積算を明らかにした書面
ク その他市長が必要とする書類
2 市長は、バス事業者が補助対象運行系統の全部又は一部を運行しなかった場合は、その運行しなかった割合に応じ、補助金の全部又は一部を減額して補助金の額を確定する。
3 前項の場合において、補助対象期間の末日までに廃止し、又は休止された補助対象運行系統については、補助金の全部を減額するものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
(交付の条件)
第9条 前条の場合において、市長は、バス事業者に次の条件を付して補助金の交付決定をするものとする。
(1) 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくこと。
(2) 前号の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。
(3) 交付を受けた補助金は、生活交通確保対策の目的に従って、効率的な運用を図ること。
(4) 市の公共交通施策について、必要な協力を行うこと。
(補助金の交付)
第10条 市長は、第8条の規定により補助金の交付決定及び額の確定をしたときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(補助金の交付取消し等)
第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したと認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条に規定する提出書類に虚偽その他不正の記載があった場合
(2) 第9条に規定する条件に違反した場合
(3) 規則及びこの告示の規定に違反した場合
2 前項の場合において、交付済みの補助金があるときは、市長は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(申請の取下げ)
第12条 規則第8条の別に定める期日は、南魚沼市生活交通確保対策補助金交付決定兼確定通知書を受理した日から起算して7日を経過した日とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による補助金は、令和元年10月1日以降の補助対象期間に係る補助金について交付し、令和元年10月1日前の補助対象期間に係る補助金については交付しない。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示253・一部改正)