○南魚沼市立中学校部活動指導員の任用等に関する規則
平成31年3月28日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、生徒の運動及び文化的技能・技術の向上並びに教職員の負担軽減を図るため、南魚沼市立中学校部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「部活動指導員」という。)を設置するものとし、その任用、報酬、就業その他の任用条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則6・一部改正)
(身分)
第2条 部活動指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委規則6・一部改正)
(任用)
第3条 部活動指導員は、次のいずれにも該当する者であって、校長から推薦を受けたものの中から、教育委員会が選考し、適格と認めたものを任用する。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 教員免許状を有する者又は教員を退職した者
イ 公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度の競技別指導者資格を有する者
ウ 外部指導者の経験を一定期間(原則3年程度)有している者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条各号の規定のいずれにも該当しない者
(3) 部活動の意義を理解するとともに、当該中学校の運営方針を遵守し、部活動指導員の職務を誠実に遂行できる教育現場にふさわしい人格を有する者
(令2教委規則6・一部改正)
(任期)
第4条 部活動指導員の任期は任用した日から当該年度の末日までとし、再度の任用を妨げない。
(令2教委規則6・一部改正)
(職務)
第5条 部活動指導員は、「設置する学校に係る運動部活動の方針(南魚沼市・湯沢町)」、当該中学校の教育計画及び部活動の方針に基づき、校長の監督の下で次の職務を行う。
(1) 部活動の練習、大会、練習試合等での技術指導
(2) 大会、練習試合等にかかる生徒引率
(3) 部活動の運営等に関するアドバイス
(4) 部活動中の生徒指導
(5) 事故が発生した場合の対応
(6) 種目規則に従っての審判や大会役員
2 部活動指導員は、前項の職務を単独で行うことができる。ただし、当該部活動の顧問又は担当教員との情報共有を十分に図るものとする。
(勤務)
第6条 部活動指導員の勤務については、次のとおりとする。
(1) 勤務日は、校長が定める。
(2) 勤務時間は、1回当たり原則3時間以内とする。ただし、大会、練習試合等の指導や引率を行う場合は、この限りでない。
(3) 年間の総勤務時間は、210時間以内とする。
(4) 休憩時間については、南魚沼市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南魚沼市規則第8号)第7条に定めるところによる。
(令2教委規則6・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第7条 部活動指導員の報酬及び費用弁償は、南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南魚沼市条例第15号)に定めるところによる。
(令2教委規則6・一部改正)
(服務)
第8条 部活動指導員の服務は、次のとおりとする。
(1) 職務を遂行するにあたり、学校の経営方針を理解し、校長の監督の下、当該部活動の顧問又は担当教員と連携して指導を行わなければならない。
(2) 教育関係の特別職として、その職の信用を傷つけるような行為を行ってはならない。
(3) 体罰や暴言等、教育上不適切な指導を行ってはならない。
(4) 思春期生徒の心情を理解し、褒めて生徒の技能や技術を伸ばすことを心懸けなければならない。
(5) 職務上知り得た生徒及びその家庭の情報、学校の情報等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(災害補償)
第9条 部活動指導員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
(令2教委規則6・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。