○南魚沼市継続工事の年度精算部分払取扱要綱

平成30年3月30日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、継続工事の部分払の取扱いのうち、当該年度分の最後の部分払(以下「年度精算部分払」という。)について必要な事項を定めるものとし、その取扱いに関しては、南魚沼市建設工事請負基準約款(平成16年南魚沼市告示第6号。以下「約款」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(適用工事)

第2条 約款第34条第1項の規定に基づく部分払の請求があったもののうち、その支出年度が2年以上にわたる継続工事の年度精算部分払について、市長が必要と認めものについて適用する。

(部分払金の算出方法)

第3条 前項の適用工事における年度精算部分払の部分払金の算出方法については、約款第34条第1項及び約款別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、算出した金額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) (出来形金額-前年度以前支払額)÷当該年度支払限度額≧1の場合 部分払金額=当該年度支払限度額-当該年度支払済額

(2) (出来形金額-前年度以前支払額)÷当該年度支払限度額<1の場合 部分払金額=出来形金額-前年度以前支払額-当該年度支払済額

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

南魚沼市継続工事の年度精算部分払取扱要綱

平成30年3月30日 告示第73号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成30年3月30日 告示第73号