○南魚沼市継続工事の年度精算部分払取扱要綱
平成30年3月30日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、継続工事の部分払の取扱いのうち、当該年度分の最後の部分払(以下「年度精算部分払」という。)について必要な事項を定めるものとし、その取扱いに関しては、南魚沼市建設工事請負基準約款(平成16年南魚沼市告示第6号。以下「約款」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(適用工事)
第2条 約款第34条第1項の規定に基づく部分払の請求があったもののうち、その支出年度が2年以上にわたる継続工事の年度精算部分払について、市長が必要と認めものについて適用する。
(1) (出来形金額-前年度以前支払額)÷当該年度支払限度額≧1の場合 部分払金額=当該年度支払限度額-当該年度支払済額
(2) (出来形金額-前年度以前支払額)÷当該年度支払限度額<1の場合 部分払金額=出来形金額-前年度以前支払額-当該年度支払済額
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。