○南魚沼市障がい者団体等補助金交付要綱

平成31年3月31日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、福祉の増進を図るため、障がい者の自立と社会参加の推進を目的として活動している市内の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者並びにその保護者・父母等が組織する団体(以下「障がい者団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(令4告示76・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる障がい者団体は、次に掲げるものとする。

(1) 南魚沼市身体障がい者協会

(2) 南魚沼市手をつなぐ育成会

(3) 南魚沼市精神障害者家族会

(4) 前各号に掲げるもののほか、会員数が10人以上で、3年以上の活動実績のある障がい者団体で市長が必要と認める団体

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表のとおりとする。

障がい者団体

交付額

南魚沼市身体障がい者協会

年額85,000円以内

南魚沼市手をつなぐ育成会

南魚沼市精神障害者家族会

第2条第4号の団体

申請年度の4月1日の会員数に1,000円を乗じた額以内とし、年額30,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする障がい者団体(以下「申請団体」という。)は、規則に定める申請書に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 当年該度の事業計画書

(2) 当該年度の収支予算書

(3) 団体の定款、規約、会則等

(4) 役員名簿

(5) 会員数がわかる書類

(6) その他市長が必要と認めた書類

(決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、交付の可否を審査し、規則に定める決定通知書により申請団体に決定内容を通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定がなされた申請団体(以下「交付決定団体」という。)は、規則に定める補助金等概算払請求書により、補助金の交付請求をするものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定団体は、当該年度の終了後、速やかに規則に定める実績報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業報告書

(2) 当該年度の収支決算書

(3) その他市長が必要と認めた事項

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、報告書等の書類審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則に規定する確定通知書により通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、当該年度の途中で事業を終了した団体があったときは、当該団体に対して補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

南魚沼市障がい者団体等補助金交付要綱

平成31年3月31日 告示第125号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成31年3月31日 告示第125号
令和4年3月31日 告示第76号