○令和元年台風19号農業施設等災害復旧事業補助金交付要綱
令和元年10月29日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和元年台風19号により農業施設等が被災した地域において、早期の復旧及び農林水産業の維持を図るため、国庫補助の対象とならない農業施設等を復旧する経費に対し、南魚沼市産業振興事業等補助金交付規程(平成16年南魚沼市告示第77号。以下「規程」という。)別表に規定するその他特に市長が必要と認めた事業又は施設に該当する事業として必要な事項を定め、予算の範囲内で補助金を交付することとする。ただし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助基準及び補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象者及び対象となる事業の内容等は、別表に掲げるとおりとする。
(交付条件)
第3条 補助金の交付に際しては、補助金の交付を受ける者に対して次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材・機材等は、事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。
(3) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
2 申請書の提出にあたっては、事業の実施内容等について事前に市と協議をするものとし、協議について必要な事項は別に定める。
(交付決定)
第5条 市長は、提出された申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定をする。
2 市長は、交付決定の内容を産業振興事業等補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知」という。)により申請者に通知するものとする。
2 前項の請求額は、決定通知に記載された補助金請求可能額とする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、規則第16条第1項各号に定めるもののほか、交付決定者が次のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(事業の繰越し)
第9条 申請者は、別表に規定する事業期間にかかわらず、市長が特に必要と認める場合に限り、対象事業の実施を翌年度に繰り越すことができる。
2 前項に規定する事業の繰越しについて必要な事項は、別に定める。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助対象者 | 補助率 | 実施要件 | 事業期間 |
農道、用排水路及びその他必要と認められる共用施設等の復旧作業に係る直接経費(事業主体の人件費等の間接経費は対象としない。) | 個人又は団体 | 補助対象経費が5万円以上の場合は3分の1とし、5万円未満は対象外とする。 補助限度額は15万円とする。ただし、その他特に市長が必要と認めた場合はこの限りでない。 | 1 原則として原形復旧に係る経費とする。ただし、原形復旧が著しく困難又は不適当な場合は、原形と同程度の改修及び整備を行うことができる。 2 補助金の算出は次による。 (1) 事業単位は、1施行地当たりとし、補助金の算出において1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てる。 (2) 当該事業に他からの補助金又は他団体等からの共済金・保険金等の支払がある場合は、その額を控除した額を補助対象とする。 | 令和元年度 |