○南魚沼市下水道条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道部管理規程第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備等の設置(第4条―第15条)
第3章 公共下水道の使用(第16条―第23条)
第4章 使用料の徴収(第24条―第29条)
第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第30条―第34条)
第6章 行為又は占用(第35条)
第7章 雑則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、南魚沼市下水道条例(平成16年南魚沼市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
(供用開始の公示)
第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する供用開始の公示は、南魚沼市公告式条例(平成16年南魚沼市条例第3号)第2条第2項の規定を準用する。
(使用月の始期及び終期)
第3条 条例第2条第17号に規定する使用月の始期及び終期は、南魚沼市水道給水条例(平成16年南魚沼市条例第179号)第29条第1項及び第2項に規定された水道料金算定のため定められた期間の始期及び終期とする。
第2章 排水設備等の設置
(排水設備の設置方法)
第4条 条例第3条第2号に規定する規程で定める箇所及び工事の実施方法は、法令によるほか、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、公共ますに接続させて私有地内に設けること。ただし、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(2) 汚水を排除すべき管渠は、暗渠とすること。
(3) ますは内のり150ミリメートル以上、マンホールは内のり900ミリメートル以上の正方形又は円形とし、管渠の口径及び埋設の深度に応じ清掃に支障のない大きさとすること。
(4) 排水管渠は、ます又はマンホールの内面から突き出さないように設け、その取付箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
(5) 暗渠の起点、終点、集合点、屈曲点、内径若しくは種類を異にする管渠の接続点又は勾配が著しく変化する箇所には、接続ます又はマンホールを設けること。
(6) 排水管の勾配は、次に掲げる基準によること。ただし、やむを得ない場合は、別に管理者が指示するところによることができる。
排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
100以上125未満 | 100分の2以上 |
125以上150未満 | 100分の1.7以上 |
150以上200未満 | 100分の1.5以上 |
200以上 | 100分の1.2以上 |
(7) 炊事場、浴室、洗たく場その他の排水施設から汚水が流入する管渠の受口を容易に検査及び清掃ができる構造のトラップ及びごみの流入の防止に有効な目幅を持ったストレーナーを設けること。
(8) 油脂類を含む汚水を流出する箇所には油脂分離装置を設けること。
(9) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とし、陶器、コンクリートその他耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。
(水洗便所の設置方法)
第5条 水洗便所を設置するときは、次に掲げる方法によらなければならない。
(1) 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に完全に排除するのに十分な水量及び水圧で、汚水を流出することができる構造にすること。
(2) 給水管は、必要に応じ凍結防止の装置をすること。
(3) 水洗便所は、ベンチレーター、トラップ等により完全防臭の装置をすること。
(4) シスタンクと便器とを接続する鉄管、鉛管等は、内径32ミリメートル以上とすること。
(5) トラップは、大便器及び兼用便器にあっては内径75ミリメートル以上、小便器にあっては内径40ミリメートル以上とすること。
(6) 便器及びトラップ等の継手は、パテ、モルタル、ハンダ、プラスタン等をもって完全に密着すること。
(7) 便器その他の材料は、耐酸性のものを使用すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、水洗便所の主要構造部分及び設置方法については、水洗便所の新設等の確認の際に管理者が指示するところによること。
(1) 設計書 使用材料を記入すること。
(2) 見取図 排水設備等を設置する土地の位置を明示すること。
(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。
ア 道路(公道をいう。以下同じ。)排水設備等を設置する土地の道路及び隣接地との境界線並びにその土地の面積
イ 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗たく場及び便所等の位置
ウ 排水設備等の位置
エ 排水設備等を固着させようとする公共下水道の管渠又は他人の排水設備等の位置
(4) 縦断面図 縮尺は、横を平面図と同様縦を20分の1以上とし、排水管の大きさ、勾配及び地盤高を記載すること。
(5) 立面図 平面図で配管状態が把握できないときには、縮尺は任意とし記載すること。
(6) 構造詳細図 特殊な構造物については、その詳細を任意の縮尺で記載すること。
2 前項の確認申請書又は届出書には、当該申請又は届出に係る排水設備等の新設等が他人の土地を使用し、又は他人の排水設備等に接続してするものである場合は、当該土地又は排水設備等の所有者の同意を得なければならない。
(排水設備等の軽微な変更)
第7条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更事項は、次に掲げるものとする。
(1) ますのふたの据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他附属装置の修繕工事
(3) じんかい流入防止装置又は防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(排水設備等の共同設置)
第8条 排水設備等は、土地、建物その他周囲の状況によって共同で設置することが適当と認められる場合には、2人以上で共同して設置することができる。
3 排水設備等の共同設置者が前項の規定により届出をした代理人を変更しようとする場合は、排水設備等共同設置代理人選定(変更)届出書によりその旨を管理者に届け出なければならない。
(公共ますの位置及び保管)
第9条 公共ますは、管理者が設置するものとし、その位置は、原則として官民境界から1メートル以内の私有地とする。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 管理者は、公共ますを当該公共ますに接続する排水設備の設置義務者、又は当該公共ますに係る代表者(以下「保管者」という。)に保管させるものとする。
3 前項の保管者は、公共ますを維持管理しなければならない。
(令4上下水管規程1・一部改正)
(公共ます及び取付管の変更)
第10条 公共ます及び取付管に変更を加える工事を必要とするときは、管理者の承認を得て当該工事を必要とする原因者が施行し、これに要する費用は、原因者の負担とする。
2 前項の工事を完了したときは、速やかにその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により布設した公共ます及び取付管の施設は、市に帰属するものとする。
(代表者の選定届等)
第11条 公共ますを共同使用しようとする者は、代表者を選定し、公共ます共同使用代表者選定届出書(様式第4号)により管理者に届け出なければならない。
(排水設備等検査済証の掲示義務)
第14条 条例第6条第2項の規定により排水設備等検査済証の交付を受けた者は、これを玄関、門柱その他の建物の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(排水設備台帳)
第15条 管理者は、条例第6条第1項の規定により排水設備等の新設等の工事検査をした結果当該工事が法令の規定に適合するものと認めるときは、排水設備等工事完了届兼台帳にその工事の概要を記録して永久に保存するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等の適用除外項目等)
第17条 条例第7条の2第2項及び第9条第3項に規定する管理者が定める項目及び水量は、次の表のとおりとする。
項目 | 量 |
温度 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量50立方メートル未満 |
水素イオン濃度 | 水素指数9を超えるもの(製造業又はガス供給業にあっては8.7を超えるもの) 1日当たりの平均的な汚水の排除量50立方メートル未満 |
生物化学的酸素要求量 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量50立方メートル未満 |
浮遊物質量 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量50立方メートル未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち動植物油脂類(固形油脂類を除く。)含有量 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量50立方メートル未満 |
3 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合(法第12条の7の規定による氏名の変更等の届出をした場合を除く。)は、氏名変更等届出書(様式第11号)により、変更のあった日から30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。
4 除害施設の設置者の地位を承継した者(法第12条の8の規定による承継の届出をした場合を除く。)は、承継届出書(様式第12号)により承継のあった日から30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。
5 新たに処理区域になった際、既に除害施設を設置している者(法第12条の3第3項の規定による特定施設の使用の届出をした場合を除く。)は、処理区域に定められた日から30日以内に除害施設設置済届出書(様式第13号)により管理者に届け出なければならない。
6 除害施設の設置者は、除害施設の使用を休止し、又は廃止する場合(法第12条の7の規定による特定施設の使用の廃止の届出をした場合を除く。)は、休止又は廃止をする日の5日前までに除害施設休止・廃止届出書(様式第14号)によりその旨を管理者に届け出なければならない。
(除害施設等管理責任者の業務)
第19条 条例第11条第1項に規定する規程で定める除害施設等管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排除する汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等に係る汚水を排除する施設の使用の方法その他の管理に関すること。
(除害施設等管理責任者の資格)
第21条 条例第11条第3項に規定する規程で定める除害施設等管理責任者の資格は、当該工場又は事業場等に勤務し、かつ、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者とする。
2 前項に規定する除害施設等管理責任者の資格を有する者がいないときは、除害施設等の設置者の申請により、管理者が承認した者を除害施設等管理責任者とみなすことができる。
水質の項目 | 測定の回数 |
カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 ヒ素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 ポリ塩化ビフェニル トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 1・2―ジクロロエタン 1・1―ジクロロエチレン シス―1・2―ジクロロエチレン 1・1・1―トリクロロエタン 1・1・2―トリクロロエタン 1・3―ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン及びその化合物 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
温度 水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | (1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満) 1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満) 3か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
(1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上1,000立方メートル未満) 2か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
(1日当たりの平均的な汚水の排除量が1,000立方メートル以上) 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量) | (1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル未満) 3か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(1日当たりの平均的な汚水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満) 1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
(1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上) 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
その他 | (1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル未満) 1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(1日当たりの平均的な汚水の排除量が50立方メートル以上) 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
2 水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定方法その他管理者が認める方法により行うものとする。
3 前項の測定のための試料は、測定しようとする汚水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。
4 第2項の測定は、公共下水道への排水口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
5 水質の測定結果は、特定施設水質測定記録表(様式第18号)に記録し、5年間保存しなければならない。
2 管理者は、公共下水道の一時使用を許可したときは、下水道一時使用許可書(様式第20号)を交付するものとする。
第4章 使用料の徴収
(水道水以外の汚水の排除量の認定)
第24条 条例第21条第1項第2号に規定する水道水以外の水及び温泉による汚水の排除量の認定は、使用月1月につき次に定めるところによる。
(1) 汚水の排除量を計測するための装置を取り付けてある場合は、当該計測装置で計測された使用水量とする。
(2) 計測装置を取り付けてない場合で、家事用のみに使用される場合は、次に掲げるとおりとする。
ア 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用水量を1人当たり6立方メートルとする。
イ 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道水以外の水の使用水量を1人当たり3立方メートルとする。ただし、水道水と水道水以外の水を併用した使用水量がアに規定する1人当たりの使用水量に満たない場合は、水道水以外の水の使用水量を管理者が認定することができる。
(3) 前2号以外のものについては、使用者の構成人員、揚水方式、業務状態、使用状況その他の事情を考慮して管理者が認定する。
(製氷業又はその他の営業の範囲)
第25条 条例第21条第1項第3号に規定する製氷業又はその他の営業は、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業等をいう。
(汚水の排除量の申告)
第26条 条例第21条第1項第3号に規定する営業を営む者の汚水排除量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書(様式第23号)により申告するものとする。
2 前項の申告書には、申告書に記載した申告排除量を証する書類を添付しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第27条 条例第19条の規定により徴収する使用料は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収するものとする。
2 使用料の納入期限は、毎使用月の末日の属する月の翌月の末日とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の特例)
第28条 条例第21条第2項に規定する月の中途で公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料の算定は、次のとおりとする。
(2) 使用日数が15日を超えるとき、又は汚水排除量が基本排除量の2分の1を超えるとき 基本料金及び超過料金を合算した金額
第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
(2) 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
4 その他の排水施設の耐震性能は、第2項第1号に定めるとおりとする。
(1) 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)
(2) 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル
(汚泥処理施設の構造について講ずべき措置)
第33条 条例第25条第2号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(汚泥処理施設の維持管理について講ずべき措置)
第34条 条例第27条第6号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
第6章 行為又は占用
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、簡単なもの又は変更許可申請書については、管理者の指示によりその一部を省略することができる。
(1) 設計書及び設計説明書
(2) 見取図 行為又は占用する位置を明示すること。
(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、行為又は占用面積その他管理者が指示する事項を明記すること。
(4) 縦断面図 縮尺、横200分の1以上、縦20分の1以上とすること。
(5) 構造図 原則として縮尺20分の1以上とすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指示する書類
第7章 雑則
(身分を示す証明書)
第37条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、別に定めるところによる。
(その他)
第38条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の南魚沼市下水道条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第123号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月27日上下水道部管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)