○南魚沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日

上下水道部管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年南魚沼市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の土地の面積)

第3条 条例第4条の規定による負担金の算出基礎となる土地の面積は、公簿による。ただし、これにより難いと管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第4条 条例第5条に規定する告示の日現在において当該賦課対象区域内に土地を所有するものは、管理者が別に定める日までに、下水道事業受益者負担金申告書兼徴収猶予・減免申請書(様式第1号。以下「受益者負担金申告書等」という。)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書による受益者であるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定め、代表者が申告しなければならない。

(受益者の異動申告)

第5条 条例第5条の規定による告示のあった日後、受益者の変更があったときは、下水道事業受益者変更届(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、2人以上の受益者があるときは、前条第2項の規定を準用する。

(不申告等の取扱い)

第6条 第4条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで認定することができる。

(負担金の額の決定通知)

第7条 条例第7条第2項の規定による負担金の額及びその納期の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書兼徴収猶予・減免決定・変更・取消通知書(様式第3号。以下「受益者負担金決定通知書等」という。)によるものとする。

(負担金の納期)

第8条 負担金の納期は、1年を更に4期に区分するものとし、その納期は、次のとおりとする。

第1期 6月15日から6月30日まで

第2期 9月15日から9月30日まで

第3期 12月15日から12月25日まで

第4期 3月15日から3月31日まで

2 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、又は前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。

3 前2項の規定による各納期の納付すべき負担金の通知は、南魚沼市下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第4号。以下「納入通知書兼領収書」という。)による。

(端数計算)

第9条 条例第7条第3項の規定により5年に分割する場合において、その算出した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額の全ては、初年度の最初の納期に係る金額に合算する。

(納期前納付)

第10条 受益者は、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期に係る負担金を合わせて納付することができる。

2 前項の規定により負担金を一括納付するときは、納入通知書兼領収書による。

(一括納付)

第11条 条例第7条第3項ただし書に規定する一括納付とは、受益者負担金決定通知書等に記載された金額を管理者が別に指定する日までに、全額納付することをいう。

2 前項の規定により負担金を一括納付するときは、納入通知書兼領収書による。

(負担金の徴収猶予)

第12条 条例第8条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、第4条の規定による申告の際又は徴収猶予の理由が発生した日後、遅滞なく受益者負担金申告書等を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき審査決定し、その結果を受益者負担金決定通知書等により申請者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第13条 管理者は、負担金の徴収猶予を決定した後において、当該受益者の財産の状況その他の事情の変更により、その徴収猶予を取り消し、徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。この場合において、管理者は、その旨を受益者負担金決定通知書等により通知するものとする。

(負担金の減免)

第14条 条例第9条の規定による負担金の減額又は免除を受けようとする者は、第4条第1項若しくは第5条第1項の申告の際又は、減免理由の発生した日後、遅滞なく受益者負担金申告書等を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金減免基準(以下「減免基準」という。)に基づき審査決定し、その結果を受益者負担金決定通知書等により通知するものとする。

(減免対象の条例の解釈基準)

第15条 条例第9条第2項第1号及び第3号に規定する予定している土地等とは条例第5条の規定による告示の日から起算して5年以内に予定している土地等をいう。

(負担金の減免の取消し等)

第16条 管理者は、負担金の減額又は免除を決定した後において、当該土地若しくは受益者が条例第9条第2項各号に該当しなくなったとき、又は減免基準に規定する区分に変更が生じたときは、その事由が発生した日以後の納期に係る負担金について、減額若しくは免除を取り消し、又は減額し、若しくは免除する額を変更することができる。この場合において、管理者は、その旨を受益者負担金決定通知書等により通知するものとする。

(負担金の繰上徴収)

第17条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

(過誤納金の取扱い)

第18条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、過誤納金を前項の規定により還付し、又は充当する場合は、その旨を遅滞なく当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第5号)によって通知するものとする。

(還付又は充当加算金)

第19条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出した日又は充当をした日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間に応じ、その金額に7.25パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(納付代理人)

第20条 受益者は、市内に住所又は事務所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人設定(変更・廃止)申告書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更又は廃止した場合も、同様とする。

(住所等の変更)

第21条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所又は事業所を変更した場合は、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所変更申告書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の南魚沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第130号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(還付加算金の割合の特例)

3 当分の間、第19条に規定する還付加算金の割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(令2上下水管規程7・一部改正)

4 前項の規定は、還付加算金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令2上下水管規程7・一部改正)

(令和2年12月28日上下水道部管理規程第7号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月27日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる土地等

徴収猶予率

徴収猶予の期間

1 係争中の土地等

100%

判決等係争事由の解決のときまで

2 宅地及び宅地に準じた土地以外の土地

100%

宅地等として使用できると認められるまで

3 天災、火災、盗難等により損害を受けた受益者の土地等

100%以内

3年以内で管理者が認める期間

4 管理者がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地等

管理者が定める率

管理者が定める期間

別表第2(第14条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地等

内容

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地等



(1) 学校用地

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

75%

(2) 社会福祉施設用地

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設

75%

(3) 公務員宿舎用地

職員宿舎、職員寮等

25%

(4) 病院用地

公立病院

25%

(5) 一般庁舎用地

国、県庁舎、一般庁舎等

50%

(6) その他の公用財産等

公民館、体育館、公営住宅等

75%

2 企業用財産となっている土地等

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく水道事業等の企業

25%

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者の所有又は使用する土地等

生活保護法による生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者

100%

4 東日本旅客鉄道株式会社の所有又は使用に係る土地

軌道敷、駅前広場

100%

5 社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体以外の団体が経営する施設用地


75%

6 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が経営するもので教育の目的のために使用する土地


75%

7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに準ずる土地

1 境内地

50%

2 墓地、納骨堂などの用地

100%

8 行政区等が所有する施設用地

公民館、集会所等

50%

9 公道に準ずる私道及び水路

公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路

100%

10 消防施設敷地

消防器具庫、貯水池

100%

11 下水道事業のため土地を提供した土地

下水管路敷等

100%

12 既に受益者負担相当額を負担した土地

区域外で許可を受けて接続している土地等

100%

13 その他実情に応じて減額又は免除を必要とする土地

その状況に応じて管理者が認める受益者

管理者が定める率

(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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南魚沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道部管理規程第7号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道部管理規程第7号
令和2年12月28日 上下水道部管理規程第7号
令和3年12月27日 上下水道部管理規程第4号