○南魚沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成16年11月1日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(平30条例38・一部改正)

(排水区域の告示)

第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を、告示しなければならない。

(平30条例38・一部改正)

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第5条の規定による告示の区域内の土地で、当該告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地の面積に1平方メートル当たり750円を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平29条例11・平30条例38・一部改正)

第4条の2 前3条の規定にかかわらず、次の各号に定める区域において事業を行う場合の負担金については、南魚沼市特定環境保全公共下水道事業等分担金条例(平成16年南魚沼市条例第167号)の例による。

(1) 平成8年塩沢町告示第1号に規定する塩沢町都市計画塩沢用途地域並びに上越線、関越自動車道、一級河川伊田川及び伊田川左岸5号雨水幹線で囲まれた区域に隣接する区域

(2) 平成8年塩沢町告示第1号に規定する塩沢町都市計画石打用途地域並びに上越線、一級河川魚野川及び一級河川仁田川に囲まれた区域に隣接する区域

(平17条例103・追加、平29条例11・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(平30条例38・一部改正)

(受益者の申告)

第6条 賦課対象区域内の受益者は、規程で定めるところにより受益者である旨の申告をしなければならない。

(平30条例38・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、第5条の告示のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課する。

2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(平30条例38・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地又は建物(以下「土地等」という。)の状況により徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に負担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(平30条例38・一部改正)

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地等については、負担金を徴収しない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地等

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地等

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地等

(4) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められるもの

(平30条例38・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となったものは、従前の受益者の地位を承継する。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平30条例38・一部改正)

(督促及び延滞金)

第11条 負担金の督促手数料及び延滞金の徴収については、南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南魚沼市条例第61号)の規定を準用する。ただし、同条例第3条中「14.6パーセント」とあるのは「14.5パーセント」と、「7.3パーセント」とあるのは「7.25パーセント」と読み替えるものとする。

2 管理者は、受益者が負担金を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合において、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(平30条例38・一部改正)

(区域外受益者の特例)

第12条 管理者は、第2条第3条及び第5条の規定にかかわらず、南魚沼市下水道条例(平成16年南魚沼市条例第165号)第29条第1項の許可を受け、かつ、事業により受益を受ける土地の所有者(地上権等の目的となっている土地については地上権者、質権者、使用借主又は賃借人。以下「区域外受益者」という。)に負担金を賦課し、これを徴収することができる。この場合において、区域外受益者を受益者とみなして第4条第4条の2及び第6条から前条までの規定を準用する。

(平29条例11・追加、平30条例38・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平29条例11・旧第12条繰下、平30条例38・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の六日町又は大和町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の六日町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年六日町条例第20号)又は大和町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年大和町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による負担金については、なお合併前の条例の例による。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 旧塩沢町地域において、塩沢町の編入の日前に行われ、又は編入する際現に行われている事業に係る塩沢町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成元年塩沢町条例第41号。以下「塩沢町条例」という。)の規定による負担金については、なお塩沢町条例の例による。

(平17条例103・追加)

4 前項の規定にかかわらず、負担金の納期については、南魚沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第130号)の定めるところによる。

(平17条例103・追加)

(平成17年9月30日条例第103号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(南魚沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の南魚沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「旧負担金条例」という。)の規定により現に行われている負担金の徴収猶予に係る処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の南魚沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、旧負担金条例の規定により現に分割納入が行われている負担金の徴収については、なお従前の例による。

(平成30年12月3日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(処分等の効力に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に第5条から第11条までの規定による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第5条から第11条までの規定による改正後の各条例の規定によりなされたものとみなす。

南魚沼市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成16年11月1日 条例第173号

(平成31年4月1日施行)