○南魚沼市特定環境保全公共下水道事業等分担金条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道部管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、南魚沼市特定環境保全公共下水道事業等分担金条例(平成16年南魚沼市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建物の種別)
第2条 条例第5条第2項に規定する建物の種別は、公簿、実地調査その他の方法により管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認定するものとする。
2 前項の場合において、当該建物を共同で所有するときは、共有者のうちから代表者を定め、その代表者が申告しなければならない。ただし、共有制のホテル等で、その共有者のうちから代表者を定めることが困難であると管理者が認めたときは、共有者全員が受益者分担金申告書等を提出するものとする。
3 前項ただし書による受益者分担金申告書等の提出があったときは、その持分により分担金の額をあん分するものとする。この場合において、あん分後の分担金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(分担金の納期)
第7条 分担金の納期は、1年を更に4期に区分するものとし、その納期は、次のとおりとする。
第1期 6月15日から6月30日まで
第2期 9月15日から9月30日まで
第3期 12月15日から12月25日まで
第4期 3月15日から3月31日まで
2 管理者は、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき、又は前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
(分担金の変更)
第8条 分担金を納付中の受益者の建物の種別が変更になったときは、当該分担金の差額を徴収する。ただし、同一敷地内に同じ種別の建物を増改築したときは、分担金を徴収しない。
(端数計算)
第9条 条例第6条第3項の規定により5年に分割する場合において、その算出した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額の全ては、初年度の最初の納期に係る金額に合算する。
(納期前納付)
第10条 受益者は、到来した納期に係る分担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期に係る分担金を合せて納付することができる。
2 前項の規定により分担金を一括納付するときは、納入通知書兼領収書による。
(一括納付)
第11条 条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付とは、受益者分担金決定通知書等に記載された金額を管理者が別に指定する日までに、全額納付することをいう。
2 前項の規定により分担金を一括納付するときは、納入通知書兼領収書による。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第13条 管理者は、分担金の徴収猶予を決定した後において、当該受益者の財産の状況その他の事情の変更により、その徴収猶予を取り消し、徴収猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。この場合において、管理者は、その旨を受益者分担金決定通知書等により通知するものとする。
(分担金の減免の取消し等)
第15条 管理者は、分担金の減額又は免除を決定した後において、当該建物若しくは受益者が条例第8条に該当しなくなったとき、又は減免基準に規定する区分に変更が生じたときは、その事由が発生した日以後の納期に係る分担金について、減額若しくは免除を取り消し、又は減額若しくは免除する額を変更することができる。この場合において、管理者は、その旨を受益者分担金決定通知書等により通知するものとする。
(分担金の繰上徴収)
第16条 管理者は、既に分担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合において、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により分担金を免れようとしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。
(過誤納金の取扱い)
第17条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第18条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出した日又は充当をした日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間に応じ、その金額に7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(納付代理人)
第19条 受益者は、市内に住所若しくは事務所等を有しない場合又は有しなくなった場合は、分担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。この場合は、特定環境保全公共下水道事業等受益者分担金納付代理人(変更・廃止)申告書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更又は廃止した場合も、同様とする。
(住所等の変更)
第20条 受益者又は納付代理人は、住所若しくは事務所等を変更した場合は、遅滞なく特定環境保全公共下水道事業等受益者(納付代理人)住所変更申告書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の南魚沼市特定環境保全公共下水道事業等分担金条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第124号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(令2上下水管規程8・一部改正)
4 前項の規定は、還付加算金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(令2上下水管規程8・一部改正)
附則(令和2年12月28日上下水道部管理規程第8号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日上下水道部管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
特定環境保全公共下水道事業等受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる建物 | 徴収猶予率 | 徴収猶予の期間 |
1 係争中の建物 | 100% | 判決等係争事由の解決のときまで |
2 天災、火災、盗難等により損害を受けた受益者の建物 | 100%以内 | 3年以内で管理者が認める期間 |
3 管理者がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた受益者の建物 | 管理者が定める率 | 管理者が定める期間 |
別表第2(第14条関係)
特定環境保全公共下水道事業等受益者分担金減免基準
減免の対象となる建物 | 内容 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供している建物 | 75% | |
(1) 学校用建物 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 | |
(2) 社会福祉施設用建物 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設 | |
(3) その他建物 | 公民館分館、体育館、公営住宅その他これに準ずる建物 | |
2 行政区等が所有する建物 | 公民館、集会所等 | 50% |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者の所有する建物 | 生活保護法による生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者 | 100% |
4 その他実情に応じて減額又は免除を必要とする建物 | その状況に応じて管理者が認める受益者 | 管理者が定める率 |
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)