○南魚沼市浄化槽分担金条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道部管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、南魚沼市浄化槽分担金条例(平成16年南魚沼市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、2以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定め、代表者が申請書を提出しなければならない。
(分担金の納入通知)
第4条 受益者が納入すべき分担金は、管理者が指定する納入通知書により、受益者ごとに通知する。
3 前項の規定により徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なくその旨を管理者に届け出て、管理者が指定する期日までに分担金を納入しなければならない。
3 前項の規定により減額又は免除を受ける者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、管理者は、届け出ない場合であってもその事由が消滅したことが明らかであるときは、当該分担金の減額又は免除を取り消すことができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の南魚沼市浄化槽分担金条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第126号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月27日上下水道部管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
分担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象 | 徴収猶予率 | 徴収猶予の期間 |
1 天災、火災、盗難等により損害を受けた受益者 | 100%以内 | 3年以内で管理者が認める期間 |
2 管理者がその状況により特に徴収猶予の必要があると認める受益者 | 管理者が定める率 | 管理者が定める期間 |
別表第2(第6条関係)
分担金減免基準
減免の対象 | 内容 | 減免率 |
1 地方公共団体 | 市が設置した公共施設 | 75% |
2 行政区等 | 公民館、集会所等 | 50% |
3 公の生活扶助を受けている受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者又はこれに準する者 | 100% |
4 その他実情に応じて減額又は免除を必要とする受益者 | その状況に応じて管理者が認める受益者 | 管理者が定める率 |
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)
(令3上下水管規程4・一部改正)