○南魚沼市ディスポーザー設置条例施行規程

平成31年4月1日

上下水道部管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、南魚沼市ディスポーザー設置条例(平成25年南魚沼市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(申請)

第3条 条例第5条の規定による申請は、ディスポーザー設置(変更)申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して、工事に着手する7日前までに管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、ディスポーザー装置その他附属装置の修繕で、ディスポーザー等の構造に影響を及ぼすおそれがないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 適合評価書の写し

(2) 計画図(位置図、配管図、構造詳細図等)

(3) ディスポーザー及び排水処理装置の性能仕様書

(4) 維持管理業務委託契約書の写し(ディスポーザー排水処理システムの設置の場合に限る。)

(5) その他管理者が必要と認めるもの

(許可)

第4条 条例第5条の規定による許可は、ディスポーザー設置許可証(様式第2号)を申請者に交付することにより行うものとする。

(工事の完了届)

第5条 条例第7条の規定による届出は、ディスポーザー設置工事完了届兼台帳(様式第3号)に完了図面等を添付して行うものとし、工事の完了の日から5日以内に管理者に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第8条の規定による届出は、ディスポーザー使用開始(休止・廃止・再開)届出書(様式第4号)によるものとする。

(ディスポーザー設置台帳)

第7条 管理者は、条例第7条の検査を行い、適当と認めるときは、ディスポーザー設置工事完了届兼台帳にこれを記録するものとする。

(身分を示す証明書)

第8条 条例第11条の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者からの請求があたったときは、これを提示しなければならない。

2 前項の証明書の様式は、別に定める。

(協議)

第9条 管理者は、ディスポーザー導入に伴う汚水処理に関する施設及び管渠に対する影響の把握に努め、必要に応じ流域下水道を管理する者及び浄化槽の水質検査に対する権限を有する者と協議するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の南魚沼市ディスポーザー設置条例施行規則(平成25年南魚沼市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月27日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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南魚沼市ディスポーザー設置条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道部管理規程第10号

(令和3年12月27日施行)