○南魚沼市ディスポーザー設置条例

平成25年6月12日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、ディスポーザー排水処理システム及び単体ディスポーザーの設置について必要な事項を定めることにより、下水道施設の適切な維持管理を確保することを目的とする。

(平30条例38・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、南魚沼市下水道条例(平成16年南魚沼市条例第165号)南魚沼市農業集落排水処理施設条例(平成16年南魚沼市条例第126号)及び南魚沼市浄化槽条例(平成16年南魚沼市条例第170号)で使用する用語の例によるもののほか、次の各号に掲げる用語に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ディスポーザー 生ごみ粉砕器をいう。

(2) 排水処理装置 ディスポーザーからの排水を処理して汚泥負荷を低減する装置をいう。

(3) ディスポーザー排水処理システム ディスポーザーからの排水を排水処理装置で処理して公共下水道、農業集落排水処理施設又は合併浄化槽(以下「下水道」という。)に排除する方法又はそのディスポーザー及び排水処理装置をいう。

(4) 単体ディスポーザー ディスポーザーからの排水を排水処理装置を介さずに直接下水道に排除する方法又はそのディスポーザーをいう。

(平27条例28・平30条例21・一部改正)

(設置要件等)

第3条 ディスポーザー排水処理システム及び単体ディスポーザーの設置場所及びその用途は、一般家庭における家事用に限るものとし、事業及び営業活動等に使用してはならない。ただし、事業及び営業活動等の用途のものであっても、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 排水の量及び水質が一般家事用と同程度であること。

(2) 油脂分離装置が設置されていないこと。

(3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定する特定施設でないこと。

2 ディスポーザーは、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、設置してはならない。

(1) 公益社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に適合する旨の評価を受けたもの

(2) 公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)」に適合する旨の評価を受けたもののうち、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたもの

(平27条例28・平30条例38・一部改正)

(使用区域等)

第4条 ディスポーザーを使用できる区域は、南魚沼市全域とする。ただし、単体ディスポーザーからの排水を合併浄化槽に排除する場合は、南魚沼市浄化槽条例に定める浄化槽に限る。

(平30条例21・全改)

(申請等)

第5条 ディスポーザーの新設等を行おうとする者は、あらかじめ管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平30条例38・一部改正)

(工事の実施)

第6条 ディスポーザーの新設等の工事は、管理者が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した者でなければ、これを行ってはならない。

(平30条例38・一部改正)

(工事検査)

第7条 ディスポーザー新設等の許可を受けた者が、その工事を完了したときは、管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(平30条例38・一部改正)

(使用開始等の届出)

第8条 第5条の規定により、ディスポーザーの新設等の許可を受けた者が、ディスポーザーの使用を開始し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ管理者にその旨を届け出なければならない。許可を受けた者に変更が生じたときも、同様とする。

(平30条例38・一部改正)

第9条 削除

(平31条例11)

(遵守事項)

第10条 ディスポーザーを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ディスポーザー及び排水処理装置を適切に維持管理すること。

(2) ディスポーザーを有する建物の譲渡等があった場合は、当該譲渡等を受けた使用者が適切な維持管理を行うことの地位を承継するものであること。

(3) その他管理者が行う維持管理に関する指導に協力すること。

(平30条例21・平30条例38・一部改正)

(立入調査)

第11条 管理者は、ディスポーザー新設等及び維持管理について必要と認めるときは、当該職員をして使用者の土地又は建物に立ち入り、排水設備を検査させることができる。

2 使用者は、前項の調査に協力しなければならない。

(平30条例38・一部改正)

(使用の停止)

第12条 管理者は、第10条第1号に定める維持管理を適切に行わなかった場合及び汚水処理に支障を来すと認められる場合は、ディスポーザーの使用停止を命ずることができる。

(平27条例28・追加、平30条例38・一部改正)

(罰則)

第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の規定による許可を受けずにディスポーザーの工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して工事を実施した者

(3) 第8条の規定による届出を行わなかった者

(4) 前条の規定による管理者の停止命令に従わなかった者

(平27条例28・旧第12条繰下・一部改正、平30条例38・平31条例11・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平27条例28・旧第13条繰下、平30条例38・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置されている単体ディスポーザーにおける第5条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行の日から6月以内」とする。

(平成27年3月26日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月3日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(処分等の効力に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に第5条から第11条までの規定による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第5条から第11条までの規定による改正後の各条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成31年2月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年3月以前の使用月に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

南魚沼市ディスポーザー設置条例

平成25年6月12日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)