○南魚沼市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する運用要綱

令和元年12月2日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南魚沼市火災予防条例(平成18年南魚沼市条例第16号)第48条並びに南魚沼市火災予防条例施行規則(平成18年南魚沼市規則第11号。以下「規則」という。)第28条及び第29条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 立入検査 査察規程第2条第1号に規定する立入検査をいう。

(3) 公表該当違反 規則第28条第2項に規定する公表の対象となる違反をいう。

(4) 公表予定日 査察規程第17条に規定する立入検査結果通知書を交付した日から14日を経過した日をいう。

(5) 公表事項 規則第29条第2項に規定する公表する事項をいう。

(公表の対象とする違反の内容)

第3条 規則第28条第2項の「防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務付けられている防火対象物において、当該設備を構成する機器等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないことを含む。)とする。

2 屋内消火栓設備等の設置が義務付けられている防火対象物において、設置されている当該設備を構成する機器等が故障等により火災発生時に全く機能しないことが明らかな場合は、前項の規定と同様の取扱いとする。

(調査及び報告)

第4条 査察員は、立入検査において公表該当違反を認めたときは、公表調査報告書(様式第1号)により、消防長に報告するものとする。

(公表の決定)

第5条 消防長は、前条の報告に基づき公表の実施の要否を決定するものとする。

2 消防長は、前項の規定により公表の実施を決定したときは、公表予定日の7日前までに関係者に対し公表通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

3 前項の公表通知書は、原則として通知を受ける者に直接交付するものとする。ただし、公表通知書の受領を拒否したとき、その他消防長が必要と認めたときは、配達証明郵便、配達証明付内容証明郵便等により送付するものとする。

(公表)

第6条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第29条第1項の規定により南魚沼市ウェブサイトに公表事項を掲載するものとする。

(公表の削除)

第7条 査察員は、公表該当違反の是正を確認したときは、公表該当違反是正報告書(様式第3号)により、消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告を受け、公表該当違反が是正されたと認める時は、公表事項を南魚沼市ウェブサイトから削除するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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南魚沼市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する運用要綱

令和元年12月2日 消防本部訓令第2号

(令和2年4月1日施行)