○南魚沼市移住支援金交付要綱

令和元年6月28日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、新潟県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び南魚沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、南魚沼市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、新潟県と共同して行う新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から南魚沼市に移住して就業、起業等をした者に対し、予算の範囲内で南魚沼市移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領(平成31年新潟県新暮第6号。以下「県要領」という。)及び南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(令4告示53・一部改正)

(交付対象者)

第2条 移住支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の要件を満たす者とする。

(1) 申請時において次のからまでの移住等に関する要件のいずれにも該当すること。

 次の移住元に関する要件の全てに該当すること。この場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、かつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、次の(ア)及び(イ)に規定する期間に当該大学等への通学期間を含むことができる。

(ア) 南魚沼市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 南魚沼市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、南魚沼市に住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 次の移住先に関する要件のいずれにも該当すること。

(ア) 南魚沼市に住民票を移して転入したこと。

(イ) 平成31年4月1日以後に南魚沼市に転入したこと。

(ウ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(エ) 移住支援金の申請日から5年以上、南魚沼市に継続して居住する意思を有していること。

 次の要件のいずれにも該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者の在留資格を有すること。

(ウ) その他新潟県及び市長が移住支援金の対象として不適当と認める者でないこと。

(2) 次のからまでに掲げるいずれかの就業をした者、に掲げる関係人口の要件を満たす者又はに掲げる起業をした者であること。

 次の要件のいずれにも該当する就業

(ア) 就業した法人等の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業先の法人等の代表者、取締役その他の経営を担う職務にある者が、就業者の3親等以内の親族ではないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ) (イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 移住支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材事業(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業をいう。)を利用した就業であって、次の要件のいずれにも該当するもの

(ア) 就業先の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 テレワークによる就業であって、次のいずれにも該当するもの

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、南魚沼市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から交付対象者に資金提供されていないこと。

 関係人口(南魚沼市内の地域又は地域の人々と関わりを有し、市長が別に定める基準を満たしている者をいう。以下同じ。)であること。

 次の要件に該当する起業

県要領第6に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(令2告示21・令3告示92・令5告示70・令5告示243・一部改正)

(移住支援金の額)

第3条 単身の世帯(以下「単身世帯」という。)の移住支援金の額は、60万円とする。

2 2人以上の世帯(以下「複数人世帯」という。)の移住支援金の額は、100万円とする。ただし、次に掲げる者(以下この項において「加算対象者」という。)が当該世帯に属している場合は、当該金額に加算対象者1人につき100万円を加えた額とする。

(1) 申請日が属する年度の4月1日において18歳未満の世帯員(交付対象者及びその配偶者を除く。)

(2) 移住後に出生した子(転入時に母子健康手帳を交付されている者の子に限る。)

3 前項の複数人世帯は、次に掲げる事項のいずれにも該当する世帯とし、当該要件を満たさない世帯は、単身世帯として取り扱う。

(1) 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、交付対象者と住民票の上で同一世帯に属していること。

(2) 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、交付対象者と住民票の上で同一世帯に属していること。

(3) 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以後に南魚沼市に転入したこと。

(4) 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(5) 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(令2告示21・令4告示53・令5告示70・令5告示243・一部改正)

(交付申請)

第4条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書の写し

(2) 移住元の住民票除票の写し(複数人世帯の申請の場合は世帯員分を含む。前条第2項第2号に該当する者がいる場合は母子健康手帳の写し)

(3) 振込先が確認できる資料

(4) 次の及びに掲げる移住元での就業の区分に応じ、当該及びに定める書類

 企業等に雇用されていた場合 退職証明書、離職票その他の移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

 個人事業主等であった場合 次に掲げる書類

(ア) 開業届出済証明書その他の移住元での在勤地を確認できる書類

(イ) 個人事業等の納税証明書その他の移住元での在勤期間を確認できる書類

(5) 第2条第1号ア後段の規定により、通学期間を同号ア(ア)及び(イ)に規定する期間に算入する場合は、在学期間及び卒業校を特定できる書類

(6) 次のからまでに掲げる就業等の区分に応じ、当該からまでに定める書類

 第2条第2号ア又はの就業に該当する場合 就業先法人等の就業証明書(様式第2号(その1))

 第2条第2号ウの就業に該当する場合 所属先企業等の就業証明書(様式第2号(その2))

 第2条第2号エの関係人口に該当する場合 関係人口であることが確認できる書類

 第2条第2号オの起業に該当する場合 起業支援金の交付決定通知書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(令2告示21・令3告示92・令4告示53・一部改正)

(支援金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに移住・就業等支援事業に係る南魚沼市移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(移住支援金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する交付決定を行ったときは、第4条の申請があった日から3か月以内に移住支援金を交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第7条 新潟県及び市長は、必要があると認めるときは、移住支援金の交付が適切に実施されたかを確認するため、移住支援金の交付に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(移住支援金の返還)

第8条 移住支援金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、交付を受けた移住支援金の全額又は半額を返還しなければならない。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気、その他のやむを得ない事情であって新潟県及び市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 全額を返還しなければならない場合

 虚偽の内容で申請等をし、移住支援金の交付を受けた場合

 移住支援金の申請日から3年未満に南魚沼市から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に第2条第2号アからまでの要件を満たす職を辞した場合

 県要領第6に規定する起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額を返還しなければならない場合

 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に南魚沼市から転出した場合

(令3告示92・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、新潟県と南魚沼市が協議して定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1号ア、様式第1号及び様式第2号の規定は、令和2年2月6日以後に南魚沼市に転入した者について適用し、同日前に南魚沼市に転入した者については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第92号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号ア(ア)の改正規定(「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」に改める部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の南魚沼市移住支援金交付要綱の規定は、令和3年3月3日から適用する。

(経過措置)

3 令和3年3月3日前に南魚沼市に転入した者に係る交付対象者の要件及び交付申請に係る添付書類は、なお従前の例による。

(令和4年3月23日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条及び第4条の規定は、この告示の施行の日以後に南魚沼市に転入した者について適用し、同日前に南魚沼市に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年3月3日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に南魚沼市に転入した者について適用し、同日前に南魚沼市に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年9月29日告示第243号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に南魚沼市に転入した者について適用し、同日前に南魚沼市に転入した者については、なお従前の例による。

(令2告示21・令3告示92・令4告示53・令5告示38・令5告示70・一部改正)

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(令3告示92・全改)

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(令3告示92・全改、令5告示70・一部改正)

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(令3告示92・一部改正)

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南魚沼市移住支援金交付要綱

令和元年6月28日 告示第29号

(令和5年9月29日施行)