○南魚沼市移住希望者交通費補助金交付要綱

令和元年6月28日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、県外から南魚沼市への移住を促進するため、南魚沼市への移住を希望する者の現地体験ツアー等の参加に要する交通費について、予算の範囲内で南魚沼市移住希望者交通費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 県外から南魚沼市への移住を希望している個人をいう。

(2) 現地視察 移住を検討するために行う以下のものをいう。

 南魚沼市又は南魚沼市が委託した者が実施する現地体験ツアー

 移住希望者の要望により南魚沼市が実施する仕事、居住等の移住に関する視察又は相談

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たしているものとする。

(1) 現地視察を行う移住希望者であること。

(2) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。

(3) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(4) 南魚沼市の移住定住に関する施策に協力できること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、移住希望者が当該年度中の現地視察に要する公共交通機関又は高速道路の利用料金のうち、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 出発地から南魚沼市内の最初の目的地までの利用料金

(2) 南魚沼市内の最後の目的地から帰着地までの利用料金

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限は1万円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市移住希望者交通費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、現地視察を行う日の7日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 南魚沼市移住希望者交通費補助金現地視察計画書(様式第2号)

(2) 申請者の居住地を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、南魚沼市移住希望者交通費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を受けた内容を変更し、又は中止しようとする者は、南魚沼市移住希望者交通費補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を得なけなければならない。この場合において、変更の承認申請を行うときは、必要に応じて第6条各号に規定する書類を添付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、変更内容が交通手段の変更のみであって、変更後の補助金交付申請額が補助金交付決定額から増額とならない場合は、同項に規定する変更の手続を省略することができる。

3 市長は、第1項の規定による変更又は中止の承認申請があったときは、当該承認申請に係る書類の内容を審査し、変更又は中止の可否を決定し、南魚沼市移住希望者交通費補助金変更・中止承認(不承認)通知書(様式第5号)により、当該承認申請を行った者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第9条 交付決定を受けた者は、現地視察を完了した日の翌々月の末日又は現地視察を完了した日の翌年度の4月末日のいずれか早い期日までに南魚沼市移住希望者交通費補助金実績報告書兼請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金の対象となる経費の領収書等の写し

(2) 振込口座預金通帳の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類を審査し、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 第8条第1項の市長の承認を得ずに交付決定の内容を変更し、又は中止したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、南魚沼市移住希望者交通費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、南魚沼市移住希望者交通費補助金返還命令書(様式第8号)により、期限を定めて返還を命じるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示253・一部改正)

画像

画像

画像

(令3告示253・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

南魚沼市移住希望者交通費補助金交付要綱

令和元年6月28日 告示第30号

(令和3年12月27日施行)