○南魚沼市学校臨時休業対策費補助金交付要綱
令和2年5月21日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校の臨時休業(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に基づく臨時休業をいう。)に伴う学校給食の休止によって、学校給食用物資(以下単に「物資」という。)の納入が中止となった南魚沼市学校給食用物資納入業者(以下「納入業者」という。)に対し、予算の範囲内において当該物資の納入中止、処分、保管等によって生じた損失の一部を補助するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象期間)
第2条 南魚沼市学校臨時休業対策費補助金(以下「補助金」という。)の対象となる学校給食の休止期間(以下「補助対象期間」という。)は、次に掲げる期間とする。
(1) 令和2年3月2日から令和元年度の学年末休業の開始日の前日まで
(2) 令和2年4月25日から令和2年5月10日まで
(補助金の対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、市から補助対象期間の物資の発注を受けた納入業者のうち、当該物資の全部又は一部の納品を中止した者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、発注を受けた物資の額から市に請求済みの額及び転売、返品等により納入業者に損失が生じなかった額を差し引いた額に、物資の納品中止に伴う処分、保管等に要した費用を加えた額のうち市長が認める額とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする納入業者は、南魚沼市学校臨時休業対策費補助金交付申請書兼内訳報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長が別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、市長が別に定める日までに、南魚沼市学校臨時休業対策費補助金請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、その決定を取り消し、既に交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日告示第226号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。