○南魚沼市要保護・準要保護児童生徒家庭学習支援給付金支給要綱

令和2年6月26日

告示第174号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響による学校の臨時休業に伴い、家庭での生活時間や学習時間が増加し、家計への経済的な負担が増していることに鑑み、南魚沼市学齢児童生徒の就学援助条例(平成16年南魚沼市条例第73号。以下「条例」という。)に基づく就学援助を受けている保護者の一部に対し、南魚沼市要保護・準要保護児童生徒家庭学習支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、当該保護者の経済的な負担を軽減し、もって児童生徒の教育を受ける機会を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、条例第2条第1号又は第2号に規定する保護者であって、令和2年6月30日において条例第5条の規定による認定を受けているものとする。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、要保護・準要保護児童生徒(条例第2条第1号又は第2号に規定する学齢児童生徒をいう。)1人につき10,000円とする。

(給付金の支給)

第4条 給付金は、条例に基づく就学援助費の支給と併せて支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第5条 市長は、給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、給付金の額その他の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

南魚沼市要保護・準要保護児童生徒家庭学習支援給付金支給要綱

令和2年6月26日 告示第174号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年6月26日 告示第174号