○南魚沼市要保護・準要保護児童生徒家庭学習支援給付金支給要綱
令和2年6月26日
告示第174号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響による学校の臨時休業に伴い、家庭での生活時間や学習時間が増加し、家計への経済的な負担が増していることに鑑み、南魚沼市学齢児童生徒の就学援助条例(平成16年南魚沼市条例第73号。以下「条例」という。)に基づく就学援助を受けている保護者の一部に対し、南魚沼市要保護・準要保護児童生徒家庭学習支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、当該保護者の経済的な負担を軽減し、もって児童生徒の教育を受ける機会を確保することを目的とする。
(給付金の支給)
第4条 給付金は、条例に基づく就学援助費の支給と併せて支給するものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第5条 市長は、給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、給付金の額その他の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月1日から施行する。