○南魚沼市チャレンジ支援事業補助金交付要綱
令和2年10月28日
告示第243号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市内で新たなビジネスにチャレンジする人材の育成を促進するとともに、南魚沼市の産業の活性化を図るため、新規事業を社会に実装させるための調査研究等に取り組む者に対し、予算の範囲内において南魚沼市チャレンジ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 新規事業 構想段階の事業、起業後間もない事業等をいう。
(2) 調査研究等 新規事業を社会に実装させるために実施する国内外先進地での調査研究、概念実証等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金の実績報告の時点において、次のいずれかに該当する者であること。
ア 南魚沼市内で事業を営んでいる個人
イ 商業登記簿の本店所在地が南魚沼市内の法人
(2) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有していないこと。
(3) 清算手続、破産手続、更生手続、承認援助手続又は特別清算に関する手続が開始されていないこと。
(4) 南魚沼市の商工業に関する施策に協力できること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新規事業を行う際に取り組む調査研究等とし、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 当該新規事業は、次に掲げる要件に該当すること。
ア 課題と解決手法が明確であること。
イ 南魚沼市を拠点とした事業展開が見込めること。
ウ 地域産業への波及効果が期待できること。
エ 過去にこの告示による補助金の交付を受けた事業でないこと。
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。
(2) 当該調査研究等は、次に掲げる要件に該当すること。
ア 内容が明確かつ具体的であること。
イ 国、県、その他の団体から同様の補助を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費のうち別表に掲げるものとする。ただし、次に掲げる費用は、除くものとする。
(1) 消費税及び地方消費税
(2) その他市長が不適当と認める費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に100分の90を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限は100万円とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市チャレンジ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期限までに市長に申請しなければならない。
(1) 事業概要書(様式第2号)
(2) 費用明細表(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(審査会の設置)
第8条 前条の規定により提出された交付申請の内容を審査するため、南魚沼市チャレンジ支援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
3 第1項ただし書に規定する軽微な変更は、決定を受けた新規事業及び調査研究等の概要に異動が生じず、かつ、補助対象経費の減少が2割以内の変更とする。
(補助対象事業の中止)
第11条 交付決定者は、決定を受けた補助対象事業を中止しようとするときは、南魚沼市チャレンジ支援事業補助金中止承認申請書(様式第7号)を提出し、市長の承認を得なければならない。
(状況報告)
第12条 市長は、補助対象事業の遂行の状況に関し、交付決定者に報告を求めることができる。
2 交付決定者は、前項により市長の要求があったときは、これを速やかに報告しなければならない。
(実績報告)
第13条 交付決定者は、補助対象事業を完了したときは、速やかに南魚沼市チャレンジ支援事業補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業実施報告書(様式第10号)
(2) 支払明細表(様式第11号)
(3) 実施状況写真
(4) 事業経費の領収書の写し
(5) 申請者が個人の場合は、開業届出書の写し
(6) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条に定める実績報告を受けたときは、その内容を審査するとともに必要に応じて実地調査等を行うものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。この場合において、概算払いの額は、交付決定を受けた補助金の額に100分の70を乗じて得た額(その額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とする。
(事業状況報告)
第16条 交付決定者は、補助対象事業が完了した年度の翌年度から3年間、補助対象事業の成果に係る毎年度の状況について、市長に報告しなければならない。
(帳簿等の保存)
第17条 交付決定者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておくとともに当該補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第18条 申請者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情により補助対象事業の全部又は一部を継続することができなくなったとき。
3 前2項の場合において、市長は、必要に応じて立入り調査等を行うことができる。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令4告示76・一部改正)
補助対象経費 |
役職員旅費交通費 宿泊費 印刷製本費 通信運搬費 資料購入費 賃借料 消耗品費 出展料 出展装飾費 専門家謝金 専門家招聘旅費交通費 外注加工費 試験・分析費 会議費 その他事業構想を確立させるために特に必要と認められる費用 |
備考
1 役職員旅費交通費に関し、移動手段ごとの経費の取扱い及び補助対象経費の範囲については、市長が別に定める。
2 宿泊費は、通算して30泊を限度とし、1人当たり1泊10,000円を上限とする。
3 役職員旅費交通費、宿泊費その他の補助対象事業に従事する従業員等ごとにそれぞれ必要となる経費については、当該経費の支出目的ごとに2人分の経費を上限とする。この場合において、交付決定時点で18歳未満の従業員等に係る当該経費については、補助対象経費に含めないものとする。
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)
(令3告示253・一部改正)