○南魚沼市医療対策推進本部設置要綱

令和2年12月14日

訓令第13号

(設置)

第1条 南魚沼市における持続可能な医療体制の構築を図るとともに、市民参画型の生涯を通じた健康づくり及び保健・医療・介護・福祉が連携したまちづくりを推進するため、南魚沼市医療対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市立病院及び市立診療所の経営改革プランに関する事項

(2) 医師確保方策に関する事項

(3) 医療及び介護人材の確保に関する事項

(4) 生涯を通じた健康づくり及び保健・医療・介護・福祉のまちづくり(関連する交通政策、情報化の推進等を含む。)に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、南魚沼市病院事業管理者、南魚沼市民病院長、ゆきぐに大和病院長、総務部長、市民生活部長、福祉保健部長、建設部長及び南魚沼市民病院事務部長をもって充てる。

(下部組織)

第4条 本部長は、推進本部の下部組織として、第2条に掲げる事項を推進するため、当該事項の個別検討を行うタスクフォースを設置するものとする。

2 タスクフォースの構成員は、副本部長が指名する。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は、推進本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、第2条に掲げる事項を推進するため、関係機関への指示、連絡及び調整を行うとともに、タスクフォースにおける指揮を行い、現場運営を統括する。

3 副本部長は、本部長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 推進本部に事務局を設置し、その庶務を処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和2年12月14日から施行する。

南魚沼市医療対策推進本部設置要綱

令和2年12月14日 訓令第13号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年12月14日 訓令第13号