○南魚沼市医療対策実施本部設置要綱
令和2年12月14日
訓令第13号
(設置)
第1条 南魚沼市における持続可能な医療体制の構築を図るとともに、市民参画型の生涯を通じた健康づくり及び保健・医療・介護・福祉が連携したまちづくりを推進し、実施していくため、南魚沼市医療対策実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(令4訓令8・一部改正)
(所掌事務)
第2条 実施本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 南魚沼市病院事業の設置等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第181号)に定める附属機関の経営改革プランに関する事項
(2) 医師確保方策に関する事項
(3) 医療及び介護人材の確保に関する事項
(4) 生涯を通じた健康づくり及び保健・医療・介護・福祉のまちづくり(関連する交通政策、情報化の推進等を含む。)に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令4訓令8・令6訓令14・一部改正)
(組織)
第3条 実施本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は南魚沼市病院事業管理者をもって充てる。
3 本部員は、副市長(統括)、副市長(特命)、南魚沼市民病院長、大和地域包括井医療センター、総務部長、市民共生部長、福祉保健部長、建設部長及び南魚沼市病院事業経営管理本部経営管理部長をもって充てる。
(令4訓令8・令8訓令11・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、実施本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、第2条に掲げる事項を推進し、実施していくため、関係機関への指示、連絡及び調整を行い、現場運営を統括する。
3 副本部長は、本部長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(令4訓令8・旧第5条繰上・一部改正)
(会議)
第5条 実施本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(令4訓令8・旧第6条繰上・一部改正)
(事務局)
第6条 実施本部に事務局を設置し、その庶務を処理する。
(令4訓令8・旧第7条繰上・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(令4訓令8・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、令和2年12月14日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日訓令第14号)
この訓令は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。