○南魚沼市火薬類取締法施行細則
令和3年3月2日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に基づく都道府県知事の権限に属する事務のうち、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)の規定により南魚沼市が処理することとされた事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第49条に規定する無許可で消費できる数量以下の煙火を消費する場合は、南魚沼市火災予防条例(平成18年南魚沼市条例第16号)第45条第2号の規定に基づき、その旨を消防長に届け出なければならない。
(令3規則32・一部改正)
(手数料)
第4条 前条に規定する申請に係る審査の手数料は、南魚沼市手数料徴収条例(平成16年南魚沼市条例第60号)に定めるところによる。
(許可の取消し)
第6条 消防長は、法第25条第3項の規定による許可の取消しを行ったときは、火薬類(煙火)消費許可取消通知書(様式第5号)により当該許可を取り消された者に通知するものとする。
(事故届)
第7条 煙火の消費にあたり事故が発生した場合は、遅滞なく火薬類(煙火)消費事故届(様式第6号)を消防長に届け出なければならない。
(証票)
第8条 法第43条第4項に規定する身分を示す証票は、消防手帳とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則32・全改)
(令3規則32・全改)
(令3規則32・全改)
(令3規則32・全改)