○南魚沼市地域生活支援事業等体制強化事業費補助金交付要綱
令和3年2月19日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市地域生活支援事業及び南魚沼市意思疎通支援事業における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、新型コロナウイルス感染症対策を実施した当該事業を行う者に対し、予算の範囲内において南魚沼市地域生活支援事業等体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、国の定める障害者総合支援事業費補助金交付要綱及び南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「交付規則」という。)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、南魚沼市地域生活支援事業実施要綱(平成21年南魚沼市告示第66号。)第5条又は南魚沼市意思疎通支援事業実施要綱(平成28年南魚沼市告示第48号)第5条の規定により登録の決定を受けたものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の事業とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症対策に必要なマスク、消毒用アルコール等の衛生用品の購入に係る事業
(2) 前号に掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症対策として市長が適当と認める事業
基準額 | 補助対象経費 |
厚生労働大臣が必要と認めた額 | 新型コロナウイルス感染症対策に要した経費のうち、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費その他市長が適当と認める経費 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市地域生活支援事業等体制強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定にあたり次の条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告しその指示を受けること。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に返還すること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。
(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(補助金の変更申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定の内容を変更しようとする場合は、南魚沼市地域生活支援事業等体制強化事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業を完了したときは、南魚沼市地域生活支援事業等体制強化事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) 支出が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(処分制限財産の範囲)
第11条 交付規則第20条第2号に規定する市長が定める財産は、1件の取得価格が30万円以上の機械及び器具とする。
2 交付規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。