○南魚沼市除雪機械借用費等補助金交付要綱

令和2年12月28日

告示第302号

(趣旨)

第1条 この告示は、豪雪に伴う除雪作業により道路上に排出された屋根雪を、当該道路の通行を確保するために除排雪を行う行政区に対し、南魚沼市除雪機械借用費等補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 除雪機械 バックホウ、ダンプトラック、タイヤショベル及び手押し式除雪機をいう。ただし、別表に定める規格を超えるものを除く。

(2) レンタル事業者 新潟県内に事業所又は営業所等を有する者で、重機、車両その他の機械の賃貸を業として行う者をいう。

(3) 運転員 除雪機械の操作及び運転を行う者をいう。

(4) 安全管理者 除排雪の際に交通誘導等の周囲の安全確保作業を行う者をいう。

(5) 作業時間 除雪機械を使用して除排雪作業を実施した時間をいう。

(補助対象除排雪)

第3条 補助金の対象となる除排雪は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 建物(店舗、事業所等を除く。)から排出された屋根雪によって自動車等の往来が困難となった市道認定路線等において、当該道路の通行を確保するために行うものであること。

(2) 安全管理者を配置して行うものであること。

(3) 除雪機械をレンタル事業者若しくはレンタル事業者以外の南魚沼市内の者から借用し、又は行政区が所有する除雪機械を使用して行うものであること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、前条に規定する補助対象除排雪を行う行政区(当該年度において補助金の交付額が第6条第1項に規定する補助金の額の上限額に達している行政区を除く。)とする。

(補助対象経費及びその算出方法)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとし、その算出方法は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 除雪機械の借用等に要する費用 次のからまでに掲げる除雪機械の借用等の区分に応じ、当該からまでに掲げる経費。ただし、4台目以降の除雪機械の借用等に要する費用は、補助金の対象としない。

 レンタル事業者から借用する場合 除雪機械の借用費、運搬費(除雪機械の運搬を行政区が行った場合を除く。)その他の除雪機械の借用に必要な経費の合計額

 レンタル事業者以外の南魚沼市内の者から借用した場合 除雪機械の借用費として相手方に支払った謝礼金等の合計額。ただし、当該除雪機械の作業時間に別表に規定する1時間当たり使用料を乗じて得た額を上限額とする。

 行政区が所有する除雪機械を使用する場合 当該除雪機械の作業時間に別表に規定する1時間当たり使用料を乗じて得た額以内の額とする。ただし、国、県若しくは市又は公益財団法人若しくは公益社団法人による補助事業等の支援を受けて購入又は貸与を受けている除雪機械は、補助金の対象としない。

(2) 除雪機械の運搬に要する費用(除雪機械の運搬を行政区が行った場合に限る。) 除雪機械1台当たり10,000円とする。

(3) 運転員の人件費 使用する補助対象となる除雪機械の作業時間に1時間当たり2,600円を乗じて得た額以内の額とする。ただし、4台目以降の除雪機械に係る運転員の人件費は、補助金の対象としない。

(4) 安全管理者の人件費 作業時間に1時間当たり2,000円を乗じて得た額以内の額とする。ただし、2人目以降の安全管理者の人件費は、補助金の対象としない。

2 前項第1号第3号及び第4号の作業時間の端数は、15分未満は切り捨てるものとし、15分以上45分未満は0.5時間とし、45分以上は1時間として取扱うものとする。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費の合計額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次の各号に掲げる行政区の世帯数の区分に応じ、当該各号に定める額を上限額とする。

(1) 100世帯未満 20万円

(2) 100世帯以上150世帯未満 25万円

(3) 150世帯以上200世帯未満 30万円

(4) 200世帯以上250世帯未満 35万円

(5) 250世帯以上300世帯未満 40万円

(6) 300世帯以上 45万円

2 前項の世帯数は、補助金の申請日が属する年度の11月30日時点を基準とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市除雪機械借用費等補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載のうえ、除排雪作業を行う範囲を示した位置図等を添付して市長に申請しなければならない。

2 補助金の申請期間は、市長が別に定める。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、南魚沼市除雪機械借用費等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請を行った者に速やかに審査結果を通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた行政区(以下「補助行政区」という。)は、除排雪が完了した日から起算して15日以内に、南魚沼市除雪機械借用費等補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる除排雪中の作業写真

 除排雪の作業前、作業中及び作業後の写真

 運転員及び安全管理者の数を確認できる写真

 補助行政区が除雪機械を運搬した場合は、運搬用車両に除雪機械を積載した写真

(2) 補助対象経費の支払額が分かる任意様式による明細書

(3) レンタル事業者から除雪機械を借用した場合は、当該レンタル事業者が発行する請求書又は領収書の写し

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は補助金の額を確定し、南魚沼市除雪機械借用費等補助金確定通知書(様式第4号。以下「確定通知書」という。)により補助行政区に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助行政区は、確定通知書を受領した日から起算して30日以内に南魚沼市除雪機械借用費等補助金請求書(様式第5号)により補助金の請求をしなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助申請の取下げ)

第12条 第8条の交付決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合は、規則第8条に定めるところにより申請を取り下げることができる。ただし、取り下げることができる期間は、交付決定通知書を受領した日から起算して15日以内とする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、規則第16条第1項各号に定めるもののほか、補助行政区が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 除排雪作業を行わないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、補助行政区が前条の規定により補助申請を取り下げた場合は、当該申請に係る交付決定等の全部を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

除雪機械の種類

規格

1時間当たり使用料

バックホウ

標準バケット容量(山積)が0.28立方メートル以下のもの

1,100円

標準バケット容量(山積)が0.28立方メートルを超え0.45立方メートルを超えないもの

1,200円

ダンプトラック

積載質量が2トンのもの

700円

積載質量が4トンのもの

1,200円

タイヤショベル

標準バケット容量(山積)が0.6立方メートル以下のもの

900円

標準バケット容量(山積)が0.6立方メートルを超え0.8立方メートルを超えないもの

1,100円

標準バケット容量(山積)が0.8立方メートルを超え1.0立方メートルを超えないもの

1,200円

標準バケット容量(山積)が1.0立方メートルを超え1.2立方メートルを超えないもの

1,400円

手押し式除雪機

馬力が16PS以下のもの

2,500円

馬力が18PS以上27PS以下のもの

3,500円

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南魚沼市除雪機械借用費等補助金交付要綱

令和2年12月28日 告示第302号

(令和2年12月28日施行)