○南魚沼市訪問看護事業運営規程
令和3年3月31日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市訪問看護事業の設置等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第114号)第2条に定める南魚沼市訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下「訪問看護事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 訪問看護ステーションは、訪問看護事業を効果的に推進するため、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスや医療機関等との綿密な連携を図り、適切かつ総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(職員及び職務)
第3条 訪問看護ステーションの職員(以下「職員」という。)は、次のとおりとする。
(1) 所長(保健師又は看護師とする。)
(2) 保健師、看護師又は准看護師
(3) 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士
(4) 前各号に掲げる者のほか、訪問看護事業に必要な職員
3 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、訪問看護ステーションを管理し、事務を総括する。
(2) 保健師、看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、訪問看護計画書・訪問看護報告書及び介護予防訪問看護計画書・介護予防訪問看護報告書を作成する。
(3) 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、利用者の状態の変化やサービスに関する意向を把握し、サービス担当者会議へ出席し、利用者に関する情報の共有等、居宅介護支援事業者等との連携を図る。
(職員証)
第4条 職員は、訪問看護事業に従事するときは、訪問看護ステーション職員証(別記様式)を常時携帯し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(業務日及び業務時間)
第5条 業務日及び業務時間は、次のとおりとする。
(1) 業務日 月曜日から土曜日までとする。ただし、祝日、第3月曜日、11月1日及び12月29日から翌年の1月3日までの期間を除く。
(2) 業務時間 月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日は午前8時30分から午後0時30分までとする。
(事業の実施地域)
第6条 訪問看護事業を実施する地域は、南魚沼市内とする。
(事業の内容)
第7条 訪問看護事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 療養上の世話
(2) 診療の補助
(3) リハビリテーションに関すること。
(4) 家族支援に関すること。
(利用料)
第8条 訪問看護事業に係る利用料及びその徴収は、南魚沼市訪問看護利用料の徴収等に関する規則(平成16年南魚沼市規則第86号)に定めるところによる。
(緊急時の対応)
第9条 職員は、訪問看護事業の提供中に利用者の病状に急変等が生じた場合は、必要に応じて応急手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、指示を求める等の措置を講じなければならない。
2 職員は、前項の措置を講じた場合は、所長に速やかに報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第10条 職員は、訪問看護事業の提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 職員は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第11条 職員は、利用者及び利用世帯の個人情報について適正な管理を行うとともに、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(苦情処理)
第12条 職員は、提供したサービスについて利用者から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(南魚沼市訪問看護事業運営規程の廃止)
2 南魚沼市訪問看護事業運営規程(平成18年南魚沼市告示第104号)は、廃止する。