○南魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金交付要綱

令和3年6月10日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この告示は、屋根雪除雪時の転落事故を未然に防ぐことを目的として、転落防止のための工事を行う者に対し予算の範囲内で南魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 居住の用に供する建物をいう。

(2) 事業所等 事務所、店舗その他の住宅以外の建物をいう。

(3) 併用住宅 住宅及び事業所等が一体となった建物で、住宅部分の面積が建物全体の2分の1以上の建物をいう。

(4) 附属建物 住宅及び併用住宅と一体的に使用している建物をいう。

(5) 一般世帯 次号に規定する要援護世帯以外の世帯をいう。

(6) 要援護世帯 別表に該当する世帯をいう。

(7) 命綱固定アンカー 命綱の一端を固定するために、建物の屋根等に堅固に固定された金具その他これに類する設備をいう。

(8) 市内業者 市内に本社若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 住宅、併用住宅及び附属建物の所有者又はその2親等以内の親族であること。

(2) 市に住民登録をしている、又は住民登録をすることが確実と見込まれる者であること。

(3) 南魚沼市税を滞納していない者であること。

(補助対象建物)

第4条 補助金の交付の対象となる建物(以下「補助対象建物」という。)は、前条の補助対象者が居住し、若しくは居住することが確実と見込まれる住宅若しくは併用住宅又はその附属建物とする。

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、市内業者が施工する工事であって、次の各号のいずれかに該当する工事とする。ただし、過去にこの告示による補助金の交付を受けた建物への工事は、交付対象外とする。

(1) 補助対象建物への命綱固定アンカーの設置工事

(2) 補助対象建物への転落防止柵の設置工事

(3) 前2号に掲げる工事と併せて行う固定式はしご等の設置工事

2 前項の補助対象工事は、第8条に規定する補助金の交付決定を受けた後に着手しなければならない。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象工事に係る経費に次の表に掲げる世帯種別ごとの補助率を乗じて得た額とし、それぞれ同表に掲げる1棟あたりの補助限度額を上限とする。

世帯種別

補助率

1棟あたりの補助限度額

一般世帯

2分の1

10万円

要援護世帯

3分の2

15万円

2 前項の補助金の額は、建物ごとに算出するものとし、同項で算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。

3 複数の建物を同時に申請する場合は、前2項で算出した額を合算するものとする。

(令5告示53・一部改正)

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事の着手前に、南魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に関する計画書(様式第2号)

(2) 対象建物の所有に関する書類

(3) 市税納税証明書(申請日前1か月以内に発行されたものに限る。)

(4) 要援護世帯であることを証明する書類(要援護世帯の種別で申請をする場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を南魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(交付決定の辞退)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けることを辞退しようとするときは、南魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金交付決定辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定内容の変更)

第10条 交付決定者は、第8条第1項の規定により交付決定を受けた内容を変更しようとするときは、南魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、南魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第11条 交付決定者は、第8条第1項に規定する交付決定があった日の属する年度の1月31日までに、南魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 補助対象工事に係る領収書の写し

(3) 補助対象工事が行われたことが分かる写真(着手前・工事中・完成)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金額確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の通知を受けた交付決定者は、速やかに南魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(維持管理)

第14条 交付決定者は、補助金の交付を受けた建物の維持管理については、その機能を常に良好に保つよう努めるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった南魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

要援護世帯

要件

1 高齢者世帯

次のいずれかに該当する世帯

ア 満65歳以上の者(介護保険の受給者は、満60歳以上の者。以下同じ。)のみで構成されている世帯

イ 満65歳以上の者と満18歳以下の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)のみで構成されている世帯

2 身体障がい者世帯

世帯主が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める身体障害者障害程度等級表の級別が1級から6級までに該当する者である世帯

3 精神障がい者世帯・知的障がい者世帯

世帯主が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害等級が1級から3級までに該当する者又は知的障害と判定された者に対して都道府県知事が発行する療育手帳若しくは知的障害者判定機関の判定書の交付を受けている者である世帯

4 ひとり親世帯

世帯主が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は父母のいない児童を養育する者で、世帯主以外の構成員が満18歳以下の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)である世帯

5 その他の世帯

1から4までの要援護世帯に該当しない世帯で、1から4までの要件を複合的に判断して当該要援護世帯と同程度の状況にあると市長が認める世帯

(令5告示53・一部改正)

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(令5告示53・一部改正)

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(令5告示53・一部改正)

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南魚沼市屋根雪除雪安全対策支援事業補助金交付要綱

令和3年6月10日 告示第174号

(令和5年4月1日施行)