○南魚沼市タクシー事業者等緊急支援金交付要綱
令和3年6月30日
告示第182号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による利用者の減少に加え、燃料価格の高騰による影響を受けているタクシー事業者及び貸切バス事業者の事業継続を支援するため、予算の範囲内において南魚沼市タクシー事業者等緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示178・一部改正)
(支援金の交付対象)
第2条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。ただし、南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有するものは除く。
(1) 次のいずれかの事業を営む者であること。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(以下「タクシー事業」という。)
イ 法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業(以下「貸切バス事業」という。)
(2) 令和4年8月1日(以下「基準日」という。)において、法第4条の許可を受けていること。
(3) 市内に本社又は営業所を有していること。
(4) 支援金の交付後もタクシー事業及び貸切バス事業を継続する意志があり、当該事業の継続が見込まれること。
(令4告示178・一部改正)
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 基準日において、交付対象者が市内の本社又は営業所で保有し、かつ、タクシー事業の用に供している車両数に3万円を乗じて得た額
(2) 基準日において、交付対象者が市内の本社又は営業所で保有し、かつ、貸切バス事業の用に供している車両数に6万円(乗車定員11人未満の車両の場合は、3万円)を乗じて得た額
(令4告示178・一部改正)
(申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市タクシー事業者等緊急支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和4年11月30日までに市長に提出しなければならない。
(1) 車両数一覧表(様式第2号)
(2) 車両数一覧表に記載された対象車両の自動車検査証の写し
(3) 支援金の振込先口座が確認できる通帳等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(令4告示178・一部改正)
(交付決定及び支払)
第5条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの告示に違反したとき。
2 市長は、交付決定者について前項各号の疑義がある場合は、当該交付決定者を調査し、若しくは報告を求め、又は関係機関へ照会することができる。
3 市長は、第1項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合は、書面により交付決定者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第7条 市長は、前条の取消しを行った場合は、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、前項の規定により支援金の全部又は一部の返還を命ずる場合は、書面により交付決定者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(南魚沼市バス・タクシー事業者緊急支援金交付要綱の廃止)
2 南魚沼市バス・タクシー事業者緊急支援金交付要綱(令和2年南魚沼市告示第216号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の南魚沼市バス・タクシー事業者緊急支援金交付要綱第6条の規定により支給された南魚沼市バス・タクシー事業者緊急支援金に係る同要綱第7条に規定する交付決定の取消し及び同要綱第8条に規定する支援金の返還は、なお従前の例による。
附則(令和4年8月1日告示第178号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年8月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南魚沼市タクシー事業者等緊急支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付する南魚沼市タクシー事業者等緊急支援金について適用し、同日前に交付した南魚沼市タクシー事業者等緊急支援金については、なお従前の例による。
(令4告示178・一部改正)