○南魚沼市煙火消費許可事務処理要綱

令和3年6月30日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)及び南魚沼市火薬類取締法施行細則(令和3年3月2日南魚沼市規則第6号。以下「規則」という。)に規定する煙火の消費の許可に関する事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(消費許可を要する煙火)

第2条 法第25条第1項の規定により消防長の許可を要する煙火の消費は、次に掲げるものとする。

(1) 一の消費場所で1日に消費する煙火の合計数量が、次条に規定する数量を超えるもの。この場合において、煙火の消費が一の消費場所であり、かつ、同一目的であるときは、一の消費として取り扱うものとする。

(2) 規則第3条の規定による消費許可を受けた後において、その許可内容のうち火薬の種類及び数量、消費目的、消費場所、日時又は危険予防の方法に変更があるもの

(消費許可を要しない煙火)

第3条 法第25条第1項ただし書の規定により消防長の許可を要さずに消費することのできる煙火の数量(以下「無許可消費数量」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 信号又は観賞の用に供するための煙火を、一の消費場所において1日に消費できる無許可消費数量は、次のとおりとする。ただし、次の品目のうち1品目でも定められた数量を超える場合は、他の品目が定められた数量以下であっても、消費しようとする全品目の消費許可を要するものとする。

 球状の煙火

(ア) 直径6センチメートル以下の球状の煙火(2号玉以下) 75個以下

(イ) 直径6センチメートルを超え直径10センチメートル以下の球状の煙火(2.5号玉から3号玉まで) 25個以下

(ウ) 直径10センチメートルを超え直径14センチメートル以下の球状の煙火(4号玉) 10個以下

(エ) (ア)から(ウ)までの合計は、75個以下とする。

(オ) (イ)及び(ウ)の合計は、25個以下とする。

 仕掛煙火(打出仕掛煙火を除く。)に使用する炎管の数 200個以下

 ファイヤークラッカーその他点火により爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であって、筒物1個が火薬1グラム以下及び爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下の煙火 300個以下

 爆竹(点火によって爆発音を出す筒物を連結したものであって、その本数が30本以下のものに限る。)であって、その1本が火薬1グラム以下及び爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下の煙火 300個以下

 競技用紙雷管 無制限

(2) 映画、演劇等の効果用として、1日に消費できる無許可消費数量は、次のとおりとする。ただし、次の品目のうち1品目でも定められた数量を超える場合は、他の品目が定められた数量以下であっても、消費しようとする全品目の消費許可を要するものとする。

 原料をなす火薬又は爆薬の量が1個15グラム以下の煙火 85個以下

 原料をなす火薬又は爆薬の量が1個15グラムを超え30グラム以下の煙火 35個以下

 原料をなす火薬又は爆薬の量が1個30グラムを超え50グラム以下の煙火 5個以下

 からまでの合計は、85個以下とする。

 及びの合計は、35個以下とする。

 発煙筒又は撮影用照明筒 無制限

 爆薬(爆発音を出すためのものをいう。)の量が0.1グラム以下の煙火 無制限

(消費許可に係る申請及び無許可消費に係る届出の期限)

第4条 規則第2条第1項に規定する煙火の消費許可に係る申請は、原則として煙火を消費する日の30日前までに行うものとする。

2 規則第2条第2項に規定する煙火の無許可消費に係る届出は、煙火を消費する日の7日前までに行わなければならない。

(申請書の記載方法)

第5条 規則第2条第1項の火薬類(煙火)消費許可申請書の各欄は、次のとおり記載するものとする。

(1) 申請者の氏名は、花火大会等を主催する者(以下「主催者」という。)の氏名を記載すること。

(2) 名称欄は、主催者の事業所の名称又は花火大会等の名称を記載すること。

(3) 事務所の所在地及び電話番号欄は、主催者の主たる事務所の所在地及び電話番号を記載すること。ただし、主催者が行政区等である場合は、当該行政区長等の住所及び電話番号とすることができる。

(4) 職業欄は、主催者の業種を記載すること。ただし、主催者が団体の場合は、当該団体の代表者の職業を記載すること。

(5) 代表者の住所、氏名及び年齢欄は、代表者の住民票に記載されている住所、氏名及び年齢を記載すること。

(6) 火薬類の種類及び数量欄は、次に掲げる内容を記載すること。

 球状の打揚煙火にあっては、打揚玉の号数又は外径ごとの個数を記載すること。ただし、仕掛煙火に含まれる打揚玉及びスターマインの打揚玉は、当該個数に含まないものとする。

 手筒煙火、台付煙火その他の噴出煙火にあっては、1本ごとの薬量及び本数を記載すること。

 仕掛煙火にあっては、名称、内容及び数量を記載すること。

(7) 消費目的欄は、信号、観賞等の目的を明確に記載し、かつ、「○○祭り花火大会」、「○○神社祭礼」等とその目的が判明できる記載とすること。

(8) 消費場所欄は、消費場所の番地を正確に記載すること。ただし、番地の記載が困難な場合は、「○○河川敷」、「○○地内堤防」等とその場所が特定できる記載とすることができる。

(9) 日時(期間)欄は、打揚筒、仕掛け等の準備又は設定の時間を含めない煙火の消費の時間を記載すること(消費の日の順延がある場合は、申請時の消費予定日後7日以内とし、当該欄にその年月日を記載すること。)ただし、2日以上にわたる煙火の消費の場合は、初日の消費を開始する時間から最終日の消費を終了する時間までの記載とすることができる。

(10) 危険予防の方法欄は、警戒措置、交通規制及び不発煙火等の回収措置の方法を具体的に記載すること。

(消費許可の審査基準)

第6条 規則第3条に規定する煙火の消費許可に係る審査は、この条に定める基準によるもののほか、新潟県が作成した「火薬類取締法事務処理の手引Ⅱ(煙火消費編)」の「火薬類消費許可(煙火用)審査表」に基づいて行うものとする。

2 煙火を消費する目的は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 信号又は観賞の用に供するものであること。

(2) 映画又は放送番組の制作の効果の用に供するものであること。

(3) 演劇、音楽その他の芸能公演の効果の用に供するものであること。

(4) スポーツ興行の効果の用に供するものであること。

(5) 博覧会その他これに類する催しの効果の用に供するものであること。

3 煙火の消費は、次の事項に該当し、かつ、公共の安全の維持に支障がないものでなければならない。

(1) 法第52条第1項に規定する新潟県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への意見聴取を行った場合において、当該意見が公共の安全の維持に支障がない旨の回答であるほか、公共の安全の維持に関する重要な意見と判断する場合には、当該意見を煙火の消費における許可の条件とするものであること。

(2) 社団法人全国火薬類保安協会が定める「煙火の安全な取扱い」及び社団法人日本煙火協会が定める「煙火の消費保安基準」に規定するもののほか、次の基準に適合するものであること。

 球状の打揚煙火の打揚筒の設置場所等からとるべき保安距離は、別表第1に定めるとおりとすること。

 仕掛煙火の設置場所等からとるべき保安距離は、別表第2に定めるとおりとすること。

 保安距離を確保するため、関係者以外の立入りを禁止する危険区域を打揚場所の状況に応じて具体的に設定すること。

 玉込め作業中において、煙火が地上開発した場合の危険等を防止するため、必要な危険区域を設定すること。

 不発煙火(黒玉を含む。以下同じ。)の処理に関する回収計画は、打揚げ後直ちに回収を実施するものであること。ただし、打揚げが夜間であって直ちに回収することが困難な場合は、翌朝早くの回収とすることができる。

4 煙火の取扱者及び煙火の消費に係る技術上の基準は、前2項に定めるもののほか、法第23条及び法第26条に適合するものでなければならない。

(消費許可に係る公安委員会への意見聴取)

第7条 法第52条第1項の規定により煙火の消費許可について消防長が公安委員会に意見を聴かなければならない場合として政令第13条第1項第2号及び第3号に規定する場合とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 打揚・仕掛煙火を消費する場合であって、次のいずれかに該当するとき。

 打揚煙火を250個以上消費する場合

 仕掛煙火を25台以上消費する場合

 20号以上の煙火を1個以上消費する場合

 消費場所付近に人家が密集している地区又は多くの観衆が予想される地区で消費する場合

 危険区域内に別表第1に規定する3級措置を講ずる建築物(人家を含む。)がある場合

(2) 打揚・仕掛煙火以外の煙火を消費する場合であって、次のいずれかに該当するとき。ただし、既に消費許可証の交付を受けた消費場所において引き続き許可申請を行う場合であって、申請内容に大きな変更がないときは照会を要しない。

 学校、保育所、病院、劇場、競技場その他公衆の集合する場所及びその周辺100メートル以内で消費する場合

 市街地その他建築物が軒を連ねている地域及びその周辺100メートル以内で消費する場合

 その他上記の場所と同等の場所で消費する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、煙火の消費が公共の安全の維持に重大な関係を有すると認められる場合であって、次にいずれかに該当するとき。

 許可を受けようとする者が住所不定の場合

 許可の取消しを受けた者に許可をする場合

 鉄道又は軌道から50メートル以内の区域で消費する場合

 多量の煙火を一時に消費する場合

 使用目的等に不審な点のある申請の場合

2 法第52条第1項の規定による公安委員会への意見聴取は、火薬類(煙火)消費許可について(照会)(様式第1号)に次の書類を1部ずつ添付して行うものとする。

(1) 火薬類消費許可に関する調査票(様式第2号)の写し

(2) 当該消費許可に係る規則第2条第1項に規定する火薬類(煙火)消費許可申請書の写し

(公安委員会への通報)

第8条 法第52条第2項の規定による公安委員会への通報は、次の各号に掲げる通報の区分に応じ、当該各号に定めるとおり行うものとする。

(1) 法第25条第1項に規定する煙火の消費許可に係る通報 火薬類(煙火)消費許可について(通報)(様式第3号)に次の書類を添付して行う。

 当該消費許可に係る規則第2条第1項に規定する火薬類(煙火)消費許可申請書の写し

 当該消費許可に係る規則第3条に規定する火薬類(煙火)消費許可証の写し

(2) 法第25条第3項に規定する煙火の消費許可の取消しに係る通報 火薬類(煙火)消費許可の取消しについて(通報)(様式第4号)により行う。

(立入検査等)

第9条 法第25条第1項の規定により消費許可を受けた煙火に係る法第43条第1項に規定する立入検査、関係者への質問及び煙火の収去(以下「立入検査等」という。)は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 立入検査等は、関係者の立会いを求めて行うこと。

(2) 立入検査等は、消費する煙火の種類及び数量、消費の期間並びに観客数を考慮して必要と判断した人数の職員で行うこと。

(3) 立入検査等を行う職員は、規則第8条に定める証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(4) 法第43条第1項に基づき、煙火の準備又は消費の際に立入検査を行うものとする。

(5) 前号の立入検査は、火薬類(煙火)消費立入検査表(様式第5号)により行うものとする。

(6) 法第43条第1項に規定する関係者への質問は、原則として消費場所で行うこと。ただし、当該関係者の同意により当該消費場所以外の場所で行う場合は、この限りでない。

(7) 法第43条第1項の規定により煙火を収去するときは、煙火収去証(様式第6号)を被収去者に交付すること。

2 法第25条第1項ただし書の規定により消防長の許可を要しない煙火の消費(玩具用煙火の消費を除く。)に係る立入検査等は、煙火の打揚げ又は仕掛けの行為に対し危害防止のため必要と認めるときに行うものとする。この場合において、保安距離の取扱いは別表第1によるものとし、その他の取扱いは前項の規定を準用する。

(行政措置)

第10条 消防長は、法第43条第1項の規定により職員を消費場所等へ立ち入らせ、若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は職員に関係者へ質問させた場合において違反を発見したときは、口頭又は書面により違反内容を申請者に通知し、煙火の消費時までに改善するよう指導するものとする。

2 前項に規定する書面による違反内容の通知は、火薬類取締法立入検査の結果について(通知)(様式第7号)により行うものとする。

3 違反事項の改善の確認は、立入検査時に改善を確認した場合を除き、違反事項の改善報告について(様式第8号)の提出を申請者に求めるほか、必要に応じ再度立入検査を実施することにより行うものとする。

(緊急措置)

第11条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第45条第2号の規定に基づき証票を有する消防職員を経由して口頭により、煙火の消費について一時禁止又は制限の措置をとることができる。

(1) 法第23条第1項及び第2項に規定する取扱者の制限に違反しているとき。

(2) 次に掲げる気象状況等によって打揚方向が変わり、危険区域(保安距離内の区域をいう。以下同じ。)の範囲が定まらないとき。

 風速10メートル以上の強風が一定時間継続して吹くとき。

 水上で消費する際、打揚げを行う台船等が大きく揺動するとき。

(3) 相当量の降雨、雷鳴又は落雷のおそれがある気象状況等に至ったとき。

(4) 火災警報が発令されたとき。

(5) 付近に火災等の災害が発生し、公共の安全及び災害の防止の確保ができなくなると判断されるとき。

(6) 省令第56条の4に規定する消費の技術上の基準に著しく違反していると判断され、放置すると災害の発生が予想されるとき。

2 消防長は、前項の措置をとった場合は速やかに処分理由を記載した措置書(様式第9号)を被措置者に交付するものとする。

(事故等の報告)

第12条 消防長は、煙火の消費に係る事故を覚知した場合は、直ちに当該事故の調査を行うとともに、国が定める火薬類事故対応実施細目(令和3年5月20日付け20210427保局第6号)に基づき必要な措置を講じ、新潟県へ報告するものとする。

(許可申請の取下げ)

第13条 規則第2条第1項に規定する煙火の消費許可に係る申請をした者が、許可を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、煙火消費許可申請取下届(様式第10号)により届け出るものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条、第9条関係)

球状の打揚煙火(スターマインを含む。)の保安距離

1 通路、人の集合する場所及び建築物に対する保安距離

玉の寸法

地区区分

第1種地区

第2種地区

第3種地区

人家が密集し、かつ、多数の観衆がある地区

人家は密集しているが観衆の少ない地区又は人家は少ないが多数の観衆がある地区

人家及び観衆が少ない地区

措置区分

1級措置

2級措置

1級措置

2級措置

1級措置

2級措置

直径7.5センチメートル(2.5号)以下

ぽか物

100メートル

40メートル

100メートル

40メートル

40メートル

割り物

100メートル

65メートル

100メートル

65メートル

65メートル

直径9センチメートル(3号)以下

ぽか物

140メートル

65メートル

140メートル

65メートル

65メートル

割り物

140メートル

100メートル

140メートル

100メートル

100メートル

直径12センチメートル(4号)以下

ぽか物

150メートル

75メートル

150メートル

75メートル

75メートル

割り物

150メートル

110メートル

150メートル

110メートル

110メートル

直径15センチメートル(5号)以下

ぽか物

210メートル

150メートル

210メートル

150メートル

150メートル

割り物

210メートル

180メートル

210メートル

180メートル

180メートル

直径18センチメートル(6号)以下

220メートル

190メートル

220メートル

190メートル

190メートル

直径21センチメートル(7号)以下

250メートル

200メートル

250メートル

200メートル

200メートル

直径24センチメートル(8号)以下

250メートル

210メートル

250メートル

210メートル

210メートル

直径30センチメートル(10号)以下

300メートル

250メートル

300メートル

250メートル

250メートル

直径45センチメートル(15号)以下

300メートル

250メートル

300メートル

250メートル

300メートル

備考

1 「1級措置」とは、普通に打ち揚げる場合をいう。

2 「2級措置」とは、「玉にひも又はなわを取り付ける」、「早打ち玉のような取手を付ける」等玉の内容及び打揚方法を制限する場合をいう。

2 3級措置及び4級措置を講じた場合の建物等に対応する保安距離

玉の寸法

地区区分

第2種地区(4級措置)及び第3種地区(3級措置)

建物等の区分

人家

人家以外

直径7.5センチメートル(2.5号)以下

ぽか物

25メートル

第3種地区1級措置距離の0.5倍の距離

割り物

40メートル

直径9センチメートル(3号)以下

ぽか物

40メートル

割り物

60メートル

直径12センチメートル(4号)以下

ぽか物

45メートル

割り物

65メートル

直径15センチメートル(5号)以下

ぽか物

100メートル

割り物

130メートル

直径18センチメートル(6号)以下

130メートル

直径21センチメートル(7号)以下

130メートル

直径24センチメートル(8号)以下

130メートル

直径30センチメートル(10号)以下

150メートル

直径45センチメートル(15号)以下

200メートル

備考

1 「3級措置」とは、打揚げについて、建物等の所有者又は占有者の承諾がある場合で、火災の警戒及び避難・消火体制の確保により速やかに事後措置ができる場合をいう。

2 「4級措置」とは、「2級措置」及び「3級措置」を施し、人家密集の度合い等地理的状況を考察した場合をいう。

3 玉の寸法が30センチメートル(10号)を超える場合の建物等に対応する保安距離については、その都度協議する。

4 吊り物については、交通安全及び火災予防の観点から消費場所に応じその都度決定する。

別表第2(第6条関係)

仕掛煙火の保安距離

区分

区分の内容

種類

取扱条件

保安距離

1 スターマイン

打揚筒を多数連ねて立て、打揚煙火等を連続して打ち揚げるもの


打揚煙火の取扱方法を準用する。ただし、スターマインに含まれる次項以降の仕掛煙火については、それぞれの仕掛煙火の取扱条件とする。

球状の打揚煙火の保安距離を準用する。ただし、スターマインに含まれる次項以降の仕掛煙火については、それぞれの仕掛煙火の保安距離とする。

2 噴出仕掛煙火

固定具で設置及び固定し、消費が固定場所の範囲で終了する仕掛煙火

(1) 枠物(文字又は絵物)

構築物、支柱等に固定具で設置し、及び固定が確実に行われていること。

構築物、支柱等の高さの1.5倍の距離(最低10メートル)

(2) 綱物(滝又は綱火)

(3) 噴出物(噴水)

(4) 光物(フラッシュ)

(5) 音物(爆竹又は雷粒)

(6) 軸物(火輪)

構築物、支柱等に固定具で設置し、及び固定が確実に行われていること。

構築物、支柱等の高さの2倍の距離(最低20メートル)

(7) 音物と(1)から(4)までとの組合せもの

3 打出仕掛煙火

固定した円筒を使用し、推進薬又は発射薬で打ち揚げ、推進又は飛翔する仕掛煙火

(1) 二次点火しないもの(乱玉、花束、トラ等)

60ミリメートル以下の円筒を使用し、支柱等に確実に固定されていること。

火の粉等の水平方向の飛散距離の2倍、火の粉等の垂直方向の飛散距離又は30メートルのうちいずれか長いものとする。ただし、飛散防止措置を講じた方向にあっては、火の粉等の水平方向の距離の2倍又は20メートルのうちいずれか長いものとする。

(2) 二次点火するもの(内筒、小割、笛、蜂等)

50ミリメートル以下の円筒を使用し、支柱等に確実に固定されていること。

火の粉等の水平方向の飛散距離の2倍、火の粉等の垂直方向の飛散距離又は60メートルのうちいずれか長いものとする。ただし、飛散防止措置を講じた方向にあっては、火の粉等の水平方向の距離の2倍又は40メートルのうちいずれか長いものとする。

(3) (1)及び(2)に属さないもの

球状の打揚煙火の取扱方法を準用する。

球状の打揚煙火の保安距離を準用する。

4 水中・地上花火

水面、地面又は水面空中で、球状の煙火又は炎管を固定、打込み又は点火をして、及び投げ込んで開発させるもの

(1) 水中金魚(計画水面で炎管が浮かび、火花又は火の粉を吹きながら走行するもの)

計画水面を設定し、計画水面に確実に投げ込み、又は打ち込むこと。

計画水面の端及び打込筒等の設置場所から20メートルの距離

(2) 水上花火(球状の煙火を用いて水面及び水面空中で開かせるもの)

(ボート等)を走行させ、煙火の導火線に確実に点火し、計画水面に確実に投げ込み、開かせること、打揚筒を所定の角度に傾斜させ、計画水面に煙火を確実に打ち込んで開かせること、又は煙火を計画水面近くに設置及び固定し点火して開かせること。ただし、筒を用いて打ち込む方向の対岸に対して3種地区1級措置の保安距離の2倍以上の距離がない場合は、打揚筒を用いての打込方法は行わないこと。

ア 計画水面の煙火を開かせる場所から3種地区1級措置の保安距離の0.6倍の距離

イ 打揚筒を用いて打ち込む場合は、設置場所から3種地区1級措置の保安距離の0.5倍の距離

(3) 地上花火(球状の煙火を地上に置いて開かせるもの)

※ 玉の直径が24センチメートル(8号玉)以下のものが好ましい。

煙火を地面等に設置及び固定をする場合は、火災及び石等の飛散が生じないように措置し、点火する煙火を確実に固定すること。

煙火を固定できない場合は、点火する煙火の大きさに応じて、隣接する煙火との離隔距離を次のとおり確保すること。

ア 直径12センチメートル 1メートル以上

イ 直径15センチメートル以上18センチメートル以内 2メートル以上

ウ 直径21センチメートル以上24センチメートル以内 3メートル以上

設置及び固定した煙火を開かせる場所から3種地区1級措置の保安距離の0.6倍の距離

5 その他の仕掛煙火

前各項に属さない仕掛煙火

映画、演劇等これらに類するものの演出に用いる仕掛煙火、小型ロケット、流星又は手筒

煙火の仕様、取扱い方法及び消費現象についての情報を収集し、安全に取り扱うこと。

煙火の仕様、取扱い方法及び消費現象についての資料によりその都度協議する。

備考

1 「火の粉等」とは、火の粉、星及び煙火の破片等(燃え尽きた残滓は含まない。)をいう。

2 「水平方向の飛散距離」とは、打揚地点からの火の粉等が無風状態で到達する地点までの水平距離をいう。

3 「垂直方向の飛散距離」とは、打揚地点から火の粉等が無風状態で到達する高さをいう。

4 「飛散防止措置」とは、意図しない方向へ打ち出されないようにする措置をいう。

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南魚沼市煙火消費許可事務処理要綱

令和3年6月30日 消防本部訓令第2号

(令和3年6月30日施行)