○南魚沼市廃棄物処理施設広告掲載取扱要領
令和4年2月21日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市有料広告掲載に関する要綱(平成19年南魚沼市告示第194号。以下「要綱」という。)に基づき南魚沼市環境衛生センター可燃ごみ処理施設及び不燃ごみ処理施設(以下「廃棄物処理施設」という。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載枠の規格等)
第2条 要綱第4条に規定する広告掲載枠の規格及び素材は次のとおりとする。
(1) 規格 縦122センチメートル・横244センチメートル
(2) 素材 アルミ複合板(厚さ3ミリメートル)
(広告掲載枠の掲載位置等)
第3条 要綱第4条に規定する広告掲載枠の位置及び枠数は、次のとおりとする。
位置 | 枠数 |
可燃ごみ処理施設 東側壁面の一部 | 9 |
不燃ごみ処理施設 東側壁面の一部 | 9 |
(広告の掲載期間)
第4条 要綱第4条に規定する広告の掲載期間は、月単位とする。ただし、市長が必要と認めるときは、掲載期間を延長又は短縮することができる。
2 広告掲載の開始日及び終了日は、市長が別に定める。
(掲載希望者の募集)
第6条 広告掲載希望者の募集は、市公式ウェブサイトへの掲載その他の方法で行うものとする。
(掲載の申込み)
第7条 広告掲載希望者は、南魚沼市廃棄物処理施設広告掲載申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、掲載を希望する日の15日前までに申し込まなければならない。
(1) 広告原稿
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 広告掲載希望者は、広告に掲載される者又は団体と同一でなければならない。
(掲載の決定)
第8条 市長は、要綱第7条に定める南魚沼市広告審査委員会による審査結果を受けて、広告掲載の可否を決定するものとする。
3 市長は、広告掲載希望者が複数あるときは、掲載者及び掲載位置を次の順位により決定するものとする。ただし、同順位の者が複数あるときは、掲載希望期間の長い者を優先するものとする。
(1) 第1順位 国又は地方公共団体が出資し、又は出捐している法人又は団体の広告
(2) 第2順位 公益法人及び公益的団体の広告(前号に掲げるものを除く。)
(3) 第3順位 私企業のうち公益的性格を有する企業の広告
(4) 第4順位 私企業又は事業を営む個人であって市内に事業所、事務所等を有するものの広告(前号に掲げるものを除く。)
(5) 第5順位 私企業又は事業を営む個人であって市内に事業所、事務所等を有しないものの広告(第3号に掲げるものを除く。)
(6) 第6順位 前各号に掲げるもの以外の広告
4 前項の順位により掲載する広告を決定できないときは、抽選により決定するものとする。
(掲載料)
第9条 広告掲載料については、市長が別に定める。
2 広告の掲載決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、掲載の決定後、市長が指定する期日までに、掲載期間(掲載期間が複数年度にわたる場合は、当該年度分)の広告掲載料を一括して納付するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(作成、設置及び撤去)
第10条 広告主は、申込み時に提出した案による広告看板を、自己の負担により作成し、及び設置し、並びに掲載期間終了日までに撤去しなければならない。
(掲載決定の取消し)
第11条 市長は、広告主が指定する期日までに広告掲載料の納付をしないときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(撤去)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他の手続を経ることなく、掲載の一時中止又は広告の撤去をすることができる。
(1) 別表1の項に該当することが判明したとき。
(2) 掲載期間内において、市税の未納が判明したとき。
2 市長は、前項の規定により掲載の一時中止又は広告の撤去をした場合において、広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。また、納付済みの広告掲載料は返還しない。
(掲載の中止)
第13条 広告主は、自己の都合により廃棄物処理施設への広告の掲載の中止を市に求めることができるものとする。
3 第1項の規定により広告の掲載を中止した場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
(掲載期間の延長)
第14条 広告主の責に帰さない理由により、市が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
(掲載料の返還)
第15条 市長は、前条の規定により広告が掲載できなかった場合で、かつ、掲載期間の延長が困難なときは、納付済の広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載開始日から掲載終了日までの日数による日割りとし、1円未満の端数金額は切り捨てるものとする。
3 前2項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告主の責務)
第16条 広告主は、広告の内容その他広告掲載に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、第三者の権利の侵害、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
4 広告主は、第8条第1項の規定により決定を受けた廃棄物処理施設への広告掲載の権利を譲渡し、及び貸与してはならない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年3月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 広告を掲載しようとする者が、次に掲げる者でないこと。
(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更正手続中の者
(2) 行政機関からの行政指導を受け、改善をしていない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、広告主として適当でないと市長が認める者
2 広告に掲載しようとする内容が、次に掲げるものでないこと。
(1) 酒
(2) たばこ
(3) ギャンブルに係るもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業又は性風俗関連特殊営業等に関するもの
(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業に関するもの
(6) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせ、又は不安を与えるおそれのあるもの
(7) 国内世論が大きく分かれているもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告の内容として適当でないと市長が認めるもの
3 掲載しようとする広告の表現等に、次に掲げるものが含まれていないこと。
(1) 人権侵害、名誉毀損又は各種差別的なもの
(2) 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
4 次に掲げる消費者被害の未然予防及び拡大防止に関する事項に該当しないこと。
(1) 根拠のない誇大な表現によるもの
(2) 射幸心を著しくあおる表現によるもの
(3) 労働基準法等関係法令を遵守していない人材募集広告
(4) 虚偽の内容を表示するもの
(5) 法令で認められていない業種、商法又は商品に関するもの
(6) 法律に定めのない医療類似行為又は国家資格に基づかない者が行う療法等に関するもの
(7) 掲載内容に関し責任の所在が明確でないもの
5 次に掲げる青少年の保護又は健全育成に関する事項に該当しないこと。
(1) 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの
(2) 暴力又は犯罪を肯定し、又は助長するような表現
(3) 残酷な描写など、善良の風俗に反するような表現
(4) 暴力又はわいせつ性を連想させるもの
(5) その他青少年の人体、精神又は教育に有害なもの