○南魚沼市事業創発拠点条例施行規則

令和4年3月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市事業創発拠点条例(令和3年南魚沼市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会員証)

第2条 条例別表に規定する定期利用を希望する者は、次に掲げる事項を指定管理者に届け出、会員証の交付を受けるものとする。

(1) 氏名又は法人名

(2) 住所

(3) 電話番号

(4) 法人においては法人番号

2 指定管理者は、前項の届出があった場合において、指定管理者が管理上不適当と認めたときは会員証を交付しないことができる。

(利用許可の届出等)

第3条 条例第7条の規定により南魚沼市事業創発拠点の利用許可を受けようとする者は、次に掲げる利用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより届出等を行わなければならない。

(1) 1回利用 利用の都度、次に掲げる事項を指定管理者に届け出ること。

 氏名

 住所

 電話番号

(2) 定期利用 利用の都度、会員証を指定管理者に提示すること。

(3) 貸切利用 南魚沼市事業創発拠点利用許可及び利用料金減免申請書兼決定通知書(別記様式)を指定管理者に提出すること。

2 前項第3号に規定する申請は、利用しようとする日の6か月前の日から受け付ける。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用料金の納付の特例)

第4条 条例第11条第1項ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。

(2) 地方公共団体又はその執行機関が共催するとき。

(利用料金の減免)

第5条 条例第12条に規定する市長が定める減免該当事項は、次のとおりとする。

(1) 南魚沼市又はその執行機関が直接その用に供するとき及び主催又は共催する事業 免除

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める割合

2 前項第2号の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、南魚沼市事業創発拠点利用許可及び利用料金減免申請書兼決定通知書にその旨を記載し、指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第13条ただし書に規定する利用料金の還付に係る市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 自己の責任に帰さない事故、災害等により、南魚沼市事業創発拠点の利用ができなくなったとき。

(2) 南魚沼市事業創発拠点に不測の事態が発生し、臨時休館のため利用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売し、陳列し、又は広告類の掲示若しくは配布をする行為をしないこと。

(3) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認める行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

南魚沼市事業創発拠点条例施行規則

令和4年3月17日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)