○南魚沼市在宅介護者応援事業実施要綱
令和4年3月28日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅で日常的に介護を必要とする要介護者の福祉の向上と、その生活を常時介護している在宅介護者の身体的負担を軽減するために、介護用の補助用具の購入に要した費用について予算の範囲内で南魚沼市在宅介護者応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で使用する用語の例による。
(補助対象用具)
第3条 この告示による補助の対象となる用具(以下「補助対象用具」という。)は、次に掲げる補助用具のいずれか1個とし、南魚沼市内の特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業所で購入したものに限る。
(1) 介護用アシストスーツ
(2) 介護用パワースーツ
(3) 介助用骨盤サポートベルト
(4) 入浴用介助ベルト
(対象者)
第4条 この事業の対象となる者は、南魚沼市の介護保険の被保険者であって、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 在宅で介護を受けていること。
(2) 次に掲げるいずれかに該当すること。
ア 要介護認定に係る認定調査結果において、「起き上がり」又は「立ち上がり」が「できない」であること。
イ 要介護認定に係る認定調査結果において、「移乗」又は「移動」が「一部介助」又は「全介助」であること。
ウ 要介護認定に係る認定調査結果又は主治医の意見書の記載において、「障がい高齢者の日常生活自立度」が「B1」、「B2」、「C1」又は「C2」であること。
(3) 世帯員に市税及び介護保険料の滞納がないこと。
(4) 過去に世帯員にこの告示による補助を受けた者がいないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象用具の購入費(消費税及び地方消費税を含む。)に10分の9を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市在宅介護者応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象用具の仕様書、カタログ等
(2) 補助対象用具の金額が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 領収書
(2) 振込先口座情報が分かる書類
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、請求があった月の翌月の末日までに交付決定者の指定する振込先口座に補助金を振り込むものとする。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったと認める場合
(2) その他市長が交付決定を取り消すことが相当と認める事由がある場合
4 市長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。