○南魚沼市若手医師育成環境整備事業費補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市民病院の医師不足対策として、医師の派遣元である医療機関と医師の派遣に関する継続的な関係を構築するため、当該医療機関が実施する医師の育成環境を整備するための事業に対して、予算の範囲内で南魚沼市若手医師育成環境整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす医師(以下「若手医師」という。)を南魚沼市民病院に派遣する医療機関とする。

(1) 常勤医(3か月以上連続して勤務する医師をいう。)として南魚沼市民病院に勤務すること。

(2) 専攻医その他の若手の医師であること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの事業で、前条の医療機関が若手医師とともに実施するものとする。

(1) 魚沼医療圏等における特定の疾患及び危険因子の実態調査に関する研究事業

(2) 魚沼医療圏等における医療需要に関する調査研究事業

(3) 魚沼医療圏等における地域医療連携に関する調査研究事業

(4) 若手医師を対象にした地域医療に係る研修会及びセミナーの開催に関する事業

(5) その他市長が特に認める事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業の実施に要した次に掲げる経費の合計額とする。この場合において、当該合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、備品購入費等の経費

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める経費

2 前項の補助金の額は、当該医療機関が南魚沼市民病院に派遣する若手医師1人につき300万円を上限とする。ただし、当該若手医師の派遣期間が連続して6か月に満たないときは、150万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市若手医師育成環境整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、南魚沼市若手医師育成環境整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定にあたり次の条件を付すものとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を得ること。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告しその指示を受けること。

(4) 補助対象事業により取得した財産については、補助対象事業の完了後においても注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。

(5) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業が完了した日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。

(補助金の変更申請)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定の内容を変更しようとする場合は、南魚沼市若手医師育成環境整備事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の変更交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、南魚沼市若手医師育成環境整備事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 交付決定者は、補助対象事業を完了したときは、南魚沼市若手医師育成環境整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) 支出が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南魚沼市若手医師育成環境整備事業費補助金の額確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、南魚沼市若手医師育成環境整備事業費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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南魚沼市若手医師育成環境整備事業費補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)