○南魚沼市ハッピー・パートナー企業支援事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第73号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、市内企業の新潟県男女共同参画推進企業(以下「ハッピー・パートナー企業」という。)への登録を奨励し、男女共同参画の推進を図るため、南魚沼市ハッピー・パートナー企業支援事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 南魚沼市ハッピー・パートナー企業職場環境整備補助金 子育てがしやすい職場への環境改善や、全ての従業員が活躍できる職場環境づくりを行う市内のハッピー・パートナー企業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するもの
(2) 南魚沼市男性の育児休業取得促進奨励金 仕事と家庭生活が両立できる働きやすい職場環境の整備を図るため、市内のハッピー・パートナー企業に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に、当該企業及び当該男性労働者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付するもの
第2章 南魚沼市ハッピー・パートナー企業職場環境整備補助金
(補助対象者)
第3条 南魚沼市ハッピー・パートナー企業職場環境整備補助金(以下この章及び第4章において「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 南魚沼市内に主たる営業所があること。
(2) ハッピー・パートナー企業に登録していること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(補助金の対象事業、対象経費及びその額)
第4条 補助金の対象事業、対象経費及びその額は、次の表のとおりとする。
対象事業 | 対象経費 | 補助率 | 上限額 |
1 職場環境整備事業 | (1) 子育てがしやすい職場への環境改善に要する費用 (2) 女性就業に必要な専用施設の整備費用 (3) 女性の福利厚生に資する設備・備品の整備費用 | 2分の1 | 30万円 |
2 就業規則整備事業 | 働きやすい職場にするために就業規則を改正するための費用 | 2分の1 | 5万円 |
備考 1 補助金の額は、対象事業ごとに補助対象経費の総額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、上限額を限度とする。 2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
2 補助金の交付は、1事業者につき申請年度内において1回を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市ハッピー・パートナー企業職場環境整備補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 経費の内訳が分かる書類(見積書の写し等)
(4) ハッピー・パートナー企業登録証の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による交付の決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、南魚沼市ハッピー・パートナー企業職場環境整備補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して1か月を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 経費の支払を証する書類(領収書の写し等)
(4) その他市長が必要と認めるもの
3 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
第3章 南魚沼市男性の育児休業取得促進奨励金
(1) 育児休業 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業並びに企業等において就業規則、労働協約等に定める育児のための休業及び休暇制度をいう。
(2) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。
(交付対象事業主)
第11条 南魚沼市男性の育児休業取得促進奨励金(以下この章及び次章において「奨励金」という。)の交付対象となる事業主は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 南魚沼市内に主たる営業所があること。
(2) ハッピー・パートナー企業に登録していること。
(3) 雇用保険の適用事業主であること。
(4) 就業規則、労働協約等により育児休業制度を設けていること。
(5) 市内の事業所に勤務する男性労働者に、その養育する2歳未満の子に対して連続する14日以上の育児休業を取得させ、職場復帰後1か月以上勤務していること。
(6) 市税の滞納がないこと。
(令5告示51・一部改正)
(交付対象男性労働者)
第12条 奨励金の交付対象となる男性労働者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 雇用保険の被保険者として雇用されていること。
(2) 常勤の国家公務員又は地方公務員の身分を併せ持っていない者であること。
(3) 前条に規定する事業所に勤務する男性労働者で、その養育する2歳未満の子に対して連続する14日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1か月以上勤務していること。
(4) 市区町村税の滞納がないこと。
(令5告示51・一部改正)
(1) 事業主 3万円
(2) 男性労働者 3万円
2 事業主に対する奨励金の交付は、一の年度(各年の4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)において1回を限度とする。
3 男性労働者に対する奨励金の交付は、1子につき1回を限度とする。ただし、当該子に多生児の兄弟姉妹がいる場合は、当該兄弟姉妹については奨励金の対象としない。
(事業主の申請及び実績報告)
第14条 奨励金の交付を受けようとする事業主は、南魚沼市男性の育児休業取得促進奨励金交付申請書兼実績報告書(事業主用)(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、当該助成対象育児休業を取得した労働者が職場復帰した日から1か月を経過する日(以下この条において「申請開始日」という。)から起算して1か月を経過した日又は申請開始日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 育児休業に関する労働協約又は就業規則の写し
(2) 雇用保険適用事業主であることが確認できるもの(雇用保険適用事業所設置届の写し等)
(3) 育児休業の承認内容が確認できる書類(育児休業承認書の写し等)
(4) 育児休業取得状況及び職場復帰して1か月を経過したことが確認できるもの(出勤簿の写し等)
(男性労働者の申請及び実績報告)
第15条 奨励金の交付を受けようとする男性労働者は、南魚沼市男性の育児休業取得促進奨励金交付申請書兼実績報告書(休業取得者用)(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、職場復帰した日から1か月を経過する日(以下この条において「申請開始日」という。)から起算して1か月を経過した日又は申請開始日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 雇用保険被保険者証の写し
(2) 養育する子との関係を証明できるもの(母子健康保健手帳の写し等)
(3) 育児休業の承認内容が確認できる書類(育児休業承認書の写し等)
(4) 育児休業取得状況及び職場復帰して1か月を経過したことが確認できるもの(出勤簿の写し等)
(5) 南魚沼市に住民登録をしていない場合は、市区町村税の滞納がないことを証する書類(納税証明書等)
(令5告示51・一部改正)
(奨励金の請求)
第17条 奨励金の交付の決定を受けた者は、奨励金の交付を受けようとするときは、南魚沼市男性の育児休業取得促進奨励金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
第4章 雑則
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 第6条第1項の市長の承認を得ずに補助金の交付決定の内容を変更し、又は中止したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第19条 第2章及び前章に定めるもののほか、補助金及び奨励金の交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるところによる。
2 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以前に職場復帰した男性労働者に係る南魚沼市男性の育児休業取得促進奨励金については、なお従前の例による。
(令5告示51・一部改正)