○南魚沼市北越急行安定経営緊急支援事業支援金交付要綱

令和4年3月31日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大や原油価格、電気料金等を含む物価の高騰により大きな影響を受けた北越急行の安全安心な運行を支援し、もって市民の移動手段の維持・確保に資するため、予算の範囲内において北越急行安定経営緊急支援事業支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(令5告示43・一部改正)

(支援金の交付申請)

第2条 支援金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに以下の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 北越急行安定経営緊急支援事業支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

(2) 振込口座が分かる通帳等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(支援金の交付決定及び額の確定)

第3条 市長は、前条の規定により支援金の交付申請があったときは、その内容を審査し、これを正当と認めるときは、支援金の交付決定及び額の確定を行い、北越急行安定経営緊急支援事業支援金交付(不交付)決定通知書兼支援金確定通知書(様式第2号)により当該交付申請を行った者に通知するものとする。

(支援金の支払)

第4条 市長は、前条による支援金の交付決定及び額の確定を行った場合は、支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に支援金を支払うものとする。

(支援金の返還等)

第5条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたと認められる場合は、第3条の規定による支援金の交付決定を取り消し、北越急行安定経営緊急支援事業支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、既に交付決定者に支援金が交付されているときは、当該交付決定者は、速やかに支援金を返還しなければならない。

(関係書類の保存)

第6条 交付決定者は、支援金の交付申請に関する書類その他支援金の交付に係る書類を、支援金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

南魚沼市北越急行安定経営緊急支援事業支援金交付要綱

令和4年3月31日 告示第79号

(令和5年3月14日施行)