○南魚沼市ふるさと里山再生整備事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、倒木のおそれのある樹木の伐採、適切な除間伐による緩衝地帯の整備等により、里山が持つ水源かん養、土砂流出の防止、自然動物との共生等の公益的機能の再生・向上を図るとともに、住民の生命財産を守るため、下刈、除間伐、作業道の開設等の里山整備事業(以下「整備事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で南魚沼市ふるさと里山再生整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、里山整備又は木材の利活用に取り組む法人、林業事業体、生産森林組合及び里山又は里山に隣接する地域の居住者5人以上で構成する団体等(以下「地元団体」という。)であって、次の要件を満たすものとする。
(1) 南魚沼市内に住所を有し、市税を滞納していないこと。地元団体にあっては、その構成員全員が当該要件を満たすこと。ただし、地元団体のうち、行政区又は財産区にあっては、この限りでない。
(2) 整備事業の作業に従事する者に係る傷害保険に加入していること。
(3) 整備事業の開始から3年以上継続して整備事業を行う意思を有すること。
(整備事業対象地)
第3条 整備事業の対象となる場所は、次に掲げる場所とする。ただし、過去5年以内に同一施行地において国庫補助事業による除伐、保育間伐、間伐又は更新伐を実施している場合は、対象としない。
(1) 市有林(従来から集落が管理している土地を含む。)
(2) 集落林
(3) 生産森林組合所有林
(4) 私有林
(5) その他市長が必要と認めた場所
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる整備事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げるものは、補助金の対象としない。
(1) 国、県又は市の他の制度により補助金等の交付を受ける事業
(2) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業の実施に係る経費とする。
2 前項の経費のほか、補助対象事業の実施に当たり必要となる次に掲げる経費は、補助金の対象とする。
(1) チェーンソー、保安帽、防護ズボンその他の里山の整備に必要な道具の購入又はリースに要する経費
(2) チェーンソーの安全講習会等の受講に要する経費
(3) その他市長が必要と認める経費
(1) 前条第1項に規定する補助対象経費 新潟県土木工事等基礎単価表を基に算出した当該経費の90パーセント以内の額
(2) 前条第2項に規定する補助対象経費 当該経費の90パーセント以内の額。ただし、10万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市ふるさと里山再生整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 納税証明書
(4) 位置図(管内図及び縮尺が5000分の1程度の地図に実施場所を記したもの)
(5) 現況写真
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
(1) 事業変更計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) 位置図(管内図及び縮尺が5000分の1程度の地図に実施箇所を記したもの)
(4) 現況写真
(5) その他市長が必要と認めた書類
(状況報告等)
第10条 市長は、補助対象事業の遂行の状況に関し、交付決定者に報告を求め、必要な指示をすることができる。
2 交付決定者は、前項の規定による報告の求め又は指示があったときは、速やかにこれに応じるものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、整備事業が完了したときは、整備事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定年度の末日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 位置図(管内図及び縮尺が5000分の1程度の地図に実施場所を記したもの)
(4) 作業前、作業中及び作業完了後の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第8条第2項の規定による補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 第9条第1項の市長の承認を得ずに補助金の交付決定内容を変更し、又は中止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象作業種 | 作業内容 |
主伐 | 木材としての利用を目的とした伐採 |
下刈 | 造林木育成の阻害となる雑草木の刈払い |
雪起こし | 倒伏した造林木の起こし作業 |
除伐 | 不用木及び不良木の淘汰 |
間伐 | 立木の密度管理を目的とした伐採 |
枝打ち | 枝葉の除去 |
森林作業道整備 | 森林作業道の開設又は改良 |
付帯施設整備(剥皮防護資材設置) | 継続して野生鳥獣による被害が発生している地域において、獣害防止を目的とした主林木へのテープ巻き |