○南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年7月29日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰下における高齢者施設及び障がい者施設の安定的なサービス提供を支援するため、予算の範囲内において南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「高齢者施設」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する事業を行う事業所

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅

2 この告示において「障がい者施設」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項から第23項まで、第26項及び第27項並びに第77条第3項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する事業を行う事業所をいう。

3 前2項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法で使用する用語の例によるものとする。

(令5告示257・一部改正)

(交付対象施設)

第3条 補助金の交付対象となる施設は、南魚沼市内に所在する高齢者施設及び障がい者施設であって、市長が定める日(以下「基準日」という。)時点で別表第1及び別表第2の対象サービス種別に掲げる事業を行うもの(地方公共団体又は一部事務組合が設置又は運営するものを除く。)とする。

(令4告示240・一部改正)

(交付額の算定方法)

第4条 補助金の交付額は、別表第1及び別表第2の対象サービス種別に掲げる区分に応じ、それぞれの表の基準単価にそれぞれの表の単位を乗じて得た額とする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 規則第4条第1項の規定による申請書の様式は、高齢者施設については様式第1号、障がい者施設については様式第2号によるものとし、事業計画書及び収支予算書の添付は省略するものとする。

2 規則第4条第2項の規定により申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 別に定める施設別個票

(2) 南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設緊急支援事業補助金請求書(様式第3号)

3 申請書の提出期限は、市長が別に定める。

4 第1項の交付申請は、規則第13条に規定する実績報告及び規則第14条の2に規定する請求を兼ねるものとする。

(交付の決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請及び実績報告があったときは、その内容を審査し、内容が適当であると認めるときは補助金の交付を決定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、規則第6条第7号の規定に基づき、前項の補助金の交付決定の際に「補助金の交付に係る証拠書類等について、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと」の条件を付するものとする。

3 第1項の補助金の交付決定は、規則第14条に規定する額の確定を兼ねるものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条第1項及び第3項の規定により、補助金の額の確定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 市長は、規則第16条第1項に規定する場合のほか、補助金の交付決定を受けた者がこの告示の規定に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月31日から施行する。

(令和4年11月29日告示第240号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年11月30日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この告示の施行の日以後を基準日とする南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設緊急支援事業補助金について適用し、同日前を基準日とする南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設緊急支援事業補助金については、なお従前の例による。

(令和5年6月9日告示第168号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この告示の施行の日以後を基準日とする南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設緊急支援事業補助金について適用し、同日前を基準日とする南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設緊急支援事業補助金については、なお従前の例による。

(令和5年10月24日告示第257号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(令4告示240・令5告示168・令5告示257・一部改正)

高齢者施設

対象サービス種別

基準単価

単位

入所系

介護老人福祉施設(地域密着型サービスを含む。)

15,000円

定員数

介護老人保健施設

認知症対応型共同生活介護(介護予防サービスを含む。)

特定施設入居者生活介護(地域密着型サービス及び介護予防サービスを含む。)

軽費老人ホーム(特定施設入居者生活介護を除く。)

有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護、サービス付き高齢者向け住宅を除く。)

サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護を除く。)

短期入所系

短期入所療養介護(介護予防サービスを含む。)

15,000円

定員数(空床利用は対象外)

短期入所生活介護(介護予防サービスを含む。)

多機能系

小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスを含む。)

15,000円

通いサービス及び宿泊サービスの定員数の合計

看護小規模多機能型居宅介護

通所系

通所介護(地域密着型サービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業を含む。)

450円

同一建物減算対象者の延べ利用回数

900円

上記以外の利用者の延べ利用回数

認知症対応型通所介護(介護予防サービスを含む。)

450円

同一建物減算対象者の延べ利用回数

900円

上記以外の利用者の延べ利用回数

通所リハビリテーション(介護予防サービスを含む。)

450円

同一建物減算対象者の延べ利用回数

900円

上記以外の利用者の延べ利用回数

訪問系

訪問介護(特定介護予防・日常生活支援総合事業を含む。)

450円

同一建物減算対象者の延べ利用回数

900円

上記以外の利用者の延べ利用回数

訪問入浴介護(介護予防サービスを含む。)

450円

同一建物減算対象者の延べ利用回数

900円

上記以外の利用者の延べ利用回数

訪問看護(介護予防サービスを含む。)

450円

同一建物減算対象者の延べ利用回数

900円

上記以外の利用者の延べ利用回数

訪問リハビリテーション(介護予防サービスを含む。)

450円

同一建物減算対象者の延べ利用回数

900円

上記以外の利用者の延べ利用回数

居宅系

居宅介護支援

15,000円

介護支援専門員の員数

福祉用具貸与(特定福祉用具販売、介護予防サービスを含む。)

15,000円

福祉用具専門相談員の員数

備考

1 定員数、介護支援専門員の員数及び福祉用具専門相談員の員数は、基準日時点のものとする。

2 定員数のうち、休止中又は未稼働の数は対象外とする。

3 「同一建物減算」とは、施設と同一の敷地内、隣接する敷地内又は同一の建物内の利用者等に対してサービスを行った場合に所定の単位数を減算するものをいう。

4 「延べ利用回数」は、基準日の属する月の利用回数で算定する。

別表第2(第3条、第4条関係)

(令4告示240・令5告示168・令5告示257・一部改正)

障がい者施設

対象サービス種別

基準単価

単位

施設系

施設入所支援

15,000円

定員数(入所者数が定員に満たない場合は実入所者数)

自立訓練宿泊型

共同生活援助

短期入所系

短期入所

15,000円

定員数(空床利用は対象外)

通所系

自立訓練(自立訓練宿泊型を除く。)

900円

利用者の延べ利用回数

生活介護(施設入所者を除く。)

就労移行支援

就労継続支援B型

就労定着支援

児童発達支援

放課後等デイサービス

訪問系

居宅介護

900円

利用者の延べ利用回数

重度訪問介護

同行援護

地域生活支援事業系

地域生活支援事業Ⅰ型

900円

利用者の延べ利用回数

地域生活支援事業Ⅲ型

日中一時支援事業

訪問入浴

相談系

相談支援事業所(兼務)

7,500円

相談支援専門員の員数

相談支援事業所(専従)

15,000円

備考

1 定員数及び相談支援専門員の員数は、基準日時点のものとする。

2 定員数のうち、休止中又は未稼働の数は対象外とする。

3 「延べ利用回数」は、基準日の属する月の利用回数で算定する。

(令4告示240・一部改正)

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(令5告示257・全改)

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南魚沼市高齢者施設及び障がい者施設緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年7月29日 告示第173号

(令和5年10月24日施行)