○南魚沼市農業者等緊急支援事業補助金交付要綱
令和4年8月19日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油、肥料、飼料等の価格高騰により影響を受けている市内の農業者等を支援するため、南魚沼市農業再生協議会(以下「実施団体」という。)が行う農業者等緊急支援事業に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の額等)
第2条 補助金の対象となる経費は、実施団体が行う農業者等緊急支援事業に要する次に掲げるものとする。
(1) 事務等経費
(2) 南魚沼市農業再生協議会農業者等緊急支援事業実施要綱(令和4年8月1日南魚沼市農業再生協議会)に基づき支給する給付金
2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の額とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときには、補助金を概算払により交付することができる。
3 実施団体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。