○南魚沼市農業者等緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年8月19日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この告示は、原油、肥料、飼料等の価格高騰により影響を受けている市内の農業者等を支援するため、南魚沼市農業再生協議会(以下「実施団体」という。)が行う農業者等緊急支援事業に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の額等)

第2条 補助金の対象となる経費は、実施団体が行う農業者等緊急支援事業に要する次に掲げるものとする。

(1) 事務等経費

(2) 南魚沼市農業再生協議会農業者等緊急支援事業実施要綱(令和4年8月1日南魚沼市農業再生協議会)に基づき支給する給付金

2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする実施団体は、南魚沼市農業者等緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)規則第4条第1項に規定する事業計画書及び収支予算書を添えて所定の期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、南魚沼市農業者等緊急支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により決定の内容を実施団体に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた実施団体は、事業が完了したときは南魚沼市農業者等緊急支援事業実績報告書(様式第3号)規則第13条第1項に規定する事業報告書及び収支決算書を添えて所定の期日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、前条の規定により報告を受けた場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の額を確定し、南魚沼市農業者等緊急支援事業補助金の額の確定通知書(様式第4号)により確定した内容を実施団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた実施団体は、南魚沼市農業者等緊急支援事業補助金清算(概算)払請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときには、補助金を概算払により交付することができる。

3 実施団体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、規則第16条に定めるもののほか、虚偽又は不正な手段により第4条の規定による補助金の交付決定を受けたと認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、規則第17条の規定に基づき、補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南魚沼市農業者等緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年8月19日 告示第184号

(令和4年8月19日施行)