○南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業補助金交付要綱

令和4年8月31日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市内においてビジネスの手法を用いて福祉、教育、環境等の社会的課題の解決を目的とするソーシャルビジネスを行う者に対し、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用した寄附金を財源とする南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「クラウドファンディング型ふるさと納税」とは、目標金額、募集期間等を定め、特定の事業に対して寄附金(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金及び特定寄附金をいう。)を募る仕組みをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 南魚沼市内で事業を営む法人、団体、個人事業者等であること。

(2) 南魚沼市が実施する各種事業に協力できること。

(3) 南魚沼市暴力団排除条例(平成24年南魚沼市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有していないこと。

(4) 清算手続、破産手続、更生手続、承認援助手続又は特別清算に関する手続が開始されていないこと。

(5) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 現在解決が求められている社会的課題に取り組むことを事業活動の使命としていること。

(2) 新しい社会的商品・サービス又はこれらを提供するための仕組みを開発し、活用するものであること。

(3) 長期的な視点に立ち、継続的に事業活動を進めていくものであること。

(4) 南魚沼市を拠点とした事業展開であること。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。

(6) 事業費(消費税及び地方消費税を含む。)が、100万円以上の事業であること。

2 前項の規定にかかわらず、南魚沼市ふるさと納税活用新ビジネス支援事業補助金交付要綱(令和5年南魚沼市告示第230号)による事業の認定を受け、又は受ける見込みのあるものは、補助金の交付対象としない。

3 補助対象事業の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、事業初年度にあっては事業を開始した日から最初の3月31日までとする。

4 補助対象事業は、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。

(令5告示230・一部改正)

(補助対象事業の認定申請)

第5条 補助対象事業の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業概要書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 法人等の定款、規約その他これに代わる書類

(4) 法人にあっては登記事項証明書、法人以外にあっては代表者の住民票の写し(申請前3か月以内のもの)

(5) 個人事業者にあっては、個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)

(6) 直近3事業年度の財務諸表

(7) 納税証明書(法人税、法人都道府県民税、法人又は個人事業税、法人市町村民税又は代表者個人住民税、固定資産税並びに消費税及び地方消費税)

(8) その他市長が必要と認めるもの

(審査会の設置)

第6条 市長は、前条の規定によりなされた申請の内容を審査するため、南魚沼市ふるさと納税活用事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(補助対象事業の認定等)

第7条 市長は、審査会の審査結果を受け、補助対象事業としての認否を決定し、南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業審査結果通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(認定事業の変更又は中止)

第8条 前条の規定により補助対象事業の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定を受けた補助対象事業(以下「認定事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業認定内容変更(中止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 変更後の事業概要書

(2) 変更後の収支予算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定により認定事業の変更又は中止の申請があったときは、必要に応じて審査会において審査を行い、その承認又は不承認を決定し、南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業認定内容変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により認定事業者に通知するものとする。

(認定事業の取消し)

第9条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) その他市長が不適当であると認めたとき。

(クラウドファンディング型ふるさと納税の実施)

第10条 市長は、第7条の規定により補助対象事業の認定をしたときは、ふるさと納税ポータルサイトで当該認定事業に係るクラウドファンディング型ふるさと納税を実施し、寄附を受け付けるものとする。

2 ふるさと納税ポータルサイトに掲載する内容は、寄附者の共感を得られるものとなるよう市長と認定事業者が協議して決定する。

3 市長は、クラウドファンディング型ふるさと納税の実施に当たっては、次に掲げる事項に関し、ふるさと納税ポータルサイトに掲載するなど、寄附者に対して告知しなければならない。

(1) 寄附金が目標金額に達しない場合、次条第1項の規定により認定事業を実施しない可能性があること。

(2) 第12条に規定する寄附金の取扱いに関すること。

(寄附金が目標額に達しない場合)

第11条 認定事業者は、前条の規定により受け付けた寄附金(以下単に「寄附金」という。)が目標金額に達しない場合は、当該寄附金の額で認定事業を実施し、又は認定事業を中止することができる。

2 前項の規定により認定事業を中止するときは、当該認定事業者は、第8条の規定の例により市長の承認を得なければならない。

(寄附金の取扱い)

第12条 寄附金は、当該寄附金の額から市が負担するふるさと納税関連経費相当額を控除し、当該認定事業に係る補助金の財源(以下「補助財源」という。)とする。

2 寄附金は、次に掲げる場合に該当したときであっても、寄附者に返還しない。この場合において、当該寄附金は、市が実施する他の事業の財源に充てるものとする。

(1) 第8条又は前条の規定により認定事業を中止した場合

(2) 第9条の規定により認定事業が取り消された場合

(3) 認定事業の終了後、補助財源に残額がある場合

(補助対象経費)

第13条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業の目的を達成するために必要な当該事業年度に係る経費であって、別表に掲げるものとする。ただし、次に掲げる費用を除く。

(1) 消費税及び地方消費税

(2) その他市長が不適当と認める費用

(補助金の額)

第14条 補助金の額は、補助対象経費の額から当該認定事業に関する収入(国、県、財団等からの補助金等をいう。)を控除した額とする。ただし、補助財源の額から交付済みの補助金の額を控除した額を上限とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第15条 補助金の交付を受けようとする認定事業者は、事業年度ごとに南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業補助金交付申請書(様式第7号次項において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第8号)

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 申請書は、事業初年度にあっては事業を開始する14日前までに(当該期日が補助財源の確定前である場合は確定後速やかに、当該期日が事業開始年度の前年度である場合は事業開始年度の4月1日以後速やかに)、2年度目以降の事業年度にあっては当該年度の4月1日以後速やかに提出しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第9号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(認定事業の着手)

第16条 認定事業の着手は、事業初年度における前条第3項に規定する補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、事業の性質、内容等により早期着手を必要とする場合は、当該交付決定前であっても認定事業に着手(以下「交付決定前着手」という。)することができる。

2 交付決定前着手をしようとする者は、前条第1項の申請を行う際に南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業補助金交付決定前着手届(様式第10号)により市長に届出をしなければならない。

3 交付決定前着手をする場合にあっては、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で行うものとする。

(補助金の変更又は中止)

第17条 第15条第3項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた当該事業年度の認定事業(以下「交付決定事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて提出し、市長の承認を得なければならない。ただし、交付決定事業の概要に異動が生じず、かつ、補助対象経費の減少が2割以内の変更の場合は、この限りでない。

(1) 変更後の事業計画書

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定により変更又は中止の申請があったときは、当該変更又は中止の承認又は不承認を決定し、南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業補助金変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第12号)により認定事業者に通知するものとする。

3 第8条第2項の規定により認定事業の中止が承認されたときは、第1項に規定する承認申請及び前項に規定する中止承認があったものとみなす。

(状況報告)

第18条 市長は、交付決定事業の遂行の状況に関し、交付決定者に報告を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の規定により市長から報告の求めがあったときは、これを速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第19条 交付決定者は、交付決定事業を完了したときは、速やかに南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業補助金実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第14号)

(2) 支払明細表(様式第15号)

(3) 実施状況写真

(4) 事業経費の領収書の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第20条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、必要に応じて実地調査等を行い、その内容を審査するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金の交付を適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業補助金交付額確定通知書(様式第16号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第21条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業補助金請求書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の額が確定する前に補助金を概算払により交付することができる。

3 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業補助金概算払請求書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第22条 申請者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第23条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、第15条第3項の規定による交付決定を取り消すものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 第8条第2項の規定により認定事業の中止が承認されたとき。

(4) 第9条の規定により認定事業が取り消されたとき。

(5) 第17条第1項の市長の承認を得ずに交付決定事業を変更又は中止したとき。

(6) 天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情により交付決定事業の全部又は一部を継続することができなくなったとき。

2 市長は、交付決定者が第17条の規定により交付決定事業を中止した場合又は前項の規定により交付決定を取り消された場合において、当該交付決定者に対して補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、天災地変その他のやむを得ない事情であって市長が認める場合は、この限りでない。

3 前2項の場合において、市長は、必要に応じて立入り調査等を行うことができる。

(事業状況報告)

第24条 認定事業者は、認定事業が完了した年度の翌年度から3年間、当該認定事業の成果に係る毎年度の状況について、市長に報告しなければならない。

(帳簿等の保存)

第25条 認定事業者は、認定事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておくとともに当該認定事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第26条 認定事業者は、認定事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第27条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年9月1日告示第230号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

補助対象経費

給与・費用弁償 旅費交通費 宿泊費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 備品購入費 賃借料 会議費 改修費 外注費 建物費 その他事業を実施する上で必要な経費

備考

1 給与・費用弁償は、次の各号に掲げる給与の支払方法の区分に応じ、当該各号に掲げる額を上限とする。

(1) 月額によって給与・費用弁償が定められている場合 1人当たり月額150,600円

(2) 前号以外の場合 1人当たり日額7,170円。ただし、1月当たり前号の額を上限とする。

2 旅費交通費に関し、移動手段ごとの経費の取扱い及び補助対象経費の範囲については、市長が別に定める。

3 宿泊費は、通算して30泊を限度とし、1人当たり1泊10,000円を上限とする。

4 給与・費用弁償、旅費交通費、宿泊費その他の補助対象事業に従事する従業員等ごとにそれぞれ必要となる経費については、当該経費の支出目的ごとに2人分の経費を上限とする。この場合において、交付決定時点で18歳未満の従業員等に係る当該経費については、補助対象経費に含めないものとする。

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南魚沼市ふるさと納税活用ソーシャルビジネス支援事業補助金交付要綱

令和4年8月31日 告示第192号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 通則・事務分掌
沿革情報
令和4年8月31日 告示第192号
令和5年9月1日 告示第230号