○南魚沼市個人情報保護法施行条例

令和4年12月5日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び消防長並びに財産区をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写し等の交付を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(南魚沼市個人情報保護条例の廃止)

2 南魚沼市個人情報保護条例(平成17年南魚沼市条例第20号)は、廃止する。

(南魚沼市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の南魚沼市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第14条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条第1項若しくは第2項(旧条例第27条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)、第27条第1項、第33条第1項又は第33条の2第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報及び保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例の規定により旧条例第43条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する南魚沼市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査及び審議については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第43条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

7 この条例の施行前にした行為並びに附則第3項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する旧条例に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。

(南魚沼市情報公開条例の一部改正)

8 南魚沼市情報公開条例(平成16年南魚沼市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

南魚沼市個人情報保護法施行条例

令和4年12月5日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)