○南魚沼市保育所等副食費負担軽減支援事業補助金交付要綱
令和4年11月30日
告示第244号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰に直面する保護者の負担軽減を図るため、私立保育所等に在籍する児童に係る副食費について補助する南魚沼市保育所等副食費負担軽減支援事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を受ける運営者は、交付を受ける補助金に相当する副食費について、当該児童の保護者に請求してはならない。
3 事業の対象となる副食費は、令和4年12月から令和5年3月までの給食に係るものとする。
4 市長は、補助金の交付対象となる児童の保護者に対し、副食費の負担軽減に係る通知を送付するものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する者であって、次に掲げるものとする。ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロの規定に該当する児童を除く。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号の認定を市から受けている児童(以下「1号児童」という。)
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号の認定を市から受けている児童であって、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前児童(以下「2号児童」という。)
(対象施設)
第4条 第2条第2項の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(市町村長の運営する施設を除く。)
(2) 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者が同法第7条第7項に規定する小規模保育を行う施設
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、月ごとに算定するものとし、別表により算定した1号児童及び2号児童の補助額の合計額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市保育所等副食費負担軽減支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金額の算出根拠が分かる資料
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定に当たり次の条件を付すものとする。
(1) 交付決定を受けた内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、市長の承認を受けること。
(2) 補助金の交付を辞退するときは、市長の承認を受けること。
(3) 交付を受ける補助金に相当する副食費は、対象児童の保護者に請求しないこと。
(1) 補助金額の算出根拠が分かる資料
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、特に必要と認めるときは補助金の一部を概算払により交付することができるものとする。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
児童区分 | 補助額(1人当たりの月額) |
1号児童 | 次に掲げる算式で算定した額のうちいずれか少ない額とする。ただし、算定に用いるそれぞれの日数が20日を超える場合は、20日とする。 (1) 225円×当該月の給食提供日数×当該月の在籍日数÷20 (2) 令和4年11月1日時点における当該対象施設の副食費の月額×当該月の在籍日数÷20 |
2号児童 | 次に掲げる算式で算定した額のうちいずれか少ない額とする。ただし、算定に用いる在籍日数が25日を超える場合は、25日とする。 (1) 4,500円×当該月の在籍日数÷25 (2) 令和4年11月1日時点における当該対象施設の副食費の月額×当該月の在籍日数÷25 |
備考 この表に規定するそれぞれの算式で算出した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。