○南魚沼市保育所等給食材料費支援事業補助金交付要綱

令和4年12月21日

告示第257号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰に直面する南魚沼市内の民営保育施設において、保護者の負担を増やすことなく栄養バランス等を確保した給食を提供できるよう、当該施設を運営する者に対し予算の範囲内で南魚沼市保育所等給食材料費支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南魚沼市補助金等交付規則(平成16年南魚沼市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の表に掲げる民営の保育施設(以下「補助対象施設」という。)の運営者とする。

民営の保育施設

浦佐認定こども園

上町保育園

めぐみ野こども園

野の百合こども園

むいかまちこども園

金城幼稚園・保育園

保育所型認定こども園 わかば保育園

小規模保育所 わかば保育園

たんぽぽ保育園

南魚沼どろんこ保育園

(補助金の額等)

第3条 市長は、給食材料の購入に要する費用を支援するため、補助対象施設が児童に提供した給食1食につき30円を上限に補助するものとする。

2 前項の補助の対象となる給食は、令和5年6月から令和6年2月まで(以下「対象期間」という。)に提供したものとする。

3 補助対象施設の運営者は、給食材料の価格上昇分の費用(前2項の規定による補助金の額に相当する分に限る。以下「補助金相当材料費」という。)については、保護者に負担させてはならないものとする。

4 補助対象施設の運営者が補助金相当材料費を保護者に負担させた場合は、補助金を交付しない。

(令5告示160・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、南魚沼市保育所等給食材料費支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 給食の提供に係る計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、南魚沼市保育所等給食材料費支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に当たり次の条件を付すものとする。

(1) 交付決定を受けた内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助金の交付を辞退する場合は、市長の承認を受けること。

(3) 対象期間の給食に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を交付決定を受けた日の属する年度の終了後5年間保管すること。

(補助金の変更申請)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定の内容を変更しようとする場合は、南魚沼市保育所等給食材料費支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、南魚沼市保育所等給食材料費支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第7条 交付決定者は、対象期間における給食の提供が終了したときは、速やかに南魚沼市保育所等給食材料費支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 給食の提供に係る報告書

(3) 保護者が補助金相当材料費を負担していないことを確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南魚沼市保育所等給食材料費支援事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、南魚沼市保育所等給食材料費支援事業補助金精算(概算)払請求書(様式第7号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

2 市長は、対象期間の半分を経過したときは、第5条第1項の規定により決定した補助金の額の半額を概算払により交付することができるものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第10条 市長は、規則第16条第1項に規定する場合のほか、補助金の交付決定を受けた者がこの告示の規定に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、規則第17条の規定により既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

(令和5年5月31日告示第160号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

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南魚沼市保育所等給食材料費支援事業補助金交付要綱

令和4年12月21日 告示第257号

(令和5年6月1日施行)