○南魚沼市避難行動要支援者名簿の情報の提供に関する条例

令和5年2月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)に基づく避難支援等関係者に対する名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による迅速かつ円滑な避難支援等の実施を図り、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者であって、規則で定めるものをいう。

(2) 避難支援等 法第49条の10第1項に規定する避難支援等をいう。

(3) 避難行動要支援者名簿 法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿をいう。

(4) 名簿情報 法第49条の10第2項の規定により避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。

(5) 避難支援等関係者 南魚沼市行政区条例(令和2年南魚沼市条例第2号)に規定する行政区その他規則で定めるものをいう。

(名簿情報の提供)

第3条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し名簿情報を提供するものとする。

2 前項の規定による名簿情報の提供は、本人の同意を得た上で行うものとする。この場合において、本人が同意する旨の意思を明示しないときその他の本人の意向が確認できないときは、本人の同意がないものとして取り扱うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、避難支援等関係者のうち規則で定めるものに名簿情報の提供をする場合に限り、本人の同意は要しないものとする。

(利用及び提供の制限)

第4条 名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために当該名簿情報を自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。

(漏えい防止のための措置)

第5条 名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者は、当該名簿情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

(守秘義務)

第6条 名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者又は避難支援等関係者であったものは、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に避難支援等関係者に提供している名簿情報は、この条例の規定に基づき提供されたものとみなす。

南魚沼市避難行動要支援者名簿の情報の提供に関する条例

令和5年2月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)